HRナレッジライン
カテゴリ一覧
派遣スタッフの教育訓練とは?目的と実施する際の留意点も含めて解説
- 記事をシェアする
2020年4月の派遣法改正に伴い、派遣先企業による教育訓練が義務化されました。しかし、どのように教育訓練を行えばよいのかわからない企業も多いのではないでしょうか?本記事では、派遣法の概要や教育訓練の種類、実施する手順や注意点などについて解説します。
目次
派遣スタッフの教育訓練とは
派遣スタッフを受け入れる側である派遣先企業は、派遣スタッフへ業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する義務があります。
派遣法改正による派遣スタッフの教育訓練義務化について
厚生労働省は、適切なワークルールの確立のため、時代の要請である待遇改善や派遣先責任の強化が重要な課題であるとして、労働者派遣法の改正をたびたび実施しています。改正により、派遣スタッフの教育訓練に関する内容も変化しています。
- 2015年9月の労働者派遣法改正
2015年9月の派遣法改正により、人材派遣会社が派遣スタッフに教育訓練を受けさせることが義務化されました。また、派遣先企業に対しては、教育訓練の実施に対する配慮義務が課せられました。人材派遣会社から依頼があった場合、派遣先企業は派遣スタッフが教育訓練を受けられるように可能な限り協力をすることが定められました。
- 2020年4月の労働者派遣法改正
2017年に厚生労働省が実施した「平成29年派遣労働者実態調査の概況」で、4割の派遣先企業が教育訓練を実施していないことが明らかとなりました。その状況を受け、派遣先企業にとってそれまで「配慮義務」だった教育訓練が2020年4月以降は「義務」になったのです。
労働者派遣法については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>【最新版】 労働者派遣法とは?詳しい内容や歴史、違反例を分かりやすく解説
派遣スタッフの教育訓練を行う目的
派遣スタッフの教育訓練を行う目的として、以下の2つがあります。
- 派遣スタッフのスキル向上・キャリア形成
- 同一企業内における不合理な待遇差の解消
それぞれについて解説します。
派遣スタッフのスキル向上・キャリア形成
2020年4月の派遣法改正の目的は、派遣スタッフのより一層の雇用の安定、キャリアアップを図ることです。
教育訓練を派遣先企業の義務とすることで、派遣スタッフにも自社の社員と同様に学ぶ機会が与えられるようになりました。教育訓練の義務化には、派遣スタッフがキャリアアップのための能力向上を目指せるようにする狙いがあります。
リスキリングについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>リスキリングとは?導入による企業のメリットと注意するポイントを解説
同一企業内における不合理な待遇差の解消
2020年の派遣法改正により、派遣先企業は自社の社員と派遣スタッフの待遇差を解消することが義務付けられました。給与や福利厚生などさまざまな待遇面の見直しが検討され、その中には教育訓練も含まれます。
これまでは派遣先企業にとって配慮義務だった派遣スタッフへの教育訓練が、2020年4月以降は義務となりました。キャリア形成がしにくい傾向にあった派遣スタッフに、社員と同程度で学ぶ機会を与えることも法改正の目的の一つです。
派遣先が行うべき教育訓練
派遣先が派遣スタッフに行うべき教育訓練として、以下の2つの種類があります。
- 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
- キャリアアップのための教育訓練
それぞれについて解説します。
業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
労働者派遣法第40条第2項により、派遣先企業は「派遣元の求めに応じて、派遣先企業の労働者と同様の訓練を実施する」ことが義務として課せられています。
派遣スタッフへの教育訓練は、雇用主である人材派遣会社も実施する義務があります。しかし、派遣先企業の業務に密接にかかわる教育訓練は、実際の就業場所である派遣先企業が実施するほうが適しています。そのため、派遣先企業の社員と同じ教育訓練を行うことが義務化されました。
キャリアアップのための教育訓練
厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9(3)により、派遣先企業は「派遣元の求めがある場合、派遣労働者が教育訓練を受けられるよう可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない努力義務」が課せられています。
派遣元が講ずべきキャリアアップのための教育訓練
派遣先企業のみならず、派遣元もキャリアアップのための教育訓練を実施する必要があります。
以下が、労働者派遣法において定められている、派遣元が実施すべきキャリアップを目的とする教育訓練の要件です。
- 雇用するすべての派遣スタッフが対象
- 実施する教育訓練が、派遣スタッフのキャリアアップに資する内容であること
- 派遣スタッフとして雇用する際に必要な教育訓練(入社時の教育訓練)が含まれている
- 無期雇用の派遣スタッフへの教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
また、キャリアアップのための教育訓練の時期・頻度・時間数等として、以下の定めがあります。
- 入社して3年間は毎年1回以上
- フルタイムで週40時間勤務する場合、毎年8時間以上
時短勤務の場合は、最低でも上記に比例する教育訓練の時間を設けなければなりません。例えば、週20時間勤務の派遣スタッフには、毎年4時間以上の教育訓練をする義務があります。
キャリアアップのための教育訓練は、「キャリアアップに資する内容であること」が要件になっています。「キャリアアップに資する」とは、例えば以下のようなことを指します。
- 派遣スタッフの賃金などの処遇が上がること
- 派遣スタッフから社員として雇用されること
- 職務を遂行するにあたっての技術的レベルを上げること
教育訓練の主な形式
教育訓練の主な形式として、以下の3つがあります。
- 集合研修
- OJT
- eラーニング
それぞれについて解説します。
集合研修
複数の派遣スタッフを一ヶ所に集めて、講師が講義をする方法です。最近では、オンラインで集合研修を行うケースも増えてきています。まとまった人数の派遣スタッフを一度に教育し、質疑応答で素早く疑問を解決できることや、受講者の理解度、学習状況を講師が把握しやすいというメリットもあります。
一方で、派遣先企業で講義を行う際には教材などの配布物を作る必要があるため、外部に委託する場合は高いコストが発生することや、状況に応じて会場の手配を行うなど、それぞれの受講者に合わせた教育がしにくいという面もあります。また、派遣スタッフにとっては、研修日程に合わせたスケジュール調整が必要となることにも留意が必要です。
OJT
OJTは「On-the-Job Training(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略で、実務の中で能力を身につける訓練です。業務中に行われる教育なので、派遣スタッフに業務の指示を出す派遣先企業の社員が指導にあたります。
OJTでは、業務を通じた方法なので実践的な技能が習得でき、教育がそのまま仕事に反映されるというメリットがあります。またOJT担当者とのコミュニケーション活性化が期待できることも、メリットと言えるでしょう。
一方で、指導にあたるOJT担当者が忙しい場合は教育が後回しになったり、計画的な実施が難しくなるという面もあります。
派遣スタッフの立場からすると、業務中ということで質問を遠慮してしまい、理解しきれないまま指導が進んでしまうケースが起こりがちです。OJTを実施する場合は、質問時間なども考慮し、計画的に進める必要があります。
eラーニング
eラーニングとは、インターネットを介して教育するオンライン学習です。受講者はパソコンやタブレットなどを用いてテキストや動画などの学習コンテンツを視聴し、知識やスキルを身に付けます。
学習コンテンツを作成すると繰り返し活用することが可能です。また、学習の記録を残せるので受講者の進捗状況を把握でき、派遣スタッフにとっては、時間や場所を選ばず学習できるというメリットがあります。
しかし、IT(端末の操作)に不慣れな人にはサポートが必要です。また、一方通行な教育形態なので、受講者に疑問が生まれた場合に解決しづらいという面もあります。実技を伴う学習には不向きという点も留意することが必要です。
メリット | 留意点 | |
---|---|---|
集合研修 |
|
|
OJT |
|
|
eラーニング |
|
|
教育訓練を実施する際の留意点
教育訓練を実施する際の留意点として、主に以下の2つがあります。
- 派遣元から教育訓練の求めがあったときは、可能な限り協力する
- 派遣先管理台帳で派遣元に通知する
それぞれについて解説します。
派遣元から教育訓練の求めがあったときは、可能な限り協力する
厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9(3)において、以下のように定められています。
「派遣先企業は、派遣元事業主が派遣労働者に対し段階的かつ体系的な教育訓練を実施するに当たって、求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、当該派遣労働者が当該教育訓練を受けられるよう可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。」
人材派遣会社が実施する派遣スタッフへの体系的な教育訓練に関して、派遣先企業には、協力や便宜を図る努力義務が課せられています。
また、派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9(3)では、次のようにも定められています。
「本来、派遣労働者に対しては、雇用主である派遣元事業主が必要な教育訓練を行うべきであるが、派遣先企業の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であり、また、実施可能な訓練も想定されるところである。(中略)派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じて、派遣先企業の労働者と同様の訓練を実施する等必要な措置を講ずる義務を課したものである。」
段階的かつ体系的な教育訓練は、基本的に人材派遣会社が実施しますが、派遣先企業の業務に密接にかかわる教育訓練については、派遣先企業は人材派遣会社からの求めに応じ、派遣スタッフに正社員と同様の教育訓練を行うことが義務化されたのです。
派遣先管理台帳で人材派遣会社に通知する
派遣先企業は教育訓練を実施した際、実施証明として、いつ・どのような教育訓練を行ったかを派遣先管理台帳に記載し、人材派遣会社に報告する必要があります。「〇年△月□日~~の教育訓練を行った」といった、日付と具体的な教育訓練の内容を記載しなければなりません。
派遣先管理台帳について
派遣先管理台帳とは派遣スタッフの労働状況を記録する書類です。労働者派遣法(正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」)の第42条によって、派遣先企業が作成しなければならない文書として義務付けられています。派遣先管理台帳には、派遣スタッフに関する18項目の情報を記載します。
No. | 事項 |
---|---|
1 | 派遣スタッフの氏名 |
2 | 人材派遣会社の名称 |
3 | 人材派遣会社の事業所名 |
4 | 人材派遣会社の事業所の所在地 |
5 | 協定対象派遣労働者かの別 |
6 | 無期雇用派遣スタッフか有期雇用派遣スタッフかの別 |
7 | 派遣就業を開始した日 |
8 | 派遣就業した日の始業・終業時刻および休憩時間 |
9 | 従事した業務の内容 |
10 | 派遣スタッフが従事する業務に伴う責任の程度 |
11 | 派遣スタッフが就業した事業所名称、所在地、その他派遣就業した場所、組織単位 |
12 | 派遣スタッフからの苦情の処理状況 |
13 | 紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣の場合のみ) |
14 | 教育訓練を行った日時および内容 |
15 | 人材派遣会社の責任者に関する事項 |
16 | 派遣先企業の責任者に関する事項 |
17 | 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項 |
18 | 派遣スタッフの健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届提出の有無 |
派遣先企業はこうした労働に関する情報を把握し、派遣スタッフの適切な管理や業務指示など雇用管理に活用します。また、派遣先管理台帳は派遣元の雇用管理にも活用されます。そのため、派遣先企業は派遣先管理台帳の一部である以下の項目を、定期的に派遣元と共有しなければなりません。
- 派遣スタッフの氏名
- 派遣就業を開始した日
- 派遣就業した日の始業・終業時刻および休憩時間
- 従事した業務の内容
- 派遣スタッフが従事する業務に伴う責任の程度
- 派遣スタッフが就業した事業所名称、所在地、その他派遣就業した場所、組織単位
派遣先管理台帳について、こちらでさらに詳しく説明しています。
>>派遣先管理台帳とは?記載内容や保管方法をわかりやすく解説
教育訓練に限らず派遣スタッフを受け入れる際のポイント
人材派遣において、派遣先企業はあくまで労働力の提供を目的に派遣元と労働者派遣契約を結びます。この契約は、派遣先企業が特定の人材を派遣スタッフとして受け入れるかを選ぶことはできません。派遣元が派遣先企業からの依頼内容に沿って、派遣スタッフを選定します。
派遣スタッフがスムーズに就業を開始できるよう、派遣先企業は準備をしておくことが大事です。下記は事前に準備しておきましょう。
- 依頼する業務の棚卸しやマニュアルなどの整理
- 指揮命令系統を明確化にする
- 業務上必要な機器・備品などの準備しておく
- 業務内容や勤務時間などを社内メンバーへ事前共有する
- 派遣先責任者、指揮命令者、所属部署などの社内メンバーの案内
- 業務に関する概要の説明
- 社内設備・フロアの案内
- 出退社時のルール、トイレ、社内食堂などの利用に関する社内ルール
就業初日を迎えた派遣スタッフに対して必要な案内もいくつかあります。下記内容は就業初日に案内すると派遣スタッフも安心し、スムーズに業務を進めることができます。
派遣スタッフの受け入れについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>派遣スタッフの受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について
また派遣スタッフは、就業開始すると社員同様、有給休暇や残業時間が発生する場合もあります。事前に派遣スタッフの有給休暇や残業についても把握しておくようにしましょう。
派遣スタッフの有給休暇や残業時間についてそれぞれさらに詳しくご説明しています。
>>【企業向け】派遣スタッフの有給休暇の条件やルール、日数について
>>派遣スタッフへの残業指示は可能?36協定を理解する
教育訓練を行う目的を理解する
派遣スタッフの教育訓練は、2015年の法改正で人材派遣会社の義務となり、2020年の改正では派遣先企業に対しても「配慮義務」から「義務」へと変わりました。派遣先企業は、業務の遂行に必要な能力を派遣スタッフに付与するための教育訓練を実施する義務があります。
また、派遣スタッフのキャリアアップ教育への協力も求められています。教育訓練を実施することで派遣スタッフの能力は上がり、社内の業務効率がアップすることも期待できるでしょう。労働者派遣法は今後も改正される可能性があるため、人材派遣会社とのコミュニケーションを図り、最新の情報を確認することが大切です。
派遣先が知っておくべき内容については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>派遣先に求められることとは?派遣先が知っておくべきことを解説
人材派遣の活用でお困りごとや不明点がありましたら
パーソルテンプスタッフへお気軽にご相談ください。
- 記事をシェアする