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派遣契約の流れを3つのステップに分けて徹底解説
公開日:2023.06.12
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契約~業務開始までの3つのステップのほか、派遣スタッフ決定時に気を付けるべきこと、受け入れ開始の際に派遣スタッフがスムーズに業務を開始するために必要なことをご紹介します。
目次
人材派遣は必要な時に必要な人材を活用できるサービスのこと
人材派遣とは、厚生労働大臣に認可された派遣事業を行う事業者が、雇用している派遣スタッフを企業に派遣する仕組みで、必要なスキルをもった人材を必要なタイミング・必要な期間に活用できます。
人材派遣は、下記の図のように派遣元である人材派遣会社と派遣スタッフが雇用契約を結び、派遣スタッフを受け入れる派遣先と人材派遣会社が労働者派遣契約を結ぶ契約形態です。
労働者派遣契約の締結によって、派遣先企業は派遣スタッフを受け入れることができ、業務指示が出せるようになります。派遣スタッフは、派遣が禁止されている適用除外業務(港湾運送業務など)と士業以外のほぼすべての業務に従事可能です。
派遣契約の流れ
ここからは、人材派遣の活用を検討されている方に向けて、お問い合わせから派遣スタッフを受け入れるまでの流れを解説します。スムーズに派遣スタッフの受け入れができるように、依頼前に必要なスキルや依頼したい業務内容などを整理しておきます。
STEP1 人材派遣会社に依頼
人材派遣会社に依頼をするにあたり、業務内容、派遣期間、就業開始希望日、必要な人数などを確認します。派遣先企業の要望に合った人材を選定してもらうために、上記の項目の他にも職場環境、就業条件などをすり合わせします。
また、受け入れる事業所の事業所名称や抵触日、比較対象労働者の待遇に関する情報を人材派遣会社に提供します。
ヒアリングの実施
よりマッチした人材を選定してもらえるよう、人材派遣会社からのヒアリング時に詳細を回答します。業務内容や就業環境などの事項を伝えるのはもちろん、人材派遣を依頼する背景や目的の共有、さらには求める人物像や必要とするスキルなどについてもすり合わせます。このような情報はミスマッチを防ぐことにつながります。
職場見学
職場見学は、派遣スタッフが希望した場合に、派遣スタッフが事前に業務内容や就業環境などを確認するために実施します。質疑応答なども行い、理解を深める機会とするとよりよいでしょう。
派遣先企業による派遣スタッフの特定行為の禁止
派遣スタッフは派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでいます。派遣先企業と派遣スタッフの間には雇用関係がないため、派遣スタッフの決定に関する面接・選考など、派遣スタッフを特定する行為をすることができません(労働者派遣法第26条第6項)。
派遣先企業は依頼したい業務に沿って、必要スキルや経験など、受け入れたい派遣スタッフについて要望を出すことができます。依頼内容や要望に適したスタッフを人材派遣会社がマッチングします。
抵触日の通知
人材派遣の抵触日とは、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を指します。2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、期間制限の対象外に該当する場合を除き、派遣可能期間は3年までと定められています。
例えば、2021年10月1日にはじめて派遣スタッフを受け入れた場合、3年を過ぎた2024年10月1日が抵触日となります。派遣先企業は、派遣契約締結にあたり、あらかじめ人材派遣会社に対して抵触日を通知する必要があります。
詳しくは こちらをご覧ください。
STEP2 派遣契約締結、派遣スタッフの決定
派遣スタッフの就業開始に向け、人材派遣会社と派遣先企業で契約を締結します。
- 基本契約書(労働者派遣基本契約)
- 個別契約書(労働者派遣契約)
- 派遣先管理台帳
労働者派遣基本契約書の締結
派遣スタッフの雇用元である人材派遣会社から、はじめて派遣スタッフを受け入れる場合は、まず「労働者派遣基本契約」を締結します。労働者派遣基本契約とは、派遣料金の支払条件、守秘義務、損害賠償など、すべての個別契約(労働者派遣契約)に共通する契約条件を定める契約のことです。
個別契約書の締結
労働者派遣基本契約を締結後、「労働者派遣契約」を締結します。労働者派遣契約は「個別契約」とも呼ばれ、個別の派遣契約にあたって定めるべき期間、業務内容、派遣人数などを記載します。
派遣先管理台帳の作成
派遣先管理台帳は、派遣先企業が作成しなければならない書類です。労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の第42条に定められている派遣先企業の義務であり、必ず作成する必要があります。ただし、場合によっては、人材派遣会社が代行して作成していることもあるので、人材派遣会社へ事前に確認するのがよいでしょう。
派遣先管理台帳には、派遣スタッフ一人ひとりの就業場所や業務内容、就業日などを記載します。
派遣先管理台帳を作成することで、派遣スタッフの就業実態や契約内容が明確になります。誰が、どのような業務内容や条件で就業しているかを把握することは、派遣スタッフの適切な管理や業務指示のために必須です。
同時に、派遣先管理台帳は派遣元である人材派遣会社の雇用管理にも活用されます。そのため、派遣先管理台帳の内容の一部は、定期的に人材派遣会社に通知しなければなりません。人材派遣会社は、派遣先管理台帳に記載された就業日や就業時間、業務内容などに基づいて派遣スタッフの雇用を管理します。
詳しくは こちらをご確認ください。
受け入れる派遣スタッフの決定
派遣先企業の要望に合った派遣スタッフを、人材派遣会社がマッチングします。
STEP3 派遣スタッフの就業開始
諸手続きが完了次第、派遣スタッフの受け入れが可能となります。自社の社員も派遣スタッフも、互いにスムーズに仕事ができるように、以下のような受け入れの準備が必要です。
- 派遣スタッフを受け入れる旨を社内に周知する
- 入館証やIDカードを発行しておく
- 使用する備品の準備とセットアップ(パソコン、デスクなど)
- 社内ネットワークなどの利用手続き
- 引継ぎ書やマニュアルの準備
- 担当業務の指令命令系統の明確化
また、就業初日は関係者への紹介や社内設備の案内、社内ルールなどを説明しておくことで、派遣スタッフが安心して就業できるでしょう。
派遣契約の流れを理解し、人材派遣サービスを活用する
本記事では派遣契約の流れを解説しました。人材派遣サービスを活用する際は、派遣スタッフを受け入れる予定の業務内容や期間、就業開始希望日などをしっかりとすり合わせます。人材派遣会社はすり合わせした情報をもとに、派遣先企業の要望に合った派遣スタッフをマッチングします。派遣スタッフの就業に向けて、労働者派遣基本契約、労働者派遣契約を交わし、就業開始となります。
人材派遣の依頼時に依頼内容や希望条件について具体的に伝えること、職場見学などを行い派遣スタッフの理解を深めることで、ミスマッチを防ぐことにつながります。就業開始の際には、しっかりと受け入れ準備を行い、スムーズに業務を開始できるようにしましょう。
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