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社会保険制度のご案内

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。

加入資格

健康保険・厚生年金保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で、2ヶ月を超える契約期間が見込まれる場合に加入いただきます。

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、以下のいずれかに該当する場合には加入できません。
・月額賃金が88,000円未満
・昼間学生の場合

記載の加入資格は、以下の会社に適用されます。
所属会社: パーソルテンプスタッフ(株)、パーソルエクセルHRパートナーズ(株)、パーソルフィールドスタッフ(株)、パーソルテンプスタッフカメイ(株)
所属会社が上記以外の方は加入資格が異なる場合があります。

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる場合に加入いただきます。

昼間学生は除外となります。

加入手続き

  • 加入資格が生じる仕事に就かれる場合は、雇用手続き時に加入手続きをします。
  • 雇用手続きの際には、雇用保険被保険者証・年金手帳・基礎年金番号通知書の3点をお持ちください。
  • 「社会保険加入に関する手続書」に必要事項を記入の上、提出いただきます。
  • 受領した情報をもとに契約ごとの加入日に合わせてご本人分の加入手続きを行います。
  • (扶養家族がいらっしゃる方は、別途手続きが必要ですのでご連絡ください)
  • 手続き開始時には「社会保険加入手続き通知書」を発行しますので内容をご確認ください。

加入手続きに必要な書類

雇用保険被保険者証

以前就業されていた会社で雇用保険に加入されていた場合、年金手帳と共にご本人に返却されているものです。
(実物は縦5〜8cm、横18cmほどの大きさです)

年金手帳

表紙の色がオレンジまたはブルーで通常は一人一冊交付されています。

・年金手帳がオレンジの方

基礎年金番号通知書

年金手帳がオレンジ色の方のみお持ちの書類です。
一般的には年金手帳の表紙の裏側にホチキス止めされています。
(年金手帳の実物は縦14cm横10cmほどの大きさです)

・年金手帳がブルーの方

年金手帳がブルーの方の場合は、上記のページになります。

健康保険

私傷病、出産などに対して保険給付を行うことを目的としています。

下記の内容はパーソルテンプスタッフ(株)、パーソルフィールドスタッフ(株)、パーソルテンプスタッフカメイ(株)所属の方に適用される内容です。

パーソルエクセルHRパートナーズ(株)は健康保険組合が異なるため、下記の各種給付金・保険料・任意継続制度の内容とは異なります。パナソニック健康保険組合の詳細はこちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください。

主な保険給付

療養の給付

病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。

業務上起こった病気やケガ、あるいは通勤途中の病気やケガについて労災保険が適用される場合は、健康保険による診療は受けられませんので、受診する際に保険証を提示しないでください。

高額療養費

1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が以下の限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額 53万〜79万円 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額 28万〜50万円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額 26万円以下 57,600円
市区町村民税の非課税者など 35,400円

70歳以上の方は上記とは計算が異なることがあります。
詳細は全国健康保険協会「協会けんぽ」のホームページをご確認ください。

傷病手当金

私傷病のためにはたらくことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。手続きは所属会社により異なりますので、以下をご確認ください。

所属会社 手続きの流れ
パーソルテンプスタッフ(株) こちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください
パーソルフィールドスタッフ(株) こちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください
上記以外の会社 各社へお問い合わせください。

出産育児一時金

50万円支給されます。

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、48万8,000円が支給されます。

出産手当金

原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。手続きは所属会社により異なりますので、以下をご確認ください。

所属会社 手続きの流れ
パーソルテンプスタッフ(株) こちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください
パーソルフィールドスタッフ(株) こちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください
上記以外の会社 各社へお問い合わせください。

被保険者でなくなった後も受けられる給付

<喪失するまでに健康保険に継続して1年以上加入(任意継続被保険者期間を除く)していた場合>

下記の給付については、条件が合えば、被保険者でなくなった後保険料を納めなくても受けることができます。ただし、被扶養者は受けられません。

  • 仕事を終了したときに傷病手当金を受けている、または支給を受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
  • 仕事を終了したときに出産手当金の支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
  • 退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられる場合があります。
  • 次のいずれかの時期に死亡した場合は、埋葬料が支給されます。
  1. (1)退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  2. (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  3. (3)これらの給付打ち切り後3ヶ月以内

健康保険と国民健康保険の比較

  健康保険 国民健康保険
病院で診療を受けるとき 医療費の本人負担は3割 医療費の本人負担は3割
病気やケガで仕事に就けないとき 傷病手当金の支給 (傷病手当金の制度なし)
本人が出産したとき 出産育児一時金の支給
出産手当金の支給
出産育児一時金の支給
(出産手当金の制度なし)

任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したとき、一定の要件を満たしている場合にはご本人の希望により継続して被保険者となることができます。これを「任意継続制度」と言います。

<制度のあらまし>
・退職日までに継続した2ヶ月以上の加入期間が必要です。
・退職日の翌日から20日以内に、お住いの都道府県にある協会けんぽ支部へ、ご連絡いただく必要があります。

協会けんぽの各都道府県支部はこちらから新しいウィンドウが開きますご確認ください。

・退職日の翌日から、最長2年間加入することができます。
・在職時と同様に保険給付や健診が受けられます。
・保険料は、お住いの都道府県にある協会けんぽ支部の保険料率(地域ごとに異なります)で計算された額を、会社負担も含めて負担いただきます。(上限あり)

<ご留意ください>
任意継続に加入した月の途中に新たに社会保険に加入した場合、加入月の任意継続保険料については返金が受けられません。
任意継続保険料と新たに加入した社会保険での健康保険料が重複してしまうことになりますので、事前に就職が決まっている方は、国民健康保険への加入をおすすめします。

任意継続制度に関するお問い合わせ

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にご連絡ください。

協会けんぽの各都道府県支部はこちらから新しいウィンドウが開きますご確認ください。

被扶養者の認定について

健康保険の被扶養者となるには、「主として被保険者により生計を維持されている3親等内の親族」であることが必要です。単に「親子」または「同居」しているというだけで被扶養者になれる訳ではありません。
全国健康保険協会では被保険者からの申請(収入や生計維持関係を確認できる証明書類を含む)に基づき、被保険者の経済的扶養能力・対象者の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、被扶養者の認定可否を決定します。

対象者が被扶養者と認定される場合の収入基準は、次の通りです。

  1. (1)同居の場合
    対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
  2. (2)別居の場合
    対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少額

    (注)60歳以上又は一定の障がいのある方の場合は130万円を180万円に読み替えます。 また年収とは、年金や失業給付金などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象です。

収入基準を満たしていても次に該当する場合は、被扶養者として認定されません

  1. (1)対象者の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で、生活費の大部分をまかなえる方
  2. (2)認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき

被扶養者の確認調査について

全国健康保険協会は、定期的にまたは随時に被扶養者を有する被保険者に対し、扶養の事実確認のため調査を行うことがあります。調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていない場合は資格を削除されることになります。

被扶養者の申請について

被扶養者の申請をするとき、または、被扶養者でなくなるときは各登録会社へご連絡ください。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出いただいた場合であっても、別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

会社名 電話番号 申請書請求フォーム
パーソルテンプスタッフ(株) 0120-106-102
平日9:00〜19:00

パーソルフィールドスタッフ(株) 0120-102-724
平日9:00〜19:00

パーソルエクセルHRパートナーズ(株)

パーソルエクセルHRパートナーズは健康保険組合が異なるため、各種給付金・保険料・任意継続制度の内容が異なります。パナソニック健康保険組合の詳細はこちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください。

0120-876-299
平日9:00〜19:00

パーソルテンプスタッフカメイ(株) 0120-959-334
平日9:00〜18:00

厚生年金保険

老齢・障がい・死亡に対して給付が受けられ、原則として国民年金法による基礎年金に上乗せして支給されます。

老齢厚生年金

原則として国民年金と合わせて25年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。

障がい厚生年金

加入期間中の病気やケガにより障がいの状態になった場合に支給されます。

遺族厚生年金

死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。

養育特別制度

育児しながら勤務する方への制度です。
3歳未満の子どもを養育するため、勤務時間の短縮などにより給与(標準報酬月額)が低下した場合に、事業主を通じて年金事務所へ申し出を行うことにより、将来の年金額を子が産まれる前の標準報酬月額で計算するように配慮する措置です。

雇用保険

雇用保険は、はたらく意思と能力がありながら仕事に就けない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。

失業保険の金額

原則として最後の6ヶ月間の給与の平均額の5割〜8割を90日〜330日の範囲で支給されます。
給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。

雇用保険の基本手当の給付日数(一般の離職者の場合)

雇用保険に加入していた期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日

教育訓練給付金

3年以上(初回は1年以上)加入期間があり一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、入学料や受講料の20%に相当する額(上限10万円)の教育訓練給付金を受けることができます。

保険料

健康保険・厚生年金保険・雇用保険を合わせて1ヶ月の給与額の約15%になります。
健康保険および厚生年金保険の保険料は、1ヶ月の給与額をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ(標準報酬月額と言います)、これに保険料率を乗じた額となり、毎月定額となります。

1.加入時の保険料について

契約内容に基づいて計算した1ヶ月の給与額で算定されます。

1ヶ月の給与額=(時間給×1日の契約時間×1ヶ月の契約日数)+1ヶ月の通勤交通費
(1ヶ月の契約日数は1週間5日の契約であれば20日で計算します)

2.保険料の見直しについて

保険料は毎年9月に見直しが行われます。原則として毎年7月1日現在、社会保険に加入している人について、4月5月6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均をもとに9月に改定されます。ただし、稼働日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は除いて算出されます。(定時決定といいます)


また、契約変更などの固定的賃金の変動に伴って、給与額が著しく変動したときは、次回の定時決定を待たずに保険料が改定されます。(随時改定と言います)随時改定は次の3つの要件すべてに該当したときに対象となります。

①固定的賃金の変動(契約変更など)があった
②変動月以降の継続した3ヶ月に支払われた給与の平均と現在の保険料等級に2等級以上の差がある
③変動月以降の継続した3ヶ月の支払基礎日数(給与計算の対象となる労働日数、有給休暇含む)が、すべて17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)ある


  • 社会保険料は会社と本人がそれぞれ半分ずつ負担します。
  • 社会保険料の算定、見直しには通勤交通費が含まれます。
  • 加入した月は、稼働日数にかかわらず1ヶ月分の保険料が発生します。
  • 雇用保険料は毎回の給与の総支給額に保険料率を乗じた額となります。
  • 40歳以上65歳未満の方は、介護保険料を控除します。
  • 保険料は1ヶ月分の金額を、給与支給日(毎月16日)に控除します。

    欠勤などで給与支払がない場合や、稼働日数が少なく給与総支給額から保険料が控除出来なかった場合は次回給与でまとめて控除させていただきます。

  • 賞与についても毎月の給与にかかる保険料率と同率を乗じた額を控除します。

1ヶ月の保険料 本人負担額の一例(2024年3月〜)

1ヶ月の給与額 200,000円の場合 240,000円の場合 300,000円の場合
健康保険料(49.9/1000) 9,980円 11,976円 14,970円
厚生年金保険料(91.5/1000) 18,300円 21,960円 27,450円
雇用保険料(6/1000) 1,200円 1,440円 1,800円
1ヶ月の本人負担額 29,480円 35,376円 44,220円
介護保険料(8.0/1000) 1,600円 1,920円 2,400円

保険料率は改定されることがあります。また、上記表の健康保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の保険料率です。
全国健康保険協会は、所属会社の本社所在地により保険料率が異なります。東京支部所属は、パーソルテンプスタッフ(株)・パーソルフィールドスタッフ(株)となります。

社会保険加入後の手続き

国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方の手続きについて

  • 社会保険加入後は、国民健康保険からの脱退手続きを行ってください。
    脱退手続きについては、市区町村へお問い合わせください。
    また、国民健康保険証は必ず市区町村まで返却してください。
  • 被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行ってください。

このような場合には手続きが必要です。速やかにご連絡をください

  • 氏名や住所が変わったとき
  • 被扶養者を追加するとき
  • 保険証を破損・紛失したとき
  • 契約が終了したとき
  • 就業条件が変わり、加入資格を満たさなくなったとき
  • 就業条件が変わり、基本給・所定労働時間に変動があったとき
  • 被扶養者を削除するとき、または認定基準を満たさなくなったとき

契約終了に伴う社会保険の手続き

健康保険・厚生年金保険継続の要件

【有期雇用スタッフの継続要件】

契約終了日までに次の仕事が決まらなかった場合は、契約終了日をもって、健康保険・厚生年金保険は喪失します。
ただし、一定要件を満たした場合は継続加入できます。

継続加入の判定チャート



【無期雇用スタッフの継続要件】

無期雇用スタッフから有期雇用スタッフに切り替わる、または有期雇用スタッフから無期雇用スタッフに切り替わる場合、契約と契約の間に1日でも空白期間があると継続はできません。

無期雇用スタッフの場合は、契約終了日までに次の仕事が決まっていたとしても、契約と契約の間に1日でも空白期間があると継続できません。


継続加入可能の場合

  • お手元の健康保険証を引き続き使用してください。
  • 次の仕事開始までに間が空く場合でも、1ヶ月分の保険料を負担していただきます。(保険料はそれまでと変わりません。)
  • 給与から控除しきれない保険料は、次回給与からまとめて控除します。

喪失の場合

  • 健康保険、厚生年金保険の加入資格がなくなります(喪失)。
  • 契約終了日以降は健康保険証を使用することはできません。
  • 日本ではすべての国民に医療保険、年金保険への加入が義務付けられているため、他制度への切り替えが必要です。

年金保険は20歳以上60歳未満のすべての国民が対象です。

契約終了に伴う社会保険手続きの流れ

【有期雇用スタッフの場合】

契約終了に伴い、手続きが必要となります。
手続きは所属会社により異なりますので、以下をご確認ください。


【無期雇用スタッフの場合】

無期雇用スタッフとして次の仕事を希望しない場合、退職となります。退職の場合、手続きが必要となります。
手続きは所属会社により異なりますので、以下をご確認ください。

無期雇用スタッフとして次の仕事をご希望の場合は手続きは不要です。


所属会社 手続きの流れ
パーソルテンプスタッフ(株)

有期雇用スタッフの方はこちら

無期雇用スタッフの方はこちら

パーソルエクセルHRパートナーズ(株) 有期雇用スタッフの方はこちら
無期雇用スタッフの方はこちら
パーソルフィールドスタッフ(株) 有期雇用スタッフの方はこちら
無期雇用スタッフの方はこちら
パーソルテンプスタッフカメイ(株) 有期雇用スタッフの方はこちら
無期雇用スタッフの方はこちら
上記以外の会社 各社へお問い合わせください。

社会保険の切り替え手続き(健康保険・厚生年金保険)

契約終了に伴い社会保険を喪失した後は、各自で医療保険(国民健康保険、家族の扶養など)、年金保険(国民年金など)への切り替えが必要になります。

健康保険

国民健康保険加入 健康保険 任意継続加入 家族の扶養に入る
問い合わせ先 市区町村の国民健康保険窓口 お住まいの都道府県の協会けんぽ支部

「任意継続についてのお問い合わせ」欄を参照

ご家族の会社の保険担当
手続き方法 「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」と「印鑑」を持参して申し込む 全国健康保険協会へ書面にて申し込む ご家族の会社の保険担当へお問い合わせください
手続き期限 契約終了日の翌日から14日以内 契約終了日の翌日から20日以内に書面必着 ご家族の会社の保険担当へお問い合わせください
保険料 各自治体によって異なります 契約終了時の保険料の約2倍(上限あり) 保険料はかかりません

任意継続とは

健康保険の加入資格を喪失した後に、引き続き「協会けんぽ」の被保険者となる制度です。

  • 喪失する前と同じ給付が受けられます。(出産手当金・傷病手当金は対象外)
  • 資格喪失日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった方が加入できます。
  • 任意継続の場合、健康保険証が変わります。資格喪失前に使用していた健康保険証は必ず弊社にご返送ください。

任意継続についてのお問い合わせ

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にご連絡ください。

協会けんぽの各都道府県支部はこちらから新しいウィンドウが開きますご確認ください。

上記の内容はパーソルテンプスタッフ(株)、パーソルフィールドスタッフ(株)、パーソルテンプスタッフカメイ(株)所属の方に適用される内容です。

パーソルエクセルHRパートナーズ(株)は健康保険組合が異なるため、下記の各種給付金・保険料・任意継続制度の内容とは異なります。パナソニック健康保険組合の詳細はこちら新しいウィンドウが開きますからご確認ください。

厚生年金保険

国民年金に加入(20歳以上60歳未満)
問い合わせ先 市区町村の国民年金窓口
手続き方法 健康保険・厚生年金資格証明書を持参して申し込む
手続き期限 契約終了日の翌日から14日以内
保険料 国民年金窓口にお問い合わせください

配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の会社へ直接確認してください。



契約終了に伴う雇用保険継続の要件

【有期雇用スタッフの継続要件】

契約終了日までに、次の仕事が決まらなかった場合は、契約終了日をもって、雇用保険は喪失とします。
ただし、一定要件を満たした場合は、継続加入できます。

継続加入の判定チャート

以下条件をすべて満たす仕事を希望する場合、喪失手続きを保留にできます。

  • 終了日より1ヶ月以内に開始する
  • 週20時間以上
  • 1ヶ月以上

【無期雇用スタッフの継続要件】

無期雇用スタッフから有期雇用スタッフに切り替わる、または有期雇用スタッフから無期雇用スタッフに切り替わる場合、契約と契約の間に1日でも空白期間があると継続はできません。


継続加入可能の場合

手続きは不要です。離職票の発行はできません。

喪失の場合

契約終了日で雇用保険は喪失となります。
離職票の発行を希望される場合は、以下をご確認ください。

契約終了に伴う雇用保険手続きの流れ

社会保険の加入状況や所属会社によって手続きが異なります。
以下をご確認ください。


所属会社 手続きの流れ
パーソルテンプスタッフ(株)

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離職理由の考え方

<契約終了時の雇用形態が「派遣」の場合>


長期就業とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の契約を言います。

無期雇用スタッフは弊社と期間の定めがない雇用契約を結んでいるため、退職される場合の離職理由は「自己都合」となります。

<契約終了時の雇用形態が「派遣以外」の場合>

無期雇用スタッフは弊社と期間の定めがない雇用契約を結んでいるため、退職される場合の離職理由は「自己都合」となります。

失業給付

失業給付の受給要件(原則):
雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あることかつ被保険者期間が12ヶ月あること

被保険者期間…契約終了日から遡った各月に給与支払日数が11日以上の月を1ヶ月として計算。

離職理由によって受給要件は変わります。

失業給付に関する詳細(受給資格・手続き方法・給付開始時期・受給日数・受給金額など)については、住所地のハローワークへお問い合わせください。

社会保険・雇用保険喪失に関する書類の申請について

社会保険・雇用保険喪失に関する書類については手続きや申請が必要です。

社会保険・雇用保険喪失手続きおよび離職票の交付について

契約終了に伴う社会保険・雇用保険喪失手続きおよび離職票の交付には手続きが必要です。
手続きは所属会社により異なりますので、以下より確認いただき、申請してください。

所属会社 手続きの流れ
パーソルテンプスタッフ(株)

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上記以外の会社 各社へお問い合わせください。

離職票のダウンロード期限が過ぎてしまった場合

離職票交付の申請後、ダウンロード期限が過ぎてしまった場合は再度申請が必要です。
以下をご確認ください。

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過去に就業した仕事の離職票交付(再送)について

過去に就業した仕事の離職票交付を希望する方はこちらから申請ができます。
手続きは所属会社により異なりますので、以下をご確認ください。

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上記以外の会社 各社へお問い合わせください。

雇用保険被保険者証の再通知(雇用保険加入時の物を再送)について

所属会社にて雇用保険加入時に送付させていただいた、雇用保険被保険者証を再度提供いたします。
手続きは所属会社により異なりますので、以下をご確認ください。

所属会社 手続きの流れ
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上記以外の会社 各社へお問い合わせください。