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【企業向け】派遣スタッフの有給休暇の条件やルール、日数について
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派遣スタッフが有給休暇を取得する際、派遣先企業はどのような対応をすればよいか理解できているでしょうか?有給休暇は社員だけでなく、派遣スタッフにもある権利です。派遣先企業は誰もがはたらきやすく、休暇を取りやすい職場環境を整えることで、スタッフのモチベーションを高め、生産性の向上につなげることができるでしょう。
- 派遣スタッフの有給休暇は誰によって付与されるのか
- どのようなフローで派遣スタッフが有給休暇を取得するのか
本記事では派遣スタッフの有給休暇について派遣先企業が知っておくべきことをまとめました。
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派遣スタッフの有給休暇について
有給休暇とは、正式には年次有給休暇といいます。労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことで、1年ごとに決まった日数が付与されます。日本における有給休暇は、1947年に施行された労働基準法において初めて定められました。労働基準法で規定される労働者には派遣スタッフももちろん含まれます。派遣スタッフの有給休暇は派遣元から付与されます。労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。
労働基準法については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。
>>労働基準法とは?概要やルールを分かりやすくご紹介
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派遣スタッフの有給休暇の条件・ルール・日数
派遣元は、雇入日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した派遣スタッフに対して、法定の年次有給休暇を与えなければならないと、労働基準法で定められています。有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年以内に使用しなくてはなりません。また、労働基準法が改正され2019年4月より、事業者(派遣スタッフの場合は派遣元)に対して年間5日取得させることが義務付けられています。
フルタイム勤務の派遣スタッフの有給休暇の付与日数は雇入日から6ヶ月間の継続勤務(8割以上の出勤)をした時点で最低10日間です。勤務年数が長くなると1年ごとに年次有給休暇の日数が増え、6年6ヶ月以上続けて勤務すると、上限となる年20日の年次有給休暇が付与されます。ただし、週の所定労働日数が4日以下(年間の所定労働日数が216日以下)、かつ週の所定労働時間が30時間未満の方の年次有給休暇付与日数は、週の所定労働日数によって上限が変わります。
派遣スタッフの有給休暇申請について
派遣スタッフの有給休暇は派遣元から付与されます。派遣スタッフの有給休暇取得の権利は直接雇用されている社員と同様ですが、申請の流れや気を付けるべき点が異なります。スムーズな有給取得のために、抑えておくべきことをまとめました。
有給休暇申請の流れ
派遣スタッフが有給休暇を取得する場合、何日前までに申請が必要かなど、派遣先企業における事前申請ルールがあればあらかじめ派遣スタッフに伝えておいてください。業務を行う関係上、状況によっては派遣先企業に休暇を取ることを事前に相談することが望ましいでしょう。派遣スタッフの有給休暇は派遣元から付与されるので、有給休暇は派遣スタッフが派遣元に申請します。
派遣スタッフの有給休暇の申請で派遣先企業が気を付けるべき点
派遣スタッフが有給休暇を取得するにあたって、派遣先企業が気を付けるべきことがあります。有給休暇を付与するのは派遣元ですが、休暇を取得できる環境を整えたり、よりスムーズな休暇の取得に協力したりと、さまざまなフォローを行うようにしましょう。
同等な休暇待遇の提供
まずは派遣スタッフに対して自社社員と同等の休暇待遇を提供することです。派遣スタッフが休暇を取得する機会や日数について、自社社員との間で不当な差別がないよう注意しましょう。
申請手続きの円滑化
有給休暇を付与支給・承認するのは派遣元ですが、派遣先企業も派遣スタッフから相談があった場合には、業務やスケジュールの調整などを迅速に行うようにしましょう。社員と同じく、日ごろから休暇を取りやすい環境を整えるように心がけることも、派遣元の申請手続きの円滑化、派遣スタッフの満足度向上につながります。
適切な情報提供
派遣スタッフに対して休暇に関する情報を適切に提供し、疑問や質問に応じる体制を整えることが重要です。派遣スタッフの有給休暇に関する権利や手続きを派遣先企業もきちんと理解し、円滑に取得できるようにサポートすることが求められます。
派遣スタッフの有給休暇に関するよくあるご質問
派遣スタッフの有給休暇取得に関して、派遣先企業が疑問に感じることをまとめました。あらかじめよくある質問への回答を確認しておきましょう。
Q.派遣スタッフの有給休暇は、派遣先企業と派遣元、どちらが付与するのですか?
A.派遣元です。雇用関係があるため、派遣元が有給休暇を付与します。
Q.派遣スタッフの有給休暇について、年5日取得させる義務を負うのは、派遣先企業と派遣元、どちらですか?
A.派遣元です。こちらも雇用関係のある派遣元が、有給休暇の取得の義務を負います。派遣元は、派遣スタッフごとの有給休暇取得状況を把握した上で、必要に応じて時期を指定して取得させるなどの対応を行います。
Q.派遣先企業も派遣スタッフからの申請を受ける必要がありますか?
A.有給休暇は派遣元が付与しているため、必要はありません。派遣先企業は休暇をとる場合に必要なフローがあれば派遣スタッフへ周知しておく必要があります。
Q.派遣スタッフを直接雇用へ切り替えた場合、有給休暇はどうなりますか?
A.法律上は、派遣元との雇用関係が終了し、派遣先企業と新たな雇用関係を結ぶことになるため、未取得の有給休暇や有給休暇の勤続カウントはリセットされます。また、それに伴い保有している未使用の有給休暇の権利もなくなります。
その他の人材派遣に関するよくある質問に関して、以下にまとめていますのでぜひご覧ください。
>>人材サービスに関するよくあるご質問|パーソルテンプスタッフ
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派遣スタッフの有給休暇について理解する
派遣スタッフの有給休暇に関して解説しました。いつから有給休暇が付与されるのか、誰によって付与されるのかなど、派遣先企業として押さえておきたい情報のほか、派遣スタッフが有給休暇を取得する際に求められる派遣元としての対応についてもご紹介しました。
有給休暇の申請や承認、労働時間管理など派遣元と派遣先企業では、互いにやり取りをしながらスムーズな手続きが求められます。その際、人材派遣管理システム「e-staffing」が非常に役に立ちます。請求や勤怠管理など、派遣スタッフにまつわる管理を一元化し、派遣が先企業・派遣元のやり取りを効率的に行うことができるツールです。派遣スタッフに関する管理にお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。
その他、就業中の派遣スタッフについてこちらで詳しく解説しています。
>>派遣スタッフへの残業指示は可能?36協定を理解する
>>派遣スタッフの教育訓練とは?目的と実施する際の留意点も含めて解説
>>派遣スタッフの労災について、派遣先企業の対応を解説
▼人材派遣管理システム「e-staffing」

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