派遣スタッフの受け入れ後、安定就業のためにはどのような配慮が必要ですか?
Q.派遣スタッフの受け入れ後、安定就業のためにはどのような配慮が必要ですか?
A.
派遣スタッフの安定就業のため、以下事項への配慮をお願いいたします。
(1)仕事の指示、業務に関する情報共有
- ・業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行ってください。
(契約内容に修正が必要な場合は派遣元にご相談ください) - ・業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じように直接派遣スタッフにご指摘ください。
- ・派遣スタッフにも業務に関連する情報をお伝えいただくと、業務に対する理解が深まります。
(2)就業環境への配慮
- ・職場におけるハラスメント*防止措置義務に関する規定は、派遣先にも適用されます。社員と同様に派遣スタッフにも必要な措置を実施し、適切に対処ください。
*セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆるマタニティハラスメント)、パワーハラスメント - ・派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。
(3)コミュニケーション
- ・「派遣さん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください。
- ・定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができます。また派遣スタッフからも相談がしやすく、安定就業につながります。
- ・業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加・不参加は、派遣スタッフの判断によります。参加を強制することはできません
(4)福利厚生施設利用の配慮
派遣先の労働者が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室についいては、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。
(5)教育訓練、能力開発
派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、派遣元からの求めに応じて、当該訓練を実施する等の必要な措置を講じなければなりません。ただし、既に必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練実施が可能である場合を除きます。
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