ここから本文です
トピックス
【就業スタッフの皆さまへ】 |
ご就業中の皆さまへ本年の年末調整についてご案内いたします。 -+-+-+ 対応グループ会社 +-+-+- テンプスタッフ、テンプスタッフ・ピープル、テンプスタッフ・テクノロジー、 テンプスタッフ・クリエイティブ、テンプスタッフプラス、テンブロス、 テンプスタッフ・クロス |
◆ 平成24年 年末調整スケジュール ◆ | |
年末調整の書類は11月中旬から12月末にかけて順次発送いたします。 対象者は『平成24年12月に給与支払が予定される契約がある』方となります。 ※但し、『乙欄適用申告書』を提出されている方を除きます。 |
◆ 提出書類について ◆ | |||||||||||
申告に必要な書類をあらかじめご用意ください。 <必要な書類の例>
|
|
◆ 平成24年の源泉徴収票の発行について ◆ | |||
年末調整手続きの有無に関わらず、平成24年に対応会社各社で就業のあった皆さまに、 平成25年1月20日以降に通知いたします。
|
年末調整Q&A |
■ | 源泉徴収票、還付金 |
Q.22 | 現在正社員(または他社にて就業中)です。その会社で年末調整を行うため、平成24年に就業した源泉徴収票をもらえますか? |
Q.23 | 平成24年の源泉徴収票はいつ届きますか? |
Q.24 | 還付金が発生した場合、いつ振り込まれますか? |
Q.25 | 納税額に不足があった場合は、どのように差し引かれますか? |
■ | 住民税に関して |
Q.34 | 住民税の支払いは給与から差し引かれますか? |
お問い合わせとその回答 |
■ | 年末調整に関して |
Q.1 | 年末調整とはなんですか? |
A.1 |
1月から12月の間に給与から差し引かれる所得税の合計額と、正しい税額との過不足を精算するために、会社が行う手続きです。
|
Q.2 | 複数の会社から給与をもらっているのですが、複数社で年末調整を行えますか? |
A.2 |
年末調整は、その年最後の給与を受給した会社1社のみでしか行うことができません。 複数社より給与があった場合は、主とする会社をご自身で決定の上、1社で年末調整を行ってください。 |
Q.3 | 確定申告とはなんですか? |
A.3 |
確定申告とは、毎年2月16日から3月15日に、その前年の所得税を税務署で精算する手続きです。
|
Q.4 | 確定申告はどんな場合に必要ですか? |
A.4 |
通常は、年末調整を行うと所得税が精算されるため、確定申告は必要ありません。 ただし、以下に該当する場合は、確定申告が必要です。 ・医療費控除を受ける ・住宅ローン控除(初年度)を受ける ・年の途中で退職して年末調整をしなかった ・乙欄の源泉徴収票や支払調書を持っている |
Q.5 | 確定申告を行うので、今回の書類は提出しなくてよいでしょうか? |
A.5 |
平成24年12月下期以降も引き続き就業を予定している場合は、『平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出してください。 また、テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なる場合は、『住民登録地確認票』を提出してください。 尚、平成24年1月から12月まで毎月給与を受給しており、『平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合は、別途手続きが必要です。テンプグループホームページ「登録スタッフページ」よりログインし、「お問い合わせ一覧」の「年末調整・確定申告」よりフォームにてご連絡ください。 |
お問い合わせ一覧
|
|
Q.6 | 年末調整もしくは確定申告をしないとどうなりますか? |
A.6 |
所得税を正しく納めることができません。 年末調整、または、確定申告を必ず行ってください。 |
Q.7 | 年末調整の手続き対象者の条件はなんですか? |
A.7 |
以下の条件を満たす方に手続き書類をお送りします。 ・平成24年12月に給与の支払いがある(予定) ・平成24年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出している →未提出の方には、年末調整の書類に同封しますので一緒にご提出ください。 平成24年中に他社での給与支払がある場合、その源泉徴収票(乙欄不可)を提出できることが必要です。 |
Q.8 | 年末調整の書類はいつごろ届きますか? |
A.8 |
11月中旬から12月末にかけて順次発送いたします。
|
Q.9 | 扶養枠内で就業していますが、年末調整を行う必要がありますか? |
A.9 |
ご自身の給与収入に対する所得税を納める必要があるため、年末調整が必要です。 年間の収入が103万円以下の場合、年末調整を行うことにより、月々の給与から差し引かれている所得税が還付金として戻ってきます。 |
Q.10 | 今年は今回案内があった会社でのみ働きました。書類を提出しなくても年末調整をしてもらえるのですか? |
A.10 |
平成24年1月から12月まで毎月給与があり、『平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している場合は、保険料控除申告書の提出がなくても弊社の給与のみで自動的に年末調整を行います。保険料などの申告をする場合のみ『平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』「保険料控除証明書(国民年金のみ領収書でも可)の原本」を提出してください。 ただし、給与がない月が1ヶ月でもある場合は、保険料の申告がなくても『平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出してください。 |
ページ上部へ |
■ | 年末調整手続きに関して |
Q.11 | 提出期限に書類がそろわないのですがどうしたらよいでしょうか? |
A.11 |
2〜3日の遅れでしたらお待ちしますので、至急提出してください。それ以上提出が遅れる場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に、ご自身で所轄税務署にて確定申告を行ってください。
|
Q.12 | 国民年金保険料の証明書がありません。領収証でもよいでしょうか? |
A.12 | はい。領収証(原本)を提出してください。 |
Q.13 | 生命保険料の証明書を紛失しました。領収証でもよいでしょうか? |
A.13 | いいえ。保険会社へ証明書の再発行を依頼し、証明書を提出してください。 |
Q.14 | 保険料の証明書が旧姓(旧住所)で届きました。使用できますか? |
A.14 | はい。そのまま添付してください。 |
Q.15 | 前職の源泉徴収票が届いていません。他の書類を先に提出してもよいでしょうか? |
A.15 |
いいえ。前の会社へ源泉徴収票の発行を依頼し、書類を全てそろえてから提出してください。
|
Q.16 | 前職の源泉徴収票を紛失しました。給与明細書でもよいでしょうか? |
A.16 |
いいえ。前の会社へ源泉徴収票の再発行を依頼し、源泉徴収票を提出してください。
|
Q.17 | 社会保険に加入しています。健康保険や厚生年金を記入する必要はありますか? |
A.17 |
健康保険料や厚生年金保険料を記入する必要はありません。「社会保険料控除」欄には、任意継続を行ったときの健康保険料、国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合に記入してください。
|
Q.18 | 国民健康保険料の「支払先の名称」欄には何を書くのですか? |
A.18 |
支払った市区町村名を記入してください。尚、任意継続の保険の支払先は保険料を支払った健康保険組合名を、記入してください。
|
Q.19 | 昨年の国民健康保険や国民年金保険料を今年支払いました。申告はできますか? |
A.19 |
申告できます。対象が昨年分であっても、今年支払った場合は申告してください。尚、国民年金・国民年金基金は、控除証明書(国民年金のみ領収書でも可)の原本を提出してください。また、国民健康保険・任意継続保険は、領収書の提出は必要ありません。
|
Q.20 | 医療費が10万円以上かかりました。年末調整で控除してもらえますか? |
A.20 |
年末調整では医療費控除ができません。 平成25年2月16日から3月15日の間に、ご自身で所轄税務署にて確定申告を行ってください。 |
Q.21 | 昨年、年末調整も確定申告もしていません。今年の年末調整でまとめてできますか? |
A.21 |
年末調整では手続きできません。 確定申告は5年遡れます。詳しくは、税務署へお尋ねください。 |
ページ上部へ |
■ | 源泉徴収票、還付金 |
Q.22 | 現在正社員(または他社にて就業中)です。その会社で年末調整を行うため、平成24年に就業した源泉徴収票をもらえますか? |
A.22 | 発行いたします。テンプグループホームページ「登録スタッフページ」よりログインし、「年末調整・源泉徴収票ページ」より「源泉徴収票発行依頼フォーム」にてお申し込みください。 |
年末調整・源泉徴収票ページ
|
|
Q.23 | 平成24年の源泉徴収票はいつ届きますか? |
A.23 |
平成25年1月下旬に通知します。ただし、年末調整を行わない場合は、随時申請してください。
|
Q.24 | 還付金が発生した場合、いつ振り込まれますか? |
A.24 |
還付金は、平成25年1月31日に、給与口座へ振込みを予定しています。
|
Q.25 | 納税額に不足があった場合は、どのように差し引かれますか? |
A.25 |
徴収金は、平成25年1月31日の給与から差し引かせていただく予定です。 ※給与が発生しない場合は手続き方法を別途連絡します。 |
ページ上部へ |
■ | 給与所得者の扶養控除(異動)申告書 |
Q.26 | 平成25年の「給与所得者の扶養控除等( 異動)申告書」を提出しないとどうなりますか? |
A.26 |
平成25年1月の給与より高い所得税率が適用されます。平成24年12月下期以降の就業を希望される場合は、期限までに提出してください。平成24年12月下期で終了される方も給与支払は翌年1月になるため、同様です。
|
Q.27 | 扶養枠内で就業するつもりなので、平成25年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しなくてよいでしょうか? |
A.27 |
ご自身が納める所得税の計算方法を指定する必要がありますので、申告書は必ず提出してください。
|
Q.28 | 2社で就業しています。平成25年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は両方に提出するのでしょうか? |
A.28 |
いいえ。複数社で就業を予定している場合は、主とする会社をご自身で決定の上、いずれか1社に提出してください。
|
Q.29 | 12月に結婚します。平成25年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は新姓・旧姓どちらで書いたらよいでしょうか? |
A.29 |
新姓で記入してください。氏名変更手続きは変更後に別途申請してください。 登録情報の変更は、キャリア・り・チェックをご利用ください。 |
Q.30 | これから引越を予定しています。 平成25年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、いつ時点の住所を記入するのですか? |
A.30 | 平成25年1月1日時点の住所を記入してください。 住所変更手続きは変更後に別途申請してください。 登録情報の変更は、キャリア・り・チェックをご利用ください。 |
Q.31 | テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。平成25年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、どちらを記入したらよいでしょうか? |
A.31 |
テンプグループへ登録している住所を記入してください。また「住民登録地確認票」にて住民登録している住所をお知らせください。
|
Q.32 | テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。テンプグループへ登録する住所は住民登録している住所にしなければなりませんか? |
A.32 |
いいえ。現在お住まいの住所(郵便物を受け取れる住所)をテンプグループへ登録してください。また「住民登録地確認票」にて住民登録している住所をお知らせください。 この確認は毎年行います。 |
Q.33 | テンプグループへ登録している住所と住民登録している住所が異なります。なぜ住民登録している住所を申請するのですか? |
A.33 |
平成25年1月1日時点にテンプグループへ登録している住所の市区町村へ給与支払報告書を提出します。市区町村は、この報告書に基づき住民税を決定します。住民税は、住民登録している住所地の市区町村へ納める必要があるため、登録している住所と住民登録している住所が異なる場合は、「住民登録地確認票」を提出していただきます。
|
ページ上部へ |
■ | 住民税について |
Q.34 | 住民税の支払いは給与から差し引かれますか? |
A.34 |
住民税は給与からの差し引きを行っておりません。 各市区町村から住民税の納付書が送られますので(平成25年5月頃)、ご自身で納付してください。 |
掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更となる場合もあります。
あらかじめご了承ください。
ここからカテゴリ内の共通メニューです