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【企業向け】派遣スタッフの有給休暇の条件やルール、日数について

公開日:2025.05.28

法律

有給休暇は社員だけでなく、派遣社員にもある権利です。派遣先企業は、誰もがはたらきやすく休暇を取りやすい職場環境を整えることで、従業員のモチベーションを高め、生産性の向上につなげることができるでしょう。

では、派遣社員が有給休暇を取得する際、派遣先企業はどのような対応をすればよいのでしょうか?

本記事では、派遣社員が有給休暇を取る条件や、派遣社員が申請する有給休暇について派遣先企業が知っておくべきことをまとめました。

派遣社員の有給休暇について

有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことで、1年ごとに決まった日数が付与されます。日本において初めて有給休暇が定められたのは、1947年に施行された労働基準法においてでした。有給休暇は、正式には年次有給休暇といいます。

労働基準法で規定される労働者には、派遣社員ももちろん含まれます。派遣社員の有給休暇は人材派遣会社から付与されます。労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、継続勤務年数に応じて毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。

労働基準法については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。あわせてご覧ください。
>>労働基準法とは?概要やルールを分かりやすくご紹介

派遣社員の有給休暇の仕組み

人材派遣会社は、雇入日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した派遣社員に対して、法定の年次有給休暇を与えなければならないと、労働基準法で定められています。

派遣社員が有給休暇を取得できる条件

フルタイム勤務の派遣社員の有給休暇の付与日数は、雇入日から6ヶ月間の継続勤務(8割以上の出勤)をした時点で、最低10日間です。勤務年数が長くなると1年ごとに年次有給休暇の日数が増え、6年6ヶ月以上続けて勤務すると、上限となる年20日の年次有給休暇が付与されます。

継続勤務期間 有給休暇の日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日

ただし、週の所定労働日数が4日以下(年間の所定労働日数が216日以下)、かつ週の所定労働時間が30時間未満の方の年次有給休暇付与日数は、週の所定労働日数によって上限が変わります。

労働日数と継続勤務期間 有給休暇の日数
1週間の労働日数

1年間の労働日数
4日
169~216日
3日
121~168日
2日
73~120日
1日
48~72日
0.5年 7日 5日 3日 1日
1.5年 8日 6日 4日 2日
2.5年 9日 6日 4日 2日
3.5年 10日 8日 5日 2日
4.5年 12日 9日 6日 3日
5.5年 13日 10日 6日 3日
6.5年以上 15日 11日 7日 3日

年5日は確実に取得させることが事業者の義務

労働基準法が改正されたことにより、2019年4月から、事業者(派遣社員の場合は人材派遣会社元)に対して、年間5日は確実に取得させることが義務付けられました。

派遣社員の有給休暇の有効期限

有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年以内に使用しなくてはなりません。

また、派遣社員が派遣先企業との契約が満了した後、次の派遣先企業が決まらずに1ヶ月以上が空いてしまうと、有給休暇が消滅してしまう場合があります。派遣社員の有給休暇の消滅に関する条件は、人材派遣会社との契約内容によって変わります。

派遣社員の有給休暇申請の流れ

派遣社員の有給休暇は、派遣社員が人材派遣会社に申請します。有給休暇は人材派遣会社によって付与されるためです。

そのため派遣先企業は、何日前までに申請が必要かなど、派遣社員が有給休暇を取得する際の申請に関するルールがあれば、あらかじめ派遣社員に伝えておく必要があります。

派遣社員の有給休暇の申請で派遣先企業が気を付けるべき点

派遣先企業が気を付けるべきことは、自社の社員と同様に、派遣社員が有給休暇を取得しやすいようフォローすることです。有給休暇を付与するのは人材派遣会社ですが、休暇を取得できる環境を整えたり、よりスムーズな休暇の取得に協力したりと、さまざまなフォローを行うようにしましょう。

自社の社員と同等な休暇待遇の提供

まずは派遣社員に対して自社の社員と同等の休暇待遇を提供することが求められます。派遣社員が休暇を取得する機会や日数について、自社の社員との間で不当な差別がないよう注意しましょう。

派遣社員による申請手続きの円滑化

派遣社員から有給休暇取得に関する相談があった場合、派遣先企業は、業務やスケジュールの調整などを迅速に行うようにしましょう。

有給休暇を付与・承認するのは人材派遣会社ですが、社員と同じように日ごろから休暇を取りやすい環境を整えるように心がけることも、人材派遣会社の申請手続きの円滑化と、派遣社員の満足度向上につながるためです。

派遣社員への適切な情報提供

派遣社員に対して休暇に関する情報を適切に提供し、疑問や質問に応じる体制を整えることが重要です。派遣社員の有給休暇に関する権利や手続きについて、派遣先企業もきちんと理解し、円滑に取得できるようにサポートすることが求められます。

派遣社員の有給休暇に関するよくあるご質問

派遣社員の有給休暇取得に関して、派遣先企業が疑問に感じることをまとめました。あらかじめよくある質問への回答を確認しておきましょう。

Q.派遣社員の有給休暇は、派遣先企業と人材派遣会社、どちらが付与するのですか?

A.人材派遣会社です。派遣社員と雇用関係がある人材派遣会社が、有給休暇を付与します。

Q.派遣社員の有給休暇について、年5日取得させる義務を負うのは、派遣先企業と人材派遣会社、どちらですか?

A.人材派遣会社です。こちらも雇用関係のある人材派遣会社が、有給休暇の取得の義務を負います。人材派遣会社は、派遣社員ごとの有給休暇取得状況を把握した上で、必要に応じて時期を指定して取得させるなどの対応を行います。

Q.派遣先企業も派遣社員からの申請を受ける必要がありますか?

A.有給休暇は人材派遣会社が付与しているため、必要ありません。派遣先企業は、休暇をとる場合のフローや必要な手続きについて、派遣社員へ周知しておく必要があります。

Q.派遣社員を直接雇用へ切り替えた場合、有給休暇はどうなりますか?

A.法律上、人材派遣会社との雇用関係が終了し、派遣先企業と新たな雇用関係を結ぶことになるため、未取得の有給休暇や有給休暇の勤続カウントはリセットされます。また、それに伴い保有している未使用の有給休暇の権利もなくなります。

その他の人材派遣に関するよくある質問に関して、以下にまとめていますので、ぜひご覧ください。
>>人材サービスに関するよくあるご質問

派遣社員の有給休暇について理解しよう

本記事では、派遣社員の有給休暇に関して解説しました。いつから有給休暇が付与されるのか、誰によって付与されるのかなど、派遣先企業として押さえておきたい情報のほか、派遣社員が有給休暇を取得する際に求められる派遣先企業側の対応についてもご紹介しました。

有給休暇の申請や承認、労働時間管理など、派遣先企業と人材派遣会社では、互いにやり取りをしながらスムーズな手続きが求められます。その際、人材派遣管理システム「e-staffing」が非常に役に立ちます。

請求や勤怠管理など、派遣社員にまつわる管理を一元化し、派遣先企業・人材派遣会社のやり取りを効率的に行うことができるツールです。派遣社員に関する管理にお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

その他、就業中の派遣社員への対応についてこちらの記事でも詳しく解説しています。あわせてご一読ください。
>>派遣スタッフへの残業指示は可能?36協定を理解する
>>派遣スタッフの教育訓練とは?目的と実施する際の留意点も含めて解説
>>派遣スタッフの労災について、派遣先企業の対応を解説

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