実態が労働者派遣であるにも関わらず、形式として請負や業務委託契約を締結することをいい、違法行為にあたります。
労働者派遣と業務委託(請負)の区別は、注文主と受託会社の労働者との間に指揮命令関係が生じているかどうかによって判断されます。
判断基準の例
注文主と受託会社の労働者との会話
○ |
注文主と受託会社の労働者が、業務に関係のない日常会話をする |
× |
注文主と受託会社の労働者へ、業務についての確認や指導を行う |
注文主からの受託業務に関する注文
○ |
注文主から受託会社に対して、作業工程の問題点について見直しを求める |
× |
注文主から受託会社の労働者に対して、直接作業のやり直しをもとめる |
受託業務について注文主が行う技術指導
× |
受託会社の労働者が交代した場合に、注文主から都度技術指導を行う |
○ |
新たな設備導入・新製品の製造着手時等において、受託会社の監督の下で、注文主が労働者に説明を行う |
○ |
安全衛生上緊急に対処する必要性がある事項について、注文主が受託会社の労働者に直接指示をする |
注文主と受託会社の施設の共有、労働者の混在
○ |
注文主の建物内にある食堂・休憩室を受託会社の労働者が共有利用する |
× |
注文主と作業スペースを共有利用しており、注文主が受託会社の労働者を監督している |
○ |
作業場所を共有しているが、受託会社の労働者に対する指揮命令・管理は、注文主から独立している |
× |
パーテーションで区切られているが、受託会社の労働者が注文主に業務上の判断を求めることがある |