ここから本文です
トピックス
「人材派遣健康保険組合」から「全国健康保険協会」への
移行に関するご案内
パーソルグループにて人材派遣健康保険組合の被保険者となっている皆さまへ、重要なお知らせが届いておりますのでご確認ください。(平成31年3月19日に内容更新し、更新箇所は赤字で記載しております。ご確認ください。)
全国健康保険協会への移行に関するご案内(1.17MB)
PDFが開けない場合は、以下内容をご確認ください。
人材派遣健康保険組合は、平成31年3月末日をもって解散し、平成31年4月から全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)に移行します
先般、所属されている派遣会社を通じてお知らせした通り、当健保は今年度末(平成31年3月末)で解散し、中小企業を中心に多くの企業が加入する「全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)」に移行します。皆さまには、長年にわたり当健保の事業運営に多大なご協力を賜りましたことを深く感謝申し上げます。
つきましては、移行に関してよくある質問をQ&Aにまとめましたのでご参照ください。
「協会けんぽ」移行に関するQ&A
保険証等について
協会けんぽに移行される方(平成31年4月1日以降も継続して所属する派遣会社にお勤めされる方)の協会けんぽの保険証は、平成31年4月中に所属する派遣会社を通じてお手元に届く予定です。
それまでの間にやむを得ず、当健保の保険証を使用して医療機関を受診した場合は、「協会けんぽ」の保険証が手元に届き次第、平成31年4月末までに、協会けんぽの保険証を医療機関に必ず提示してください。
協会けんぽの新保険証がお手元に届き次第、当健保の保険証は所属する派遣会社に必ずお返しください。
※返却方法につきましては「協会けんぽ」保険証発送時に同封の案内文書をご覧ください。 ※保険証の発行につきましては、上記と異なる運用が適用される会社がございます。就業中の会社からの案内に従いご対応ください。 |
移行時の新保険証への切替において、ご自身での手続きは必要ありません。
既に「一部負担金等免除証明書」の発行を受けている方の平成31年4月以降の発行について |
「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、平成31年4月以降も引き続き必要になる方は、あらためて交付申請が必要です。
ご注意 「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、改めて交付申請が必要です。平成31年4月以降も引き続き使用したい場合、平成31年4月1日以降に、事業所を管轄する「協会けんぽの都道府県支部」に交付申請してください。なお、「特定疾病療養受療証」申請時の「医師の証明」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」申請時の「非課税証明書」は、現在の証(受療証、認定証)を交付申請書に添付することで省略できます。 詳細は <移行に関するFAQ> →Q.28「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用していますが、変更手続きは必要ですか? を参照ください。 |
保険料について
協会けんぽは、都道府県ごとに保険料率が異なり、全国平均保険料率は10%です。
|
保険給付について
病院にかかるときの自己負担や傷病手当金・出産手当金などの保険給付を受ける権利は変わりません。
<移行後の申請について> ・申請用紙は、「協会けんぽ」の様式をお使いください。 ※なお、当健保(人材派遣健保)への各種現金給付の申請は、平成31年3月20日(水)受付分まで、当健保にて審査、支払いたします(平成31年3月28日(木)最終支払予定)。 平成31年3月21日(木)以降の受付に係るご本人への支給(振込)や支給決定通知の送付は、「協会けんぽ」からとなります。 |
<支給額の算出について(1)>
<支給額の算出について(2)> ・当健保在籍時に支給開始となる場合(平成31年3月31日までの支給開始日) ・「協会けんぽ」移行後に支給開始となる場合 (平成31年4月1日以降の支給開始日) |
『高額療養費』の多数該当は、当健保で受給した分もカウントされます。
ご注意
|
退職(資格喪失)後、在籍時から継続して『傷病手当金』・『出産手当金』を受給するためには、継続した1年以上の被保険者期間を要します。また、資格喪失後6ヶ月以内の分娩に係る『出産育児一時金』を受給するためには、継続した1年以上の被保険者期間を要します(任意継続被保険者期間は除く)。 |
健康診断等について
健康診断の項目・対象年齢などは異なりますが、協会けんぽにおいても年に一度、健康診断を受けることができます。ただし、乳がん・子宮頸がん検査の対象が偶数年齢の方となります。 また、当健保で契約していたスポーツクラブの法人会員利用や電話健康相談は、利用できなくなります。 |
平成31年4月19日(金)までに当健保へ申請してください。 |
任意継続被保険者について
退職後に加入する(退職日の翌日から加入)健康保険は、再就職による社会保険加入以外で、以下の3つの選択肢があります。
1.「国民健康保険」に加入する ※国民健康保険には、退職の理由により保険料の軽減措置があります。 対象となるのは、(1)と(2)の両方に該当する方です。
2.ご家族の「被扶養者として他の健康保険」に加入する
3.「任意継続被保険者」として加入する <制度のあらまし> ・退職日までに継続した2ヶ月以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が必要です。
ご注意
<手続きについて>
1.平成31年3月末までに当健保に資格取得申出する場合
2.資格取得申出が平成31年4月1日以降になる場合(退職日が平成31年3月31日以降、または平成31年4月1日以降に取得申出をされる方等)
ご注意
<退職時の標準報酬月額が 「30万円」であった方の例 (東京都在住の場合)>
|
「協会けんぽ」移行に関するお問合せ先(専用電話)
人材派遣健康保険組合
03-5159-5769 (受付時間 9:00〜17:00 土日祝を除く)
※平成31年4月末まで
ここからカテゴリ内の共通メニューです