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人材派遣を依頼する方法とは?流れやポイントをご紹介
公開日:2023.06.12
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人材派遣を依頼する際、初めての場合どうすればよいのかわからない点も多いでしょう。今回は、依頼するまでのフローのほか、依頼する際に確認しておくこと・準備しておくこと、ミスマッチを防ぐために気を付けるべきことなどをご紹介します。
人材派遣とは必要な時に必要な人材を活用できるサービスのこと
人材派遣とは、厚生労働大臣に認可された派遣事業を行う事業者が、雇用している派遣スタッフを企業に派遣する仕組みで、必要なスキルをもった人材を必要なタイミング・必要な期間に活用できます。
人材派遣の契約は、下記の図のように派遣元である人材派遣会社と派遣スタッフが雇用契約を結ぶ形態です。派遣スタッフを受け入れる派遣先企業と人材派遣会社が結ぶのは労働者派遣契約です。
労働者派遣契約の締結によって、派遣先企業は派遣スタッフを受け入れることができ、業務指示が出せるようになります。派遣スタッフは、派遣が禁止されている適用除外業務(港湾運送業務など)と士業以外のほぼすべての職種の業務に従事可能です。
人材派遣を利用する流れ
ここからは、人材派遣の活用を検討されている方に向けて、依頼から派遣スタッフを受け入れるまでの流れを解説します。スムーズに派遣スタッフを受け入れることができるように、依頼前に必要なスキルや依頼したい業務内容などを整理しておくとよいでしょう。
STEP1 人材派遣会社に依頼
派遣を依頼するにあたり、下記のような内容が必要となります。
- 業務内容
- 派遣期間
- 就業開始希望日
- 求めるスキル
- 必要な人数
自社の要望に合った人材を選定してもらうために、上記の項目の他にも業務内容の詳細や、職場環境、就業条件などを人材派遣会社とすり合わせします。また、受け入れる事業所の事業所名称や抵触日、比較対象労働者の待遇に関する情報を人材派遣会社に提供します。
STEP2 派遣契約締結、派遣スタッフの決定
STEP1のすり合わせ内容に基づいて、人材派遣会社から自社の要望に合った派遣スタッフの提案を受けます。派遣スタッフの希望があれば、職場環境を確認するために職場見学を実施する場合があります。
また、派遣スタッフの雇用元である人材派遣会社から、はじめて派遣スタッフを受け入れる場合は、まず「労働者派遣基本契約」を締結します。労働者派遣基本契約とは、派遣料金の支払条件、守秘義務、損害賠償など、すべての個別契約(労働者派遣契約)に共通する契約条件を定める契約です。
労働者派遣基本契約を締結後、「労働者派遣契約」を締結します。労働者派遣契約は「個別契約」とも呼ばれ、受け入れる派遣スタッフの業務内容、就業場所、指揮命令者、派遣期間などが定められています。
STEP3 派遣スタッフの就業開始
諸手続きが完了次第、派遣スタッフの受け入れが可能となります。スムーズに仕事ができるように、以下のような受け入れの準備が必要です。
- 派遣スタッフを受け入れる旨を社内に周知する
- 入館証やIDカードを発行しておく
- 使用する備品の準備とセットアップ(パソコン、デスクなど)
- 社内ネットワークなどの利用手続き
- 引継ぎ書やマニュアルの準備
- 担当業務の指令命令系統の明確化
また、就業初日は関係者への紹介や社内設備の案内、社内ルールなどを説明しておくことで、派遣スタッフが安心して就業できるでしょう。
人材派遣契約のさらに詳しい流れについては、こちらで詳しくご説明しています。
>>派遣契約の流れを3つのステップに分けて徹底解説
契約更新の有無を人材派遣会社に明示
一般的に、契約満了の1ヶ月前までに、人材派遣会社から契約更新の有無の確認があります。人材派遣は自動更新ではないため、契約更新の有無を自社と人材派遣会社で取り決める必要があります。派遣スタッフへの契約更新の意思確認は、人材派遣会社が行います。
契約更新の意思確認以外にも、就業上の課題解決を行い、安定した就業をサポートする目的で、人材派遣会社の営業担当者から定期的なフォローが入ります。何か気になることがある場合は、相談するとよいでしょう。
人材派遣を依頼する際に必要な情報
人材派遣を依頼する際に、人材派遣会社へ具体的にどのような情報を伝えておく必要があるのでしょうか。伝えるべき情報は大きく分けると7つあります。
依頼する背景
まずは、なぜ人材派遣を依頼するに至ったのか背景を伝えます。一時的な人手不足を解消したいのか、退職や休職のための欠員を補いたいのか、または事業の拡大のために増員したいのかなどを伝えておくことで、人材派遣会社が派遣先企業の意図や要望をスムーズに理解できるようになります。
業務内容
よりマッチした人材を派遣してもらうために、派遣スタッフに任せる予定の業務内容の詳細を具体的に伝えることを心がけます。派遣スタッフと一緒に仕事を行うことになる社員に業務フローを確認しておくなど、依頼内容を明確にするようにしましょう。
派遣期間
人材派遣をどのくらいの期間活用するかなどを人材派遣会社に伝えます。長期的な活用であっても、実際には期間を定めて人材派遣会社と派遣先企業が契約を結び、必要に応じて契約期間を更新していきます。
就業条件(就業規則・シフトなど)
就業開始・終了時刻や残業の有無といった勤務時間に関することや、就業規則に関しても必ず事前に伝えます。就業開始後の就業条件の変更はトラブルのもとですので、確認の上で伝えるようにしましょう。
就業開始希望日
いつから就業開始を希望するのかも伝えます。人材派遣会社では、開始日を踏まえ条件にマッチする派遣スタッフを探します。
求めるスキル
人材をマッチングさせるにあたり、必要なスキルを伝えることは欠かせません。どのようなスキルや資格を持つ人物を求めるのかを明確にします。ここで要望が高くなりすぎると、マッチする人材が見つかりにくいことがあるため、求めるスキルに関しての優先順位を設けることも重要です。
必要な人数
依頼したい業務を明確にし、何人の派遣スタッフが必要なのかといった情報も、事前に確認しておきます。
人材派遣を依頼する際のポイント
要望に適したスタッフを派遣してもらうために、押さえておきたいポイントをご紹介します。
人材派遣会社に市況感を確認する
自社が求めるスキルを持っている派遣スタッフはどのくらいいるのか、社会全体・業界全体の求人や人材の状況など、現在の市況感も確認しておきましょう。
スケジュールを把握しておく
依頼したい業務のスケジュールを把握し、いつ頃から派遣スタッフに業務を開始してほしいのか、いつまで、どのくらいのボリュームの業務を行ってほしいのかなどを把握します。
できるだけ早く依頼する
人材派遣活用の検討を開始したら、なるべく早めに依頼や相談をしましょう。相談してから実際に業務を開始するまでにはさまざまなプロセスを経て進めていく必要があります。依頼が遅れて就業開始希望日に間に合わないといったことにならないよう、人材派遣会社に早めに連絡しましょう。
人材派遣を依頼する際の留意点
人材派遣を活用する際、以下の6つに注意が必要です。
- 業務指示を直接行う必要がある
- 派遣スタッフの選考や特定する行為は不可
- 対応できない業務がある
- 受け入れ期間に制限がある
- 契約書に記載されていない業務は任せられない
- 二重派遣にならないように気を付ける
それぞれの注意点について詳しく解説します。
業務指示を直接行う必要がある
派遣スタッフは、自社(派遣先企業)の社員から直接業務指示を受けながら社内で業務を行います。
派遣スタッフが自ら業務内容を判断することが難しいため、自社で派遣スタッフに何を依頼するかを判断・管理する必要があります。
派遣スタッフの選考や派遣スタッフを特定する行為は不可
派遣スタッフは派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでおり、自社と人材派遣会社は労働力の提供を目的とする労働者派遣契約を結びます。自社と派遣スタッフは雇用関係がないため、派遣先企業が誰を派遣スタッフとして受け入れるかを選ぶことはできません(労働者派遣法第26条第6項)。
自社は依頼したい業務にそった人材のリクエストをすることはできますが、その内容から誰を派遣するかは人材派遣会社が判断します。そのため派遣スタッフを選考することを目的とした面接もできません。
受け入れ前に行われる職場見学は、あくまでも派遣スタッフが希望した場合に派遣先企業を訪問し、派遣スタッフが業務内容や就業環境などを確認することを目的として実施します。
対応できない業務がある
労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣スタッフができる業務に制限があります。
禁止されている業務は以下の通りです。
- 港湾運送業
- 建設業務
- 警備業務
- 医療関係業務
- いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)
- 人事労務管理関係のうち、派遣先企業において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
受け入れ期間に制限がある
人材派遣では、派遣スタッフを受け入れられる期間が事業所単位と個人単位で次の通り定められています(労働者派遣法第40条の2)。
事業所単位の期間制限は原則3年まで、個人単位の場合も3年までです。事業所単位の場合は、派遣可能な期間を延長することが可能ですが、個人単位の場合は同一の派遣スタッフの受け入れの延長はありません(期間制限の例外に該当する場合を除く)。
【事業所単位】
※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)
【個人単位】
※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)
派遣受け入れ期間の詳細は、こちらで詳しくご説明しています。
>>【図解で解説】派遣の抵触日とは?種類や派遣先企業の注意点について
契約書に記載されていない業務は任せられない
派遣元である人材派遣会社と自社の契約では、派遣スタッフの業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣スタッフを従事させることはできません。
もし、契約外の業務を派遣スタッフに依頼した場合には派遣法26条の違反による行政指導の対象となる可能性があります。そのため、依頼したい業務、もしくは今後発生するかもしれない業務については、契約書に記載しておく必要があります。また契約当初は想定していなかった業務が発生した場合には、人材派遣会社へすぐに相談しましょう。
人材派遣料金の仕組み・構造
人材派遣の料金とは、自社(派遣先企業)が人材派遣会社(派遣元企業)に支払う料金全体を指します。
人材派遣会社への問い合わせから依頼、労働者派遣契約を締結、派遣スタッフの決定までの間に費用や手数料がかかることはありません。
人材派遣の料金形態は基本的に「派遣スタッフの実働時間数」×「時間単価」で計算されます。この「時間単価」は、業務内容や期間、地域などの諸条件をもとに、各人材派遣会社によって異なります。次の項目から人材派遣の料金の内訳について解説します。
人材派遣料金の構造
人材派遣の料金には、派遣スタッフへの賃金だけではなくさまざまな「費用」が含まれています。
以下のグラフは、全国の人材派遣会社約800社が加盟する一般社団法人日本人材派遣協会による調査データです。
※ 参照:一般社団法人日本人材派遣協会|派遣料金の構造
人材派遣会社や職種などによって違いはありますが、派遣料金の内訳は派遣スタッフに支払われる賃金が70%、人材派遣会社が負担する派遣スタッフの社会保険料が約10.9%、派遣スタッフが有給休暇を取得した場合の賃金分が約4.2%です。
残り15%程度が人材派遣会社の運営経費と営業利益です。運営経費の中には、オフィスの賃料や社員の人件費、スタッフ登録促進のための宣伝広告費や派遣スタッフへの教育研修費、また派遣スタッフへの慶弔見舞金、健康診断の費用などの一時的な福利厚生費も含まれます。
人材派遣料金に関する情報は公開を義務付けられている
2012年の労働者派遣法改正により、すべての人材派遣会社は、毎事業年度に1回、事業所ごとの派遣料金の平均額など「あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である事項」について情報の提供を行わなければならないと定められました(労働派遣法第23条第5項)。
情報提供すべき事項は以下の通りです。
- 派遣労働者の数
- 派遣先企業の数
- 派遣料金の平均額(※1人1日8時間当たり)
- 派遣労働者の賃金の平均額(※同上)
- マージン率
- 労使協定を締結しているか否かの別など
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
これらの情報のうち、マージン率・派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額など、一部の情報は厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」の「許可・届出事業所の検索」機能から確認できます。
また、各人材派遣会社のホームページやパンフレットなどで、誰でも確認できるよう公開が推奨されています。
人材派遣会社に依頼する流れやポイントを知る
人材派遣を依頼するための流れやポイントについて解説しました。人材派遣を依頼するためには、まず依頼したい業務内容や依頼する背景、就業条件を整理し、求めるスキルや人数を確認した上で、受け入れのスケジュールや携わる業務のスケジュールを把握します。
これらの準備をし、人材派遣会社へ依頼するという流れになります。
依頼の内容をできるだけ詳しく具体的に伝えることでミスマッチを防ぎ、より自社に合った人材との出会いにつながります。具体的な業務内容はもちろん、労働環境やはたらく部署の雰囲気、就労条件に関しても事前にしっかり伝えましょう。
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