派遣の抵触日(事業所抵触日・個人抵触日)とは何ですか?
Q.派遣の抵触日(事業所抵触日・個人抵触日)とは何ですか?
A.
派遣の抵触日とは、法律で定められた派遣受け入れ期間制限に抵触する日(派遣可能期間最終日の翌日)のことです。
期間制限には「事業所単位 」「個人単位」の2種類があり、制限内容が異なります。
それぞれの抵触日を「事業所抵触日」「個人抵触日」といいます。
(1)事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。
(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
(2)個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
以下の「人」と「業務」は、期間制限の例外対象として、上記(1)(2)いずれの制限の適用も受けません。
例外対象の「人」
- ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者(無期雇用派遣労働者)
- ・60歳以上の派遣労働者
例外対象の「業務」
- ・日数限定業務
- ・有期プロジェクト業務
- ・産前産後/育児休業・介護休業代替業務
3年の制限なく同一の派遣スタッフが就業継続できる例外として、「無期雇用派遣」があります。