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トピックス

「人材派遣健康保険組合」から「全国健康保険協会」への
移行に関するご案内

パーソルグループにて人材派遣健康保険組合の被保険者となっている皆さまへ、重要なお知らせが届いておりますのでご確認ください。(平成31年3月19日に内容更新し、更新箇所は赤字で記載しております。ご確認ください。)

 

PDFが開けない場合は、以下内容をご確認ください。

 

人材派遣健康保険組合は、平成31年3月末日をもって解散し、平成31年4月から全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)に移行します

 

先般、所属されている派遣会社を通じてお知らせした通り、当健保は今年度末(平成31年3月末)で解散し、中小企業を中心に多くの企業が加入する「全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)」に移行します。皆さまには、長年にわたり当健保の事業運営に多大なご協力を賜りましたことを深く感謝申し上げます。

 

つきましては、移行に関してよくある質問をQ&Aにまとめましたのでご参照ください。

保険証等について

Q1.協会けんぽの保険証はいつ頃届きますか?

協会けんぽに移行される方(平成31年4月1日以降も継続して所属する派遣会社にお勤めされる方)の協会けんぽの保険証は、平成31年4月中に所属する派遣会社を通じてお手元に届く予定です。

 

それまでの間にやむを得ず、当健保の保険証を使用して医療機関を受診した場合は、「協会けんぽ」の保険証が手元に届き次第、平成31年4月末までに、協会けんぽの保険証を医療機関に必ず提示してください。

 

協会けんぽの新保険証がお手元に届き次第、当健保の保険証は所属する派遣会社に必ずお返しください。

 

※返却方法につきましては「協会けんぽ」保険証発送時に同封の案内文書をご覧ください。

保険証の発行につきましては、上記と異なる運用が適用される会社がございます。就業中の会社からの案内に従いご対応ください。

 

Q2.移行するときに健康保険証の切替において自分でしなければならない手続きはありますか?

移行時の新保険証への切替において、ご自身での手続きは必要ありません。

 

既に「一部負担金等免除証明書」の発行を受けている方の平成31年4月以降の発行について
有効期限が平成31年3月31日までの「福島原発事故」および「平成30年7月豪雨」に係る「免除証明書」を交付している対象者には、平成31年4月以降、所属の協会けんぽ各支部より、有効期限を更新した「免除証明書」が対象者の住所宛に送付されます。
なお、「平成28年熊本震災」に係る一部負担金(窓口負担)の免除については、平成31年3月31日をもちまして終了となります。(協会けんぽでは、免除になりません。)

 

Q3.「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は引き続き利用できますか?

「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、平成31年4月以降も引き続き必要になる方は、あらためて交付申請が必要です。

 

ご注意

「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、改めて交付申請が必要です。平成31年4月以降も引き続き使用したい場合、平成31年4月1日以降に、事業所を管轄する「協会けんぽの都道府県支部」に交付申請してください。なお、「特定疾病療養受療証」申請時の「医師の証明」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請時の「非課税証明書」は、現在の証(受療証、認定証)を交付申請書に添付することで省略できます。

詳細は <移行に関するFAQ>

→Q.28「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用していますが、変更手続きは必要ですか? を参照ください。

 

 

保険料について

Q4.保険料負担はどうなりますか?

協会けんぽは、都道府県ごとに保険料率が異なり、全国平均保険料率は10%です。
保険料率は、所属する派遣会社の事業所所在地の都道府県保険料率が適用されます。


<パーソルグループ各社の保険料率の適用支部>
パーソルテンプスタッフ/テンブロス/テンプスタッフプラス/テンプスタッフ・ウィッシュ/パーソナル/パーソルテクノロジースタッフ→東京支部
テンプスタッフフォーラム→新潟支部
パーソルテンプスタッフカメイ→宮城支部

 

 

 

保険給付について

Q5.移行しても今まで受けていた保険給付は受けられますか?

病院にかかるときの自己負担や傷病手当金・出産手当金などの保険給付を受ける権利は変わりません。
これまでと同様に保険給付を受けることができます。

 

<移行後の申請について>

申請用紙は、「協会けんぽ」の様式をお使いください。
・各種給付申請に係る留意点は、Q.6〜8をご確認ください。

なお、当健保(人材派遣健保)への各種現金給付の申請は、平成31年3月20日(水)受付分まで、当健保にて審査、支払いたします(平成31年3月28日(木)最終支払予定)。

平成31年3月21日(木)以降の受付に係るご本人への支給(振込)や支給決定通知の送付は、「協会けんぽ」からとなります。

 

Q6.出産手当金・傷病手当金について

<支給額の算出について(1)>
『傷病手当金』・『出産手当金』を受給する際、受給開始前の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均額から日額を算出し、その額の2/3が支給されます(任意継続被保険者期間を含む)。
「協会けんぽ」移行後に『傷病手当金』・『出産手当金』を受給する場合、この受給開始前の継続した被保険者期間には、当健保での期間も含め算出されます。
また、『傷病手当金』を受給していた方が「協会けんぽ」に移行した後も引き続き『傷病手当金』を受給する場合、当健保の在籍時に決定された支給日額を用いて計算されます。

 

<支給額の算出について(2)>
『傷病手当金』・『出産手当金』を受給する際、受給開始前の継続した被保険者期間が12ヶ月未満の被保険者は以下の通りとなります。

・当健保在籍時に支給開始となる場合(平成31年3月31日までの支給開始日
対象者の支給開始月以前の被保険者期間の標準報酬月額の平均と、当健保の全被保険者の平均標準報酬月額(24万円)とを比較し、低い方の標準報酬月額にて算出されます。

・「協会けんぽ」移行後に支給開始となる場合 (平成31年4月1日以降の支給開始日
対象者の支給開始月以前の被保険者期間(当健保在籍期間も含む)の標準報酬月額の平均と、「協会けんぽ」の全被保険者の平均標準報酬月額平成31年度は30万円とを比較し、低い方の標準報酬月額にて算出されます。

 

Q7.高額療養費について

『高額療養費』の多数該当は、当健保で受給した分もカウントされます。
『高額療養費』の多数該当とは、直近12ヶ月間に3回以上高額療養費に該当し、4回目以降の支給に該当する場合、自己負担限度額が軽減される制度です。 「協会けんぽ」移行後に『高額療養費』を受給する場合、当健保で受給した高額療養費分もカウントされますので、申請書には高額療養費に該当した3ヵ月(診療月)を必ずご記入ください。

 

ご注意
「高額療養費」は標準報酬月額により区分されています。
現在、当健保の任意継続被保険者である方の標準報酬月額は「24万円」を上限としているため、下表の所得区分の 「エ 標準報酬月額26万円以下」が適用されています。
「協会けんぽ」移行後は、「協会けんぽ」の全被保険者の平均標準報酬月額である「30万円」(平成31年度)が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限になるため、任意継続被保険者の標準報酬月額が「28万円」または「30万円」に引き上げられた方は、区分が下表の「エ」→「ウ」に変わり、自己負担限度額が変わります。

 

 

Q8.退職後の「傷病手当金」・「出産手当金」・「出産育児一時金」について

退職(資格喪失)後、在籍時から継続して『傷病手当金』・『出産手当金』を受給するためには、継続した1年以上の被保険者期間を要します。また、資格喪失後6ヶ月以内の分娩に係る『出産育児一時金』を受給するためには、継続した1年以上の被保険者期間を要します(任意継続被保険者期間は除く)。
「協会けんぽ」移行後に退職し、資格喪失後の給付を受給する場合、この継続した1年以上の被保険者期間には、当健保での期間も含めます。

 

 

健康診断等について

Q9.移行しても健康診断は受けられますか?また、利用できなくなるサービスはありますか?

健康診断の項目・対象年齢などは異なりますが、協会けんぽにおいても年に一度、健康診断を受けることができます。ただし、乳がん・子宮頸がん検査の対象が偶数年齢の方となります。

また、当健保で契約していたスポーツクラブの法人会員利用や電話健康相談は、利用できなくなります。

 

Q10.当健保(人材派遣健保)と契約していない健診機関で受診した場合の補助金申請期間はいつまでですか?

平成31年4月19日(金)までに当健保へ申請してください。
申請が集中することも考えられるため、可能な限り平成31年3月中に提出していただくようご協力をお願いいたします。
〈提出先〉〒112-0013東京都文京区音羽2-10-2 音羽NSビル  人材派遣健康保険組合

 

 

任意継続被保険者について

Q11.今後、退職する予定がありますが、その後の健康保険の手続きはどうすればよいですか?

退職後に加入する(退職日の翌日から加入)健康保険は、再就職による社会保険加入以外で、以下の3つの選択肢があります。

 

1.「国民健康保険」に加入する
→保険料や手続き等は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
「国民健康保険」は、昨年1年間の収入額や今回の退職理由によっては、お住まいの市町村の国民健康保険料の方が安い場合があります。(※)

国民健康保険には、退職の理由により保険料の軽減措置があります。

対象となるのは、(1)と(2)の両方に該当する方です。
(1)離職したときの年齢が64歳以下
(2)倒産・解雇・雇い止め等により離職された方

 

2.ご家族の「被扶養者として他の健康保険」に加入する
→加入要件や手続き等は、ご家族の加入する健康保険の窓口にお問い合わせください。

 

3.「任意継続被保険者」として加入する

<制度のあらまし>

・退職日までに継続した2ヶ月以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が必要です。
退職日の翌日から20日以内に資格取得申出をする必要があります。
・退職日の翌日から、最長2年間加入することができます。(協会けんぽに移行した場合も通算して2年間加入可能)
・在職時と同様に保険給付や健診が受けられます。(継続給付に該当しない傷病手当金及び出産手当金は除く。)
・保険料は、事業主が負担していた分も含めて負担していただきます。
・平成31年4月分保険料からはお住まいの都道府県にある協会けんぽ支部の保険料率で計算された額を納付します。(当健保の保険料額より高くなる場合があります。)

 

 ご注意
任意継続に加入した月の途中に新たに社会保険に加入した場合、加入月の任意継続保険料については返金することができません。任意継続保険料と新たに加入した社会保険での健康保険料が重複してしまうことになりますので、事前に就職が決まっている方は、国民健康保険への加入をおすすめします。

 

<手続きについて>
資格取得申出書は協会けんぽの様式をお使いください。
・以下のとおり、資格取得申出の時期や退職日により取り扱いが異なります。
退職日が平成31年3月中旬以降になる方は、取得申出の時期や所属する派遣会社からの喪失届の状況により、当健保での保険料の納付および保険証の発行ができない場合があります。予めご了承ください。

 

1.平成31年3月末までに当健保に資格取得申出する場合
(1)平成31年3月22日受付分までは、指定期限までに保険料を納めていただき、当健保の保険証あるいは資格証明書を発行します。
(2)平成31年3月25日以降の受付分(退職日が平成31年3月25日〜3月30日の方、または平成31年3月25日以降に当健保で取得申出をされた方等)については、移行事務処理の都合上、資格取得申出書を協会けんぽへ回送します。ご本人への保険料の請求(納付)等は、「協会けんぽ」からとなります。

 

2.資格取得申出が平成31年4月1日以降になる場合(退職日が平成31年3月31日以降、または平成31年4月1日以降に取得申出をされる方等)
(1)お住まいの都道府県の「協会けんぽの都道府県支部」に「資格取得申出書(人材派遣健保解散の旨を余白に朱書き)」を提出してください。
(2)「協会けんぽ」は都道府県ごとに保険料率が異なり、任意継続被保険者の方は、お住まいの都道府県の「協会けんぽ支部」の保険料率が適用されます。
(3)平成31年4月1日以降のお問い合わせや各種申請窓口はお住まいの都道府県の「協会けんぽ支部」です。(各「協会けんぽ支部」の所在地などは、協会けんぽのホームページでご確認ください。)

 

ご注意
現在、任意継続被保険者である方の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に算出されています。
当健保では、その標準報酬月額は「24万円」を上限にしていますが、「協会けんぽ」では「協会けんぽ」の全被保険者の平均標準報酬月額である「30万円」(平成31年度)を上限にしています。
このため、退職時の標準報酬月額が26万円以上だった方は、「協会けんぽ」へ移行後は「26万円」または「28万円」または「30万円」に標準報酬月額が引き上げられるため、お住いの都道府県ごとの保険料の違いとは別に、保険料負担が増えることになります。

 

<退職時の標準報酬月額が 「30万円」であった方の例 (東京都在住の場合)> 

 


「協会けんぽ」移行に関するお問合せ先(専用電話)


人材派遣健康保険組合


03-5159-5769 (受付時間 9:00〜17:00 土日祝を除く)

平成31年4月末まで

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