1日や1週間など短期間の派遣を依頼することはできますか?
Q.1日や1週間など短期間の派遣を依頼することはできますか?
A.
ご契約期間が30日以内の「日雇派遣」は、法律の定めによって原則禁止されています。
例外として「日雇派遣」が認められるのは、政令第4条1項で定める業務に派遣する場合、もしくは以下いずれかに該当する人を派遣する場合です。
- ・60歳以上の人
- ・雇用保険の適用を受けない学生
- ・副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
- ・主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上)