派遣スタッフに金銭や有価証券の取り扱いを依頼することは可能ですか?
Q.派遣スタッフに金銭や有価証券の取り扱いを依頼することは可能ですか?
A.
派遣スタッフが金銭や有価証券などを取り扱うことについて、特に法律上での定めはありません。
パーソルテンプスタッフでは、派遣スタッフが行う業務上その必要性が認められる場合を除いて、原則お断りしています。
業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応します。
なお、派遣スタッフに出張をさせる場合や、車両(社有車など)を業務に使用するために運転させる場合なども、別途覚書を締結の上で対応します。
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派遣スタッフができない業務
人材派遣は幅広い業務で活用することができますが、労働者派遣法や施行令などで派遣スタッフが行うことができないと定められている業務があります。
以下の業務への派遣は禁止されており、派遣スタッフに行わせることはできません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院・診療所等における医療関連業務(社会福祉施設等における業務、産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務、紹介予定派遣によるもの等を除きます)
- 弁護士、司法書士等のいわゆる「士」業
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
なお、これ以外の業務であっても、派遣スタッフに労働者派遣契約に定めた業務内容以外の業務を行わせてはいけません。正社員は基本的に業務の範囲が明確に決まっていない場合も多く、業務内容が変更になることもあるかもしれませんが、同じような感覚で派遣スタッフに業務を行わせてしまうとトラブルの原因になります。
業務内容の変更や追加の必要が生じた場合は、派遣元に契約内容の変更が可能かご相談ください。