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準委任契約と請負契約の違い|企業が選ぶべき契約形態を解説

公開日:2025.05.14

人事ナレッジ

業務委託には、準委任契約と請負契約の2種類があります。業務委託を行う目的によって、契約を選択します。

この記事では、準委任契約と請負契約の基本的な内容と違いを分かりやすく解説します。それぞれの契約について理解を深め、依頼したい業務内容に最適な契約方法を選択しましょう。

準委任契約と請負契約の違いとは

準委任契約と請負契約の違いは、契約の目的にあります。準委任契約は、発注者が委託した業務を受注者が遂行する契約で、受注者には仕事の完成が求められません。請負契約は、請負人(受注者)が仕事を完成することを目的としており、完成した仕事に対して報酬が発生します。

準委任契約と請負契約のどちらを選べばよいのか

成果物が明確ではない場合や変更の可能性があるが依頼したい業務がある場合は準委任契約が、明確な成果物を目的とする場合は請負契約が適しています。

【準委任契約が適するケース】
システムの運用保守、入力・会計業務、コールセンター業務 など

【請負契約が適するケース】
建設工事、運送業務、システム開発、WEBサイト制作、ソフトウェア開発 など

準委任契約について、以下の記事でより詳しく解説しています。委任契約や派遣契約との違いについても解説しておりますので、ぜひお役立てください。
>>準委任契約とは?請負・委任・派遣契約との違いと締結時の注意点を解説

準委任契約とは

準委任契約は、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に、対価が支払われる契約です。発注者が委託した業務を受注者が遂行する契約で、仕事の完成は求められません。準委任契約には、「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。

また、委任契約と準委任契約の違いは、法律行為の委託か否かにあります。委任契約は法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は事実行為(事務処理)の委託をする契約である点に違いがあります。

成果完成型の準委任契約とは

成果完成型の準委任契約とは、委託した行為によって発注者が得られる成果に対して報酬が支払われる準委任契約です。

成果完成型が適するケース

成果完成型は、明確な成果物や納期が存在するプロジェクトに向いています。

(例)

  • WEBサイトの制作
  • 新商品の販売促進施策の立案・実行
  • システム開発
  • 建設プロジェクト
  • コンサルティング(特定の問題解決や戦略提案を行う)

成果完成型の準委任契約では、遂行にかかった工数や作業時間は考慮されず、発注者が得られた成果に対して報酬が支払われます。報酬は、成果の引き渡しと同時に発生します。そのため、成果物の内容や納期、品質基準などを明確に定める必要があります。

履行割合型の準委任契約とは

履行割合型では、業務時間や工数など業務の遂行に対価が発生するため、委託した業務が成功したかどうかは考慮しません。

履行割合型が適するケース

履行割合型は、長期プロジェクトや幅広い業務が必要なプロジェクト、柔軟な対応が求められるプロジェクトなどに適しています。

(例)

  • 新技術のプロジェクト
  • 広告の運用代行
  • マンションの管理
  • 介護サービス
  • コンサルティング(継続的なサポートを必要とする)

履行割合型の場合、支払いのタイミングで業務の進捗が80%であれば、80%に相当する報酬を支払います。

準委任契約のメリットと留意点

準委任契約のメリットは、柔軟性が高いことです。業務の遂行そのものを目的とした契約であるため、契約期間の制限がなく、専門業務をプロに委託できます。準委任契約は、成果物の納品ではなく業務の遂行を目的とする契約のため、契約期間中に依頼する作業内容に変更が生じた場合でも柔軟に対応できます。

留意点は、指揮命令権がないことと、求める成果を得られない可能性があることです。履行割合型の場合、成果物の有無ではなく仕事を遂行した工数や作業時間に対して報酬を支払うため、期待する結果を得られなかった場合でも、コストが発生します。また、仕事の完成義務がないため、明確な納期がある仕事に関しては不向きです。

請負契約とは

請負契約とは、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約です。仕事の完成に対して報酬が支払われます。

請負契約のメリットと留意点

請負契約のメリットは、契約締結後のマネジメントコストを抑えられることにあります。請負契約を締結後は成果物の納品を待つだけのため、管理コストが少なくて済みます。また、成果物に対して報酬を支払うため、作業時間や工数に応じた報酬が発生せず、事前に定めた金額以上にコストが膨らむ可能性が低いのもメリットだと言えるでしょう。

留意点は、発注後の成果物の変更が難しいことと、社内へのノウハウの蓄積がされにくい可能性がある点です。契約の際には、事前に、成果物の定義や仕様について明確に定めておくとよいでしょう。

準委任契約と請負契約の違いを理解し双方に不利のない契約を

準委任契約と請負契約は、業務の目的に明確な違いがあります。準委任契約と請負契約を使い分ける際は、仕事の完成を目的とするのか、仕事の過程を目的とするのか、検討しなければなりません。

また、業務を外注する際はそれぞれの違いを理解し、発注者・受注者のどちらにも不利のない契約内容となるよう心掛けることが重要です。

業務委託によって業務を効率化し、企業を成長させるためには、信頼できるパートナーシップの構築が成功の鍵となるでしょう。適切な委任先の選択や契約形式にお困りの方は、ぜひご相談ください。

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