時間を選んではたらく(週4日以下・短時間など)
はたらき方の特徴
派遣は、ライフスタイルの変化やそのときどきの状況に合わせて、週4日や1日6時間勤務など、はたらく日数・時間を選べる豊富な選択肢があります。
テンプスタッフでは、はたらき方や今後のキャリアのアドバイスはもちろん、就業中のフォロー体制も充実。仕事もプライベートも大切にしたい皆さまをサポートします。
人気の理由・魅力
家庭や趣味の時間を多く取れる
週3~4日以内や1日6時間など、優先したいことに時間が多く使えるよう、最適なワークスタイルが選べます。
経験が活かせる
事務スキルの他、社会人経験で身に付けたビジネスマナーやコミュニケーション力を活かして活躍できます。
扶養内ではたらける
テンプスタッフでは扶養内の仕事も取り扱っています。 扶養枠ではたらくための基礎知識や所得、税金の計算方法など、無駄のない賢いはたらき方をサポートします。
仕事例
| 勤務時間/就業日数 | 職種 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 7時間/月8日 | 営業事務 |
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| 4時間/週3日 | データ入力 |
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| 6時間/週4日 | テレマーケティング |
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| 7時間/週4日 | 受付 |
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| 4時間/週5日 | 一般事務 |
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ワークスタイル
時間を選んではたらくと一口に言っても、勤務日数や就業時間など、さまざまなワークスタイルがあります。最適なワークスタイルを一緒に見つけましょう。
代表的なワークスタイル
日数の少ないはたらき方
- 3~4日以内/週
- 10日/月(月末・月初のみ)
時間の短いはたらき方
- 4時間以内(10:00始業/16:00終業)
- 午前(午後)のみ
タイプ別ワークスタイル例
“しっかりとはたらきたい”キャリアタイプ
- 5日/週×9:00-16:00
- 4日/週×9:00-17:00
- 15日/月(シフト勤務)×10:00-17:00など
職種例
営業事務/秘書/テレマーケティング/一般事務/貿易事務など
“家庭や趣味の時間を多く取りたい”ゆとりタイプ
- 10日/月(月末・月初のみ)
- 3日/週×9:00-17:00
- 5日/週×13:00-17:00 など
職種例
一般事務/経理事務/英文事務/受付/データエントリー/テレマーケティングなど
扶養枠ではたらく
扶養枠ではたらくには税金を正しく理解しておく必要があります。基礎知識を付けて、自分に合ったはたらき方を選択しましょう。ここでは、夫が会社員で、妻が扶養枠で仕事する場合を例にとって説明します。
- 本ページは、国税庁などの公的機関が公表している、2026年3月時点の公的な情報に基づき作成しています。制度の詳細および最新情報は、必ず各行政機関の公式サイトをご確認ください。
所得と税金
年収と税金の関係
年収の額に応じて、本人にかかる税金や、配偶者の所得から控除されるかどうかが変わってきます。
税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は、配偶者(はたらく本人)の"年収"ではなく"所得金額"で判定されます。令和7年(2025年)税制改正により、以下の通り基準が見直されています。
- 配偶者(妻)の合計所得金額が580,000円以下の場合:配偶者控除の対象
- 給与収入のみの場合の目安:年収1,230,000円以下
- 配偶者(妻)の合計所得金額が580,000円超~1,330,000円以下の場合:配偶者特別控除の対象
- 給与収入のみの場合の目安:年収1,230,000円超~2,016,000円未満
- 配偶者(扶養する側)の合計所得金額が10,000,000円以下の場合に適用されます
- 国税庁HP:配偶者控除
- 国税庁HP:配偶者特別控除
- 国税庁HP:令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し)
所得税
所得税は、基礎控除および給与所得控除を差し引いた後の所得に対して課税されますが、実際は、毎月の給与が一定額を超えると天引きされます。12月にその年の年収が確定された際、正しい税額が計算され、天引きされ過ぎた税金(多めに天引きされるのが一般的)が12月の年末調整、または確定申告で返金されます。
住民税(所得割)
年収に対してかかる税金で、都道府県と市区町村に納めます。住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課されるもので、原則として所得割10%が課税されます。非課税限度額や均等割の有無は自治体により異なります。
- 年収が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者(夫)の手続きにより、家計の税負担が大きくならないよう、配偶者(妻)の年収に合わせて税金を控除してくれる制度。配偶者関連の控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。
配偶者(妻)の年収に応じて、以下の控除が適用されます。
- 年収1,230,000円以下:配偶者控除
- 年収1,230,000円超~2,016,000円未満:配偶者特別控除
- 配偶者(妻)の年収が2,016,000円以上の場合、控除額は0円となります。
- 配偶者(夫)の会社によっては、扶養者の収入限度を別途設けている場合があります。会社や健康保険組合に直接お問い合わせください。
- 配偶者(夫)の会社によっては、家族手当が支給されます。条件や支給額は会社により異なりますので、事前にご確認ください。
- 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
年収と社会保険
社会保険上の被扶養者
配偶者(夫)の扶養家族の場合、年収1,300,000円以上が社会保険料をご自身(妻)で納める境となります。2026年4月1日以降、社会保険上の被扶養者として認定されるためには、契約上見込まれる年収が1,300,000円未満(60歳未満の場合)であることが必要となります。また、契約上の年収見込みが1,300,000円未満であっても、実際の年収が1,300,000円以上となった場合には、被扶養者として認定されない可能性があります。 つまり、契約上の見込み収入と実際の収入の双方が基準を満たす必要があります。なお、実際の勤務状況により収入を調整された場合でも、契約上の年収見込みが1,300,000円を超える場合は被扶養者として認定されません。配偶者(夫)の健康保険組合によっては1ヶ月の収入限度額が設定されている場合もありますので、ご加入中の健康保険組合に確認した上で、仕事を選択するようにしましょう。
月額収入の目安について
年収1,300,000円未満という条件は、1ヶ月あたりの収入に換算するとおおむね108,000円未満(年間1,300,000円 ÷ 12カ月 ≒ 108,000円 通勤交通費を含む)が目安となります。 ただし、判断基準となるのは"実際の収入額"ではなく、"契約上見込まれる年間収入"です。 そのため、月ごとの収入を調整しても、契約内容から算出される年間収入見込みが1,300,000円を超える場合は、被扶養者として認定されません。
収入にかかわらず配偶者(夫)の社会保険の被扶養者となれないケース
当社で社会保険加入に該当する仕事に就く場合は、すでに配偶者(夫)の社会保険の被扶養者であったとしても、当社での社会保険加入が必須となるため、配偶者(夫)の社会保険の被扶養者から外れていただくことになります。(2016/10法改正~ 短時間労働者の社会保険適用により、収入にかかわらず加入いただく要件があります)
登録から就業までの流れ
関連リンク
2012年10月1日~労働者派遣法の改正により、派遣就業が制限されます。制限内容をご確認ください。