ここから本文です
トピックス
【就業スタッフの皆さまへ】
2014年(平成26年)年末調整のご案内
<Q&A・スケジュール・源泉徴収票・還付金・徴収金等について>
ご就業中の皆さまへ本年の年末調整についてご案内いたします。
-+-+-+ 対応グループ会社 +-+-+-
テンプスタッフ、テンプスタッフ・ピープル、テンプスタッフ・テクノロジー、テンプスタッフ・クリエイティブ、テンプスタッフプラス、テンブロス、テンプスタッフ・クロス
平成26年 年末調整スケジュール
年末調整の書類は11月中旬から12月末にかけて順次発送いたします。
所得税に関する大切なご案内です。必ず開封してご確認ください。
対象者は『平成26年12月に給与支払が予定される契約がある』方となります。(12/16、12/29のいずれか一方でも可)
※但し、『乙欄適用申告書』を提出されている方を除きます。
提出書類について
申告に必要な書類をあらかじめご用意ください。
<必要な書類の例>
- 生命保険料控除証明書
- 国民年金保険料控除証明書または領収書原本
- 地震保険料控除証明書
- 平成26年分 他社源泉徴収票
※本年中に他社での給与支払がある場合は、給与のあった他社分全てが必要です。
但し、源泉徴収票の左下「乙欄」に「○」もしくは「*」等の印字があるもの、摘要欄に「丙欄」の記載があるものは対象外です。確定申告での取り扱いとなるため、年末調整では合算できません。
- 平成26年の「扶養控除等(異動)申告書」 ※未提出の方のみ
未提出の方には、年末調整書類に同封しますので一緒にご提出ください。
ご提出いただくことで年末調整手続きが可能となります。
・小規模企業共済等掛金控除証明書
・住宅借入金等特別控除書類(控除申請書および残高証明書)
手続き時に添付いただく書類についてのお願い
毎年、年末調整手続きに必要のない書類を同封いただく場合がございます。該当書類につきましては、原則ご返却に応じかねますので、ご提出の際には添付いただく書類を今一度ご確認ください。
<不要な書類の例>
- 国民健康保険の領収書
- 保険料控除証明書のご本人様控え
- 当年以外の他社源泉徴収票
- 当年以外の保険料控除証明書
- 免許証コピー
- 住民票
「平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出について
平成26年12月下期以降も継続して就業中、もしくは就業を希望している場合はご提出ください。平成26年12月下期で終了される方も給与振込は翌年1月になるため、同様です。
未提出の場合、平成27年分給与の所得税が高く計算され、翌年の確定申告まで戻ってきませんので、ご注意ください。
平成26年の源泉徴収票の発行について
年末調整手続きの有無に関わらず、平成26年に対応会社各社で就業のあった皆さまに、平成27年1月下旬に通知いたします。
※現在他社にてご就業中で、その会社で年末調整を行うため、平成26年分の源泉徴収票が必要な場合は、「年末調整・源泉徴収票ページ」より「源泉徴収票発行依頼フォーム」にてお申し込みください。
源泉徴収票の発行、氏名・住所の変更について
年末調整Q&A
■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- Q.1 平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないとどうなりますか?
- Q.2 扶養枠内で就業するつもりなので、平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しなくてよいでしょうか?
- Q.3 2社で就業しています。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は両方に提出するのでしょうか?
- Q.4 12月に結婚します。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は新姓・旧姓どちらで書いたらよいでしょうか?
- Q.5 これから引越を予定しています。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、いつ時点の住所を記入するのですか?
- Q.6 テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、どちらを記入したらよいでしょうか?
■住民登録地確認票について
- Q.7 テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。テンプグループへ登録する住所は住民登録している住所にしなければなりませんか?
- Q.8 テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。なぜ住民登録している住所を申請するのですか?
■年末調整に関して
- Q.9 年末調整とはなんですか?
- Q.10 複数の会社から給与をもらっているのですが、複数社で年末調整を行えますか?
- Q.11 確定申告とはなんですか?
- Q.12 確定申告はどんな場合に必要ですか?
- Q.13 確定申告を行うので、今回の書類は提出しなくてよいでしょうか?
- Q.14 年末調整もしくは確定申告をしないとどうなりますか?
- Q.15 扶養枠内で就業していますが、年末調整を行う必要がありますか?
- Q.16 今年は今回案内があった会社でのみ働きました。書類を提出しなくても年末調整をしてもらえるのですか?
■年末調整手続きに関して
- Q.17 提出期限に書類がそろわないのですがどうしたらよいでしょうか?
- Q.18 国民健康保険料の証明書がありません。領収証でもよいでしょうか?
- Q.19 生命保険料の証明書を紛失しました。領収証でもよいでしょうか?
- Q.20 保険料の証明書が旧姓(旧住所)で届きました。使用できますか?
- Q.21 前職の源泉徴収票が届いていません。他の書類を先に提出してもよいでしょうか?
- Q.22 前職の源泉徴収票を紛失しました。給与明細書でもよいでしょうか?
- Q.23 社会保険に加入しています。健康保険や厚生年金を記入する必要はありますか?
- Q.24 国民健康保険料の「支払先の名称」欄には何を書くのですか?
- Q.25 昨年の国民健康保険や国民年金保険料を今年支払いました。申告はできますか?
- Q.26 医療費が10万円以上かかりました。年末調整で控除してもらえますか?
- Q.27 昨年、年末調整も確定申告もしていません。今年の年末調整でまとめてできますか?
■源泉徴収票、還付金
- Q.28 現在正社員(または他社にて就業中)です。その会社で年末調整を行うため、平成26年に就業した源泉徴収票をもらえますか?
- Q.29 平成26年の源泉徴収票はいつ届きますか?
- Q.30 還付金が発生した場合、いつ振り込まれますか?
- Q.31 納税額に不足があった場合は、どのように差し引かれますか?
■産休・育休中の方
■住民税について
お問い合わせとその回答
■給与所得者の扶養控除(異動)申告書
Q.1 平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないとどうなりますか?
A.1 平成27年1月の給与より所得税が高く計算され、翌年の確定申告まで戻ってきませんので、ご注意ください。平成26年12月下期以降の就業を希望される場合は、期限までにご提出ください。平成26年12月下期で終了される方も給与支払は翌年1月になるため、同様です。
Q.2 扶養枠内で就業するつもりなので、平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しなくてよいでしょうか?
A.2 ご自身が納める所得税の計算方法を指定する必要がありますので、申告書は必ずご提出ください。
Q.3 2社で就業しています。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は両方に提出するのでしょうか?
A.3 いいえ。平行して複数社で就業を予定している場合は、主とする会社をご自身で決定の上、いずれか1社にご提出ください。
Q.4 12月に結婚します。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は新姓・旧姓どちらで書いたらよいでしょうか?
A.4 新姓でご記入ください。氏名変更手続きは変更後に別途ご申請ください。
登録情報の変更は、登録情報の変更・追加をご利用ください。
Q.5 これから引越を予定しています。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、いつ時点の住所を記入するのですか?
A.5 平成27年1月1日時点の住所をご記入ください。住所変更手続きは変更後に別途ご申請ください。
登録情報の変更は、登録情報の変更・追加をご利用ください。
Q.6 テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。平成27年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、どちらを記入したらよいでしょうか?
A.6 テンプグループへ登録している住所をご記入ください。また「住民登録地確認票」にて住民登録している住所をお知らせください。
■住民登録地確認票について
Q.7 テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。テンプグループへ登録する住所は住民登録している住所にしなければなりませんか?
A.7 いいえ。現在お住まいの住所(郵便物を受け取れる住所)をテンプグループへご登録ください。また「住民登録地確認票」にて住民登録している住所をお知らせください。この確認は毎年行います。
Q.8 テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。なぜ住民登録している住所を申請するのですか?
A.8 平成27年1月1日時点にテンプグループへ登録している住所の市区町村へ給与支払報告書を提出します。市区町村は、この報告書に基づき住民税を決定します。住民税は、住民登録している住所地の市区町村へ納める必要があるため、テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なる場合は、「住民登録地確認票」を提出していただきます。
■年末調整に関して
A.9 1月から12月の間に給与から差し引かれる所得税の合計額と、正しい年税額との過不足を精算するために、会社が行う手続きです。
Q.10 複数の会社から給与をもらっているのですが、複数社で年末調整を行えますか?
A.10 年末調整は、その年最後の給与を受給した会社1社のみでしか行うことができません。複数社より給与があった場合は、主とする会社をご自身で決定の上、1社で年末調整を行ってください。
A.11 確定申告とは、毎年2月16日から3月15日に、その前年の所得税を税務署で精算する手続きです。
A.12 通常は、年末調整を行うと所得税が精算されるため、確定申告は必要ありません。
ただし、以下に該当する場合は、確定申告が必要です。
・医療費控除を受ける
・住宅ローン控除(初年度)を受ける
・年の途中で退職して年末調整をしなかった
・乙欄・丙欄の源泉徴収票や支払調書を持っている
Q.13 確定申告を行うので、今回の書類は提出しなくてよいでしょうか?
A.13 平成26年12月下期以降も引き続き就業を予定している場合は、『平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』をご提出ください。また、テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なる場合は、『住民登録地確認票』をご提出ください。
尚、平成26年1月から12月まで毎月給与を受給しており、『平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合は、別途手続きが必要です。テンプグループホームページ「登録スタッフページ」よりMYページ
ログインし、「スタッフ専用お問い合わせ先一覧」の「年末調整・確定申告」よりフォームにてご連絡ください。
Q.14 年末調整もしくは確定申告をしないとどうなりますか?
A.14 所得税を正しく納めることができません。年末調整、または、確定申告を必ず行ってください。
Q.15 扶養枠内で就業していますが、年末調整を行う必要がありますか?
A.15 ご自身の給与収入に対する所得税を納める必要があるため、年末調整が必要です。年間の収入が103万円以下の場合、年末調整を行うことにより、月々の給与から差し引かれている所得税が還付金として戻ってきます。
Q.16 今年は今回案内があった会社でのみ働きました。書類を提出しなくても年末調整をしてもらえるのですか?
A.16 平成26年1月から12月まで毎月給与があり、『平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合は、保険料控除申告書の提出がなくても弊社の給与のみで自動的に年末調整を行います。保険料などの申告をする場合のみ『平成26年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』「保険料控除証明書(国民年金のみ領収書でも可)の原本」をご提出ください。
ただし、給与がない月が1ヶ月でもある場合は、保険料の申告がなくても『平成26年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』をご提出ください。
■年末調整手続きに関して
Q.17 提出期限に書類がそろわないのですがどうしたらよいでしょうか?
A.17 平成27年の2月16日から3月15日の間に、ご自身で所轄税務署にて確定申告を行ってください。
Q.18 国民年金保険料の証明書がありません。領収証でもよいでしょうか?
A.18 はい。領収証(原本)をご提出ください。
Q.19 生命保険料の証明書を紛失しました。領収証でもよいでしょうか?
A.19 いいえ。保険会社へ証明書の再発行を依頼し、証明書をご提出ください。
Q.20 保険料の証明書が旧姓(旧住所)で届きました。使用できますか?
A.20 はい。そのまま添付ください。
Q.21 前職の源泉徴収票が届いていません。他の書類を先に提出してもよいでしょうか?
A.21 いいえ。前の会社へ源泉徴収票の発行を依頼し、書類を全てそろえてからご提出ください。
Q.22 前職の源泉徴収票を紛失しました。給与明細書でもよいでしょうか?
A.22 いいえ。前の会社へ源泉徴収票の再発行を依頼し、源泉徴収票をご提出ください。
Q.23 社会保険に加入しています。健康保険や厚生年金を記入する必要はありますか?
A.23 健康保険料や厚生年金保険料を記入する必要はありません。「社会保険料控除」欄には、任意継続を行ったときの健康保険料、国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合にご記入ください。
Q.24 国民健康保険料の「支払先の名称」欄には何を書くのですか?
A.24 支払った市区町村名をご記入ください。尚、任意継続の保険料の支払先は保険料を支払った健康保険組合名を、ご記入ください。
Q.25 昨年の国民健康保険や国民年金保険料を今年支払いました。申告はできますか?
A.25 申告できます。対象が昨年分であっても、今年支払った場合はご申告ください。尚、国民年金・国民年金基金は、控除証明書(国民年金のみ領収書でも可)の原本をご提出ください。また、国民健康保険料・任意継続保険料は、領収書の提出は必要ありません。
Q.26 医療費が10万円以上かかりました。年末調整で控除してもらえますか?
A.26 年末調整では医療費控除ができません。
平成27年2月16日から3月15日の間に、ご自身で所轄税務署にて確定申告を行ってください。
Q.27 昨年、年末調整も確定申告もしていません。今年の年末調整でまとめてできますか?
A.27 年末調整では手続きできません。
確定申告は5年遡れます。詳しくは、税務署へお尋ねください。
■源泉徴収票、還付金
Q.28 現在正社員(または他社にて就業中)です。その会社で年末調整を行うため、平成26年に就業した源泉徴収票をもらえますか?
A.28 発行いたします。テンプグループホームページ「登録スタッフページ」よりMYページログインし、「スタッフ専用お問い合わせ先一覧」の「源泉徴収票発行依頼および通知方法申請」よりフォームにて申請ください。
A.29 平成27年1月下旬に通知します。ただし、年末調整を行わない場合は、随時ご申請ください。
A.30 還付金は、平成27年1月16日に、給与口座へ振込みを予定しています。
Q.31 納税額に不足があった場合は、どのように差し引かれますか?
A.31 徴収金は、平成27年1月16日の給与から差し引かせていただく予定です。
※給与が発生しない場合は手続き方法を別途連絡します。
■産休中、育休中の方
Q.32 現在、産休中(育休中)です。12月に給与振込がないので、年末調整はできないのでしょうか?
A.32 産休・育休中の方については、12月に給与が発生しない場合でも年末調整できます。
『平成26年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』をご提出ください。ただし、平成26年1月から12月まで一度も給与支払がなかった方は調整するべき所得税が発生しないため、年末調整の手続きは不要です。
■住民税について
A.33 住民税は給与からの差し引きを行っておりません。各市区町村から住民税の納付書が送られますので(平成27年5月頃)、ご自身で納付ください。
ここからカテゴリ内の共通メニューです