偽装請負とは何ですか?

Q.偽装請負とは何ですか?

A.

契約形態が業務委託契約であるにもかかわらず、委託元企業から労働者へ直接の指示があるなど、実態が労働者派遣であることを指します。
この状態は「本来締結すべき労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行っている状態」であり、違法行為にあたります。

「アウトソーシング・BPO」について詳しく知りたい方へ

もっとサービスを知る

アウトソーシング・BPO サービスのご紹介

アウトソーシング・BPOサービスについて、「概要」「運用実績」「分野別のソリューション」などをまとめました。サービスの比較検討時、社内稟議時の参考資料などにお役立てください。

労働者派遣と業務委託の
違い

偽装請負は労働者派遣と業務委託を区別できていないことから起こります。したがって偽装請負を防ぐためには、まず労働者派遣と業務委託(請負・委任・準委任)の契約に関する違いを知ることが必要です。

労働者派遣と業務委託の特徴と、判断のための具体的な基準は以下のとおりです。

労働者派遣とは

労働者派遣は一般的に人材派遣と呼ばれ、派遣元企業と雇用関係にある派遣スタッフが、派遣先の企業で業務を行うサービスです。
労働者派遣の特徴は以下のとおりです。


  • 業務の指揮命令権が派遣先企業にあること
  • 派遣スタッフとの雇用関係は派遣元にあり、派遣先での派遣スタッフの労務(労働力)の提供に対して派遣料金が発生

労働者派遣

業務委託とは

業務委託は一般的にアウトソーシングと呼ばれ、特定業務を外部に委託する契約のことをいいます。
業務委託には以下の2種類があります。


  • 業務を完成させて成果物を納める請負契約
  • 業務遂行を目的とする委任契約・準委任契約

業務委託では労働者への指揮命令権は受託会社が持ち、委託元企業に指揮命令権はありません。業務に関する指示や進捗管理、労働時間の管理などは受託会社が行います。

業務委託

労働者派遣と業務委託(請負)の判断基準

労働者派遣と業務委託(請負)の区分は、注文主と受託会社の労働者との間に指揮命令関係が生じているかどうかを基準に判断されます。

判断基準の例

注文主と
受託会社の
労働者との会話
  • 注文主と受託会社の労働者が、業務に関係のない日常会話をする
  • ×注文主と受託会社の労働者へ、業務についての確認や指導を行う
注文主からの
受託業務に
関する注文
  • 注文主から受託会社に対して、作業工程の問題点について見直しを求める
  • ×注文主から受託会社の労働者に対して、直接作業のやり直しをもとめる
受託業務に
ついて
注文主が行う
技術指導
  • ×受託会社の労働者が交代した場合に、注文主から都度技術指導を行う
  • 新たな設備導入・新製品の製造着手時等において、受託会社の監督の下で、注文主が労働者に説明を行う
  • 安全衛生上緊急に対処する必要性がある事項について、注文主が受託会社の労働者に直接指示をする
注文主と
受託会社の
施設の共有、
労働者の混在
  • 注文主の建物内にある食堂・休憩室を受託会社の労働者が共有利用する
  • ×注文主と作業スペースを共有利用しており、注文主が受託会社の労働者を監督している
  • 作業場所を共有しているが、受託会社の労働者に対する指揮命令・管理は、注文主から独立している
  • ×パーテーションで区切られているが、受託会社の労働者が注文主に業務上の判断を求めることがある

偽装請負が起こる理由

偽装請負が起こる理由は以下のようなケースが考えられます。

  • 労働者派遣と業務委託を区別できておらず、意図せず実態が労働者派遣になってしまっている場合
  • 労働者派遣法や各種の労働関係法令の規定から逃れることを目的に、意図的に請負契約や業務委託契約を締結する場合

後者が発生する理由としては、労働者派遣契約で求められる福利厚生の提供や派遣可能期間制限、労働者保護に関する義務などを回避しながらも一定の融通がきく形で労働力を得たいという考えがあることがあげられます。制約を逃れるため契約上は請負や業務委託契約を締結して、実質的には自社の管理のもとで業務を行わせてしまうことで偽装請負が起こるのです。

こうした状態では「企業>労働者」という構造を招きかねず、労働者の立場や労働環境などにおいて不利益な状態が発生する可能性が高いので偽装請負は禁止されています。

偽装請負の責任と罰則

偽装請負が発覚した場合、委託元企業と受託企業の両方に罰則が課せられます。

委託元企業の責任・罰則としては「職業安定法第64条9号」に抵触する可能性があり、違反と判断された場合には委託元企業と受託企業の双方に1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

違反を行った場合、直接的に関わった違反者だけではなく、企業の代表者や管理職など幅広い人間が罰則の対象者になります。

そのため、認識がなくても実質的に偽装請負の状態になってしまうことには十分に注意が必要です。

偽装請負を避けるために

偽装請負を避けるためには、労働者派遣と業務委託の違いを理解したうえでの対応が重要です。
そのうえで陥りやすい偽装請負のパターンを把握しておき、自社が該当していないか比較してみるとよいでしょう。

偽装請負の4つのパターン

偽装請負にはいくつかパターン化された状況があります。「厚生労働省 東京労働局」が明示している偽装請負の代表的なパターンは以下のとおりです。

代表型 請負といいながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤など勤務時間の管理を行ったりしているもの
形式だけ
責任者型
現場には形式的に責任者を置いているものの、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じであるもの
使用者不明型 委託元であるA社がB社に仕事を発注したが、B社は別のC社に請けた仕事をそのまま出しているという状態において、C社に雇用されている労働者がA社の現場に行き、A社やB社の指示によって仕事をしているという、誰に雇われているのかよく分からないというもの
一人請負型 実態として業者Aから業者Bではたらくように労働者を斡旋、ところがBはその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をしてはたらかせるもの

業務委託先企業の信頼性を確認

業務委託契約を締結する前に、契約内容や受託企業の信頼性について十分に確認することが必要です。

パーソルテンプスタッフでは、コンプライアンスに基づいたサービス提供を行っており、適正な体制や解決策のご提案と合わせ、運用スタッフへの教育も徹底することで、法令に準拠した運用体制を実現しています。

労働者派遣、業務委託をお考えの場合はお気軽にご相談ください。

「アウトソーシング・BPO」について詳しく知りたい方へ

もっとサービスを知る

アウトソーシング・BPO サービスのご紹介

アウトソーシング・BPOサービスについて、「概要」「運用実績」「分野別のソリューション」などをまとめました。サービスの比較検討時、社内稟議時の参考資料などにお役立てください。