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業務委託契約とは?契約形態の違いやメリット、締結の流れまで徹底解説
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近年、人材不足は多くの企業で最も重要な経営課題の一つとなっています。既存の業務が滞るだけではなく、事業規模拡大や新規事業に取り組む際のボトルネックにもなる課題です。
その点、業務委託契約により専門的なスキルや知識を持つ外部企業や個人に業務の一部を依頼すれば、ノウハウを活用したスピーディーな事業展開やコア業務への人材リソース集約が可能です。一方、業務委託には法令違反を指摘されるリスクもあるため、事前に注意点を確認しておく必要もあります。
この記事では、業務委託概要について、その概要やメリット、注意点、締結の流れを詳しく解説します。
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業務委託契約とは?
業務委託とは、自社で対応しきれない業務やより専門的な知識が必要な業務などを外部へ任せることです。
業務委託する場合は、業務を依頼する側と請け負う側の間で業務委託契約を締結し、依頼側から受けた業務を遂行すること、または成果を提供することで報酬が支払われます。
一般的に使われる業務委託契約そのものは、法律で明確に定義されていません。民法上の「請負契約」または「委任/準委任契約」も含め、外部に業務を依頼することを業務委託と総称しています。 業務委託契約では、自社と受託会社の労働者の間に雇用関係がなく、指揮命令をすることはできません。指揮命令とは、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤や勤務時間の管理を行ったりすることです。 なお、企業と個人間だけでなく、企業間や個人事業主間でも締結されます。 業務委託契約を結ぶ際は、依頼したい業務内容と期待する成果によって、「請負契約」または「委任/準委任契約」の、どの契約形態に該当するかを判断します。業務範囲が広く内容が多岐にわたると正確な分類が難しくなりますが、実態に即して契約を結びます。 業務委託では、自社と受託会社(委託先)の間で業務委託契約を交わします。一方、人材派遣は、自社(派遣先)と人材派遣会社(派遣元)の間で労働者派遣契約を結ぶ契約形態です。実際に業務を遂行する派遣社員の雇用主は人材派遣会社であり、自社との契約関係はありません。 人材派遣と業務委託の違いについては下記のページで詳しく解説していますのでご覧ください。 業務委託では、自社に指揮命令権はありません。委託先で従事するスタッフは自社に所属する労働者ではないため、自社管理による労働基準法が適用されない点も特徴です。ただし受託会社に雇用されている労働者ではあるため、委託先管理による労働法は適用されます。 一方、直接雇用は自社(雇用主)と労働者の間で交わす契約で、民法623条により定義されています。正社員だけでなくアルバイトやパートも、企業と契約を交わしている場合は雇用契約の対象です。 労働者は雇用先の指示に従って業務を遂行し、労働の対価として給与が発生します。加えて、雇用契約には労働基準法や労働契約法などの法律が適用され、社会保険・労災保険などの加入や年次有給休暇の取得ができるなど、労働者として保護されます。 フリーランスとは一般的に、企業や個人から単発または継続的な業務委託を個人で請けるはたらき方を指します。 人材派遣や直接雇用と異なるのは、特定の企業から雇用されていないという点です。個人事業主や自分以外所属していない法人の代表として、自身の経験や知識、スキルを活用して対価を得ます。 はたらき方の多様化に伴って、フリーランスを選択する人は近年増えていますが、個人で業務を請けるため、発注者が企業の場合には、フリーランスの立場が弱くなってしまいがちです。 そこで、2024年にフリーランス保護法が施行され、企業が業務をした場合、報酬額や支払い期日を記した取引条件を文書やメールでただちに明示することや、期日までの支払い義務、減額や不当なやり直しの禁止などが定められました。 フリーランスではたらく人が育児や介護をしている場合は、業務と両立できるよう配慮しなければならないのも特徴です。ただし、フリーランスが安心してはたらける環境を整備するのが目的であり、法律ができたからといってフリーランスへ業務を委託することが難しくなるということはありません。事前にルールを確認し、適切な運用をしましょう。 最後に、それぞれの違いをまとめました。 業務委託には請負・委任・準委任の3種類があり、委託する業務内容や納品物などによって契約形態が変わります。 請負契約は仕事の完成を目的としており、成果物の納品に対価が支払われる契約です(民法632条)。請負契約には、契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)があるため、納品した成果物に瑕疵(欠陥)がある場合は受託会社へ責任追及ができます。業務遂行は、受託会社に一任されるため、労働者への指揮命令は受託会社の管理者より行います。 一般的に請負契約で業務委託する業務には、システム設計、デザイン、ソフトウェア開発、製品や部品の製造などがあります。 委任契約は、法律行為となる事務処理の遂行を目的に対価が支払われる契約です(民法643条)。法律行為は多岐にわたりますが、定義としては法的な効果を生み出す行為を指します。身近なものであれば、物の売買が売買契約という法律行為にあたります。その他には、税理士事務所が行う税務業務、宅地建物取引士が行う不動産契約などがあります。 請負契約とは異なり、成果物の完成責任は問いません。業務遂行は受託会社に一任されるため、労働者への指揮命令は受託会社の管理者より行われます。 一般的に委任契約で業務委託する業務には、税務業務、不動産契約などがあります。 準委任契約は、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約です(民法656条)。請負契約とは異なり、成果物の完成責任は問いません。準委任契約も業務遂行は、受託会社に一任されるため、労働者への指揮命令は受託会社の管理者より行います。 一般的に準委任契約で業務委託する業務には、給与計算、事務業務、カスタマーサポート、社員研修やセミナー講師、調査・研究、商品の広告宣伝業務など幅広くあります。 次に、業務委託のメリットを3つご紹介します。 自社を取り巻くビジネス環境の変化をとらえて事業規模拡大や新規事業開拓をしようと思っても、未知の分野や経験の浅い領域の場合はアイデアを実現するノウハウや人材リソースが足りないことが多いでしょう。採用や人材育成で対応しようとしても金額や時間のコストが大きく、ライバルに先を越されて機会損失になる恐れもあります。 その点、委任や準委任を活用すれば、進捗や環境変化に適応させながら進めたい業務でも柔軟に委託できます。特に知見が少ない領域の場合、専門性の高い知識やスキルを持つ外部企業に委託すれば、自社で完結させるよりも高品質な成果物を短期間で受け取れることが見込めます。 人材不足対策や利益拡大のための手段としても業務委託は有効です。事業環境の変化に合わせて自社の体制を再構築しようとしても、既存の業務を処理するのが精一杯で社内のリソースに余力がないようなケースで効果を発揮します。 業務委託を活用する前には、利益に直結するコア業務と、利益には直結しないもののなくすことができないノンコア業務に自社の業務を分類しましょう。そのうえで、ノンコア業務について業務委託を進めていきます。人材リソースに余力ができたら、商品企画や顧客訪問などコア業務の体制を拡充します。 このように、人材を採用することなくコア業務の人員を充実させることができるのが業務委託活用のメリットです。 小規模な業務委託でも上手に活用すればコア業務へのリソース集中が可能です。部署内の集計や入力などのノンコア作業を外部に委託すれば、社員の労働時間低減につながり、自部署内の企画的な業務に使える時間が増えれば、部署内の生産性向上や品質向上が見込めます。 業務委託で残業時間が減ったり、休暇が取りやすくなったりすれば、会社に対する満足度が向上し、パフォーマンスの向上も期待できます。 業務委託を活用するメリットの一つに、専門性に特化した外部企業の活用があります。 例えば、顧客対応は自社で担う業務の一つですが、その都度の受け答えが違ったり、品質が揃わなかったりすることで、顧客の満足度向上までつなげられない可能性があります。内製で行うよりもコールセンターやコンタクトセンターの運用を行っている専門の企業に委託することで、社内リソースの確保ができると共に、質の高い顧客対応を実現し、顧客満足度の向上が期待できます。 外部企業に委託することで設備投資を自社で行う必要がない点も、魅力の一つです。他にも、繁忙期の業務を委託することで繁閑期の業務の差がなくなり、安定的な運用ができます。 このように、専門性の高い外部企業に業務を委託することで、外部企業の知見やノウハウを活用した品質の向上や安定的な運用が行えます。 社員が日々の業務に追われていると、業務のマニュアル化や業務フローの改善、体制構築まで手が回らず、後回しになってしまうことが想定されます。 業務委託を活用する場合、委託する外部企業によっては、業務調査から始まり、業務の可視化・マニュアル化まで行っています。それにより煩雑だった業務フローやオペレーションが改善し、業務の標準化が実現します。 続いて、外部企業に業務を発注する際の注意点をご紹介します。運用を誤ると法令違反の指摘を受ける可能性もあるので注意が必要です。 業務を外部に委託すると、自社の社員に経験を積ませる機会が失われ、ノウハウを蓄積するのが難しくなります。過去にその業務を担当していた社員が退職してしまえば、自社の業務について詳しい人がいなくなるという最悪のケースも想定されます。 また、例えばシステム開発の場合、開発を委託して成果物が納品されても、業務フローがブラックボックス化していると、運用時にトラブルが起きても原因や対処の方法がわからず、迅速な解決ができなくなります。 ノウハウを蓄積できないことや業務のブラックボックス化が経営に与える影響は決して小さくありません。委託している業務内容を見直そうにもノウハウがないため、どういう状態がよいのかを定義し適正なコストを見積もることができなくなります。 さらに、委託先の急な倒産などで契約が突然終了した場合、自社で対応できずに事業が停滞するリスクもあります。 そういった事態が起きるのを避けるため、委託してもよい業務としてはいけない業務の範囲を明確にし、収益を支えるコア業務は内製しましょう。レポート提出や対面による定期的な進捗報告、レクチャーの実施、成果物とともにマニュアルを納品することなどを契約に盛り込むことも有効な手段です。 業務委託は、自社の業務を外部企業に依頼するため、自社の情報が漏えいしてしまわないか不安と感じる方も多いのではないでしょうか。近年、個人情報に関する法律の規制や企業に求められるコンプライアンスが厳しくなっており、情報の取り扱いが不適切な場合、事業の継続に多大な影響を及ぼします。 情報漏えいリスクを抑える方法として、外部企業のセキュリティポリシーの確認、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やPマーク(プライバシーマーク)の取得の有無も確認するとよいでしょう。 外部企業の社員が自社の社内で業務を行うオンサイト型もありますが、大切な情報を預け、信頼して任せられる外部企業の選定が重要です。 業務委託契約書の内容や金額によっては、契約書に収入印紙が必要になる場合があります。請負契約の場合、記載された契約金額が1万円以上100万円以下の場合は200円、100万円を超えて200万円以下で400円の収入印紙が必要です。 また、契約の形態が継続的取引の基本となる契約に該当すれば、契約書1通に対して4,000円の収入印紙が必要です。契約期間が3ヶ月を超えたり、契約金額の総額が契約書から計算できなかったりする場合などが該当します。 契約書は通常、契約の当事者双方が原本を1通ずつ所有します。収入印紙は契約書を作成する側が用意する他、事前に話し合って双方で分割して負担することもあります。 なお、電子契約ではオンラインのやり取りとなり、収入印紙は不要です。電子契約にすれば印紙税分のコストの低減に加え、印刷費用や契約書の保管スペース確保も不要となります。 偽装請負とは、契約形態が業務委託契約であるのに自社から労働者へ直接の指示があるなど、実態が労働者派遣と同様の状態であることを指します。 この状態は、本来締結すべき労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行っている状態であり、違法行為にあたります(労働基準法第6条、職業安定法44条)。 偽装請負とみなされた場合は、受託会社だけでなく、依頼した企業もさまざまな法律違反による罰則を受けるリスクがあるため、注意が必要です。 委託する業務内容によっては中小受託取引適正化法(取適法)に抵触する可能性がある点にも注意しましょう。 中小受託取引適正化法(取適法)は、個人事業主や資本力が小さい企業を大企業から守るための法律です。支払いの遅延や不当な代金の減額、返品などを取り締まっており、年々厳しくなっています。 中小受託取引適正化法(取適法)の対象となる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つです。また、事業者の資本規模も適用対象に影響します。 (1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合 (2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く) 中小受託取引適正化法(取適法)が適用された場合、書面の交付義務や支払い期日を定める義務、遅延利息の支払い義務などが業務委託を依頼する企業に発生します。その他遵守事項も設けられており、規定に触れてしまえば中小受託取引適正化法(取適法)違反となるため注意が必要です。違法性を認識しないまま中小受託取引適正化法(取適法)に抵触するケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。 業務委託を活用する際は、以下の2つのポイントを確認しましょう。それぞれのポイントを詳しく解説します。 業務委託を活用する際は、事前の「費用の比較」「適切な業務の切り分け」が重要です。 費用の比較は、委託する業務を自社で行った場合と、外部企業へ委託した場合のコストを比較することです。委託する規模や業務内容によっては、自社内での運用よりもコストがかかる可能性があります。 また、委託する業務としない業務を適切に切り分けておかなければ、逆に業務が非効率になる可能性もあります。業務の切り分けは、重要ではあるものの自社だけで行うのは難しいため、外部企業と相談しながら進めるとよいでしょう。 業務負荷の高まりやビジネス環境の変化を受けて業務委託を活用しようと考えても、外部企業に問い合わせをした翌日からすぐに活用できるものではありません。 課題の解消や利益の拡大が目的であれば、少しでも早く実施するほうが効果は大きくなりますが、自社と委託先の外部企業それぞれで準備期間が必要です。内容によってすぐに運用開始できる業務もあれば、半年~1年後に開始するケースもあります。 自社で必要な準備としてはまず、委託する業務の範囲を明確にし、その業務のフローを可視化しましょう。さらに、業務進行のために必要な作業を洗い出し、次の業務に進むためには何が必要なのか、仕事の完成条件は何かを整理します。そして、属人化している業務は誰が担当しても同じ品質になるよう業務を標準化しましょう。標準化が完了したら、その業務をマニュアル化します。 同時に、委託後にどの部署が委託先の外部企業との窓口になるかを決めます。外部企業との窓口では、業務の定期的なモニタリングや成果物のチェックを担当します。また、社内の関係部署や外部企業からの問い合わせ、相談にワンストップで対応します。 一方、外部企業では、その業務を遂行するために体制整備や教育を進めます。最終的に双方で確認し、問題がなければ本格的な委託を開始します。開始直後は思わぬトラブルが発生することもあるため、自社でもしばらくは体制を維持し、いつでもバックアップできるようにします。 準備期間は数ヶ月単位で必要となり、標準化の取り組みにも工数の確保が必要ですが、採用と教育の費用や時間的なコストを考えてもメリットが大きいものです。標準化を進めて業務の内容をスリムにすれば、委託する業務量が減り、委託する全期間にわたって費用を抑えられます。 業務委託締結の流れは以下の通りです。 業務委託を活用する前に、契約内容を決める必要があります。契約期間や報酬だけでなく、成果物の品質や連絡方法、トラブル発生時の対応方法など詳細まで決めておくと、契約締結後のリスクが軽減されます。 委託する業務内容や契約期間、報酬などが決まったら、条件に合う業務委託会社を探します。探し方はさまざまで、自社の公式サイトで募集する他、クラウドソーシングや業務委託に特化した求人検索サイトを活用することも可能です。 条件に合う業務委託会社が見つかったら、事前に決めておいた業務内容や契約期間などを提示して契約交渉を行います。双方が納得すれば契約が成立しますが、必ずしもすぐに納得してもらえるとは限りません。委託先が合意するかどうかは交渉次第です。場合によっては委託先から条件を提示されることもあるでしょう。疑問点や曖昧な点があればこの段階で十分に話し合い、明確にしておく必要があります。 契約交渉において双方の条件が合致したら、業務委託契約書の原案を作成します。口頭だけで済ませても契約は有効ですが、トラブルを避けるためにも必ず書面を作成して取り交わしましょう。 契約書は、業務委託を依頼する企業が用意するケースだけでなく、委託先の雛形を活用することもあります。依頼側が原案を作成した場合、委託先が契約書を確認し、問題があれば修正する必要があります。トラブルが発生した場合に責任の所在を示す重要な証拠となるため、最終的に双方が合意した条件が反映されていることを入念に確認することが大切です。 契約書に問題がなければ、契約を締結します。書面で契約を交わす場合、双方が署名と捺印を済ませ、郵送もしくは対面、メールなどで双方の手にわたれば締結完了
業務委託を活用するうえで必要な業務委託契約書に関する基礎知識を解説します。 業務委託契約書で定めるべき主な事項を表にまとめました。 請負・準委任・委任など、契約の種類ごとに定めるべき事項を詳しく解説します。 請負契約では成果物の完成を目的としています。そのため、業務委託契約書には成果物や原材料の支給などの項目が加わるケースが一般的です。特に成果物の完成に関する基準を明記する必要があります。何をどこまでやれば完成とみなすのか曖昧になりやすいですが、トラブルを回避するためにも具体的に定めることが大切です。 委任契約は、法律に関する行為を委託する際に締結します。訴訟行為を弁護士に依頼する場合や、確定申告の作業を税理士に依頼する場合などが該当します。法律行為の遂行または遂行による成果に報酬が支払われる形態であり、仕事の完成が目的ではありません。 委任契約は、一般的に成果完成型と履行割合型の2種類に分類されます。成果完成型は任務完了後に報酬が支払われる契約形態です。一方、履行割合型は工数や労働時間に合わせて報酬が支払われます。そのため、業務委託契約書には契約形態を明記しておく必要があります。 なお、法律行為を依頼することを踏まえ、損害賠償責任についても事前に定めておくとよいでしょう。 準委任契約は、法律に関する行為以外を依頼する場合に締結します。委任契約と同様、仕事の完成ではなく業務の遂行または遂行による成果が目的です。 契約の種類も委任と同じく、成果完成型と履行割合型の2種類です。そのため、契約書にもどちらの形態を取るか明記する必要があります。 一般的な契約書は、会社法によって契約終了後10年間の保管が定められています。契約終了後にトラブルが発生した場合の証拠となるため、取引の安全性を踏まえたうえで厳重に保管することが大切です。 さらに、法人税法では、税務処理に関連する契約書を最低7年間保管するように定めています。税務調査が入った際に書類が正しく保管されていなければ、申告内容の改ざんを疑われる可能性があるため注意が必要です。 なお、これらはあくまで契約終了後における法律上の保管期間であり、業務委託契約が続く限りは保管義務があります。重要な契約は保管期間よりも長く保管したり、永久保管したりと、企業ごとにルールを設けて運用します。 保管期間内は紛失や破損のリスクを避け、適切に保管することが大切です。書類で管理する場合は契約書保管台帳を作成しておくとよいでしょう。保管スペースを確保できないときは先にデータ化し、レンタルスペースや社外に保管する方法もあります。近年は契約書を含む重要書類の保管を請け負うサービスもあるため、状況に合わせて活用しましょう。 業務委託契約は必ずしも契約書を書面で作成する必要はなく、電子契約でも締結が可能です。オンラインでのやり取りが浸透している昨今、電子契約は非常に便利な手段といえます。加えて、郵送費や収入印紙代などのコスト削減にもつながります。 一方、電子契約は契約内容が改ざんされる恐れもあるため、セキュリティ体制を整えたうえで契約を交わすことが大切です。 何らかの理由で業務の継続が難しくなった場合は、業務委託契約を解除する必要があります。業務委託契約を解除する方法は以下の通りです。 業務委託契約を解除する際は、まず契約書を確認します。期限によっては満了してから更新せずに関係性を解いたほうが穏便に済むケースもあるでしょう。早急に解除する必要がある場合は、解除に関する条件を確認し、記載内容に沿って手続きを進めます。 業務委託契約書に解除条件が記載されていない場合は、受託者と相談しながら慎重に対応する必要があります。受託者の合意を得ずに解除してしまえば大きなトラブルに発展するおそれもあります。解除したい場合は丁寧に事情を説明することが大切です。 受託者と相談した結果、円満に話が進み、お互いの合意が取れたら、解除合意書を作成します。間違いなく合意したことを書面に残すことで解除後のトラブルを回避できます。 業務委託は、スピーディーな事業展開やコア業務への人材の再配置を進めるための有効な手段です。自社の課題から目的を整理し、業務の内容に応じて請負・委任・準委任を使い分けます。受託者とのトラブルや法令違反に抵触するリスクを避けるためにも、正しく契約を結び運用しましょう。 パーソルテンプスタッフではオンラインで完結する業務委託サービス「Remote Tasker(リモートタスカー)」のご紹介が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。 メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中! HRナレッジライン編集部 HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。 編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。 法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。業務委託契約に明確な定義はない
人材派遣との違い
>>【企業向け】人材派遣と業務委託の違いを特徴やメリットで比較直接雇用との違い
フリーランスとの違い
業務委託
人材派遣
直接雇用(雇用契約)
フリーランス
契約形態
請負契約
委任契約
準委任契約労働者派遣契約
雇用契約
業務委託契約
(対企業や個人)
契約の目的
請負契約:仕事の完成度
労務の提供
労務の提供
契約書に基づく仕事の完成や業務の遂行または遂行による成果
委任契約:法律行為の遂行または遂行による成果
準委任契約:法律行為ではない業務の遂行または遂行による成果
指揮命令権
受託会社
自社(派遣先)
自社(雇用主)
なし
労働法の適用
自社管理による適用はなし(委託先管理により適用はあり)
あり
あり
なし (※フリーランス保護法の適用あり)
成果物の完成責任
契約書に基づく
自社(派遣先)
自社
契約書に基づく
報酬の対象
請負契約:成果物
労務の提供
労務の提供
契約書に基づく
委任契約:法律行為の遂行または遂行による成果
準委任契約:法律行為ではない業務の遂行または遂行による成果
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業務委託の3つの契約形態
仕事の成果物を対価とする「請負契約」
法律行為を遂行する「委任契約」
業務の遂行を対価とする「準委任契約」
業務委託を活用するメリット
迅速な事業展開が可能になる
コア業務に集中できる
品質の向上や安定的な運用につながる
業務フローやオペレーションを改善できる
業務委託を活用する際の注意点
ノウハウが蓄積されにくい
情報漏えいのリスクがある
収入印紙が必要となる場合がある
偽装請負にならないように気を付ける
中小受託取引適正化法(取適法)に抵触しないように注意する
業務委託を活用する前に確認すべきポイント
導入前の費用比較や業務を切り分ける
業務体制の整備や業務フローを作成する
業務委託契約締結の流れ
1.業務内容および契約期間・報酬を決める
2.業務委託会社を探す
3.契約交渉する
4.業務委託契約書の原案を作成する
5.委託先が契約書を確認し修正する
6.契約を締結する
業務委託契約書の基礎知識
業務委託契約書で定めるべき主な事項
事項
記載内容
業務内容
委託する業務の範囲と内容
報酬
報酬の支払いサイト、方法、経費の取り扱い
支払い条件
件数や文字数ごとの単価、納品の完了条件
契約期間
契約の開始と終了時期、更新予定の有無
納品方法
メールや持参など成果物の納品方法
成果物の権利
著作権など知的財産権の帰属先
受託者の禁止事項
個人情報などの目的外利用や第三者への開示
再委託の可否
再委託の可否と、許可する場合の条件
請負
委任
準委任
保管方法・保管期間
電子契約でも締結が可能
業務委託契約を解除する方法
1.業務委託契約書を確認する
2.受託者と相談する
3.解除合意書を作成する
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監修者
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