人材派遣の利用前に、企業担当者が最低限確認しておくべき労働者派遣法上のポイントは?

Q.人材派遣の利用前に、企業担当者が最低限確認しておくべき労働者派遣法上のポイントは?

A.

最低限確認すべきポイントとして、①派遣可能期間(事業所単位・個人単位の抵触日)、②禁止業務に該当しないか、③同一労働同一賃金の対応方式、④派遣先責任者・指揮命令者の選任、の4点が挙げられます。

①派遣可能期間は、事業所単位、個人単位の抵触日によって異なり、労働者派遣契約の締結前に派遣元と確認します。
事業所単位の抵触日については、契約締結前に人材派遣会社に対して事業所抵触日を通知することが義務付けられています。
②禁止業務に該当しないかは、労働者派遣法施行令に列挙された適用除外業務と照らし合わせて確認し、判断に迷う場合は人材派遣会社に確認します。
③同一労働同一賃金の対応方式(派遣先均等・均衡方式か労使協定方式か)は、契約時に交付される「労働者派遣個別契約書」で確認します。また派遣元の指示に基づき、情報提供書面の提出が必要になります。
④派遣先責任者・指揮命令者を選任し、派遣先管理台帳で確認します。

パーソルテンプスタッフはこれらのポイントについて以下の記事で分かりやすく解説するとともに、契約時に担当者から重要事項の説明を行うことで、企業が安心して人材派遣を活用できる体制を整えています。人材派遣の活用にあたっての不明点がある場合はお気軽にご相談ください。

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