派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?

Q.派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?

A.

派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨をお伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、対応可能な派遣スタッフを人選します。

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人材派遣のご利用がはじめての方、人材派遣について基本な知識を再確認したい方に向けて、知っておきたい基本的な情報をまとめました。概要や活用メリット、どのような場合に人材派遣の利用が適しているかの事例をご紹介しています。参考資料としてお役立てください。

労働時間に関する法規制

労働時間は、労働基準法によって上限が定められています。労使の合意に基づく所定の手続きをとることで労働時間を延長することができますが、その手続きを行っても上回ることができない上限が規定されています。

原則
労働時間は、1日8時間 週40時間まで(法定労働時間)
休日は毎週少なくとも1回与える(法定休日)
【所定の手続き】
労使での36協定締結 および 労働基準監督署への届出

法律上の例外

時間外労働の上限(原則)
時間外労働は月45時間 年360時間まで
【所定の手続き】
特別条項付きの36協定を締結し、労使間の手続きを行う

特例

“臨時的な特別の事情”が
ある場合の上限(特別条項)
時間外労働は、年720時間以内まで
  • ・時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満、2~6ヶ月平均で80時間以内
  • ・時間外労働と45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで

36協定について

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、企業が雇用する労働者に法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合には締結が必要です。あわせて、所轄労働基準監督署に届出が必要です。

派遣スタッフが雇用されているのは派遣元企業であるため、派遣スタッフには派遣元企業の36協定が適用されます。
時間外労働や休日労働など労働時間管理にかかわる労働基準法の規定は、罰則の適用も含めて派遣先が使用者としての責任を負うこととされています。派遣スタッフに派遣元企業の36協定の範囲を超えて時間外労働や休日労働をさせた場合、派遣先が労働基準法違反となります。

もし時間外労働や休日労働が慢性的に発生している場合は、人員の補強や業務の整理・改善など、労働環境の見直しを行う必要があります。

人員不足や業務の最適化にお困りの場合は、パーソルテンプスタッフへご相談ください。

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