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扶養枠ではたらく

扶養枠ではたらくには税金を正しく理解しておく必要があります。基礎知識を付けて、自分に合ったはたらき方を選択しましょう。
ここでは、夫が会社員で、妻が扶養枠で仕事をする場合を例にとって説明します。

所得と税金

年収と税金の関係

年収の額に応じて、本人にかかる税金や、配偶者の所得から控除されるかどうかが変わってきます。

年収 本人(妻)に税金課税の有無 配偶者(夫)の所得から控除の有無
所得税 住民税
(所得割)
配偶者控除 配偶者特別控除(配偶者(夫)の年収が1,120万円以下の場合)
100万円以下 × × ×
100万円を超え103万円以下 × ×
103万円を超え150万円以下 ×
150万円を超え2,015,999円以下 ×
控除額は段階的に減額
2,015,999円超 × ×

所得税

所得税は、年収103万円を超えた場合に支払う義務が発生しますが、実際は、毎月の給与が一定額を超えると天引きされます。12月にその年の年収が確定された際、正しい税額が計算され、天引きされ過ぎた税金(多めに天引きされるのが一般的)が12月の年末調整、または確定申告で返金されます。

住民税(所得割)

年収に対してかかる税金で、都道府県と市区町村に納めます。収入にかかわらず一律10%の税金が課せられ、翌年に支払うというしくみになっています。年収100万円以下の場合、支払い義務はありません。

年収が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者(夫)の手続きにより、家計の税負担が大きくならないよう、配偶者(妻)の年収に合わせて税金を控除してくれる制度。
配偶者関連の控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。


・配偶者(妻)の年収103万円まで: 配偶者控除
・配偶者(妻)の年収103万円超〜150万円まで: 配偶者特別控除

  • 配偶者特別控除は、配偶者(妻)の年収(150万円超〜)に応じて段階的に少なくなり、年収2,015,999万円を超えると控除額は「0」となります。
  • 配偶者(夫)の会社によっては、扶養者の収入限度を別途設けている場合があります。会社や健康保険組合に直接お問い合わせください。
  • 配偶者(夫)の会社によっては、家族手当が支給されます。条件や支給額は会社により異なりますので、事前にご確認ください。

年収と社会保険

社会保険上の被扶養者

配偶者(夫)の扶養家族の場合、年収130万円以上が社会保険料をご自身(妻)で納める境となります。社会保険上の被扶養者に該当するには、年収130万円未満の条件(60歳未満の場合)を満たしている必要があります。配偶者(夫)の健康保険組合によっては、1ヶ月の収入限度額が設定されている場合もありますので、確認した上で、仕事を選択するようにしましょう。

収入にかかわらず配偶者(夫)の社会保険の被扶養者となれないケース

当社で社会保険加入に該当する仕事に就く場合は、すでに配偶者(夫)の社会保険の被扶養者であったとしても、当社での社会保険加入が必須となるため、配偶者(夫)の社会保険の被扶養者から外れていただくことになります。
(2016/10法改正〜「短時間労働者の社会保険適用」により、収入にかかわらず加入いただく要件があります)

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