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雇用元企業が認めた同性パートナーシップ関係とは

下記の要件をすべて満たす場合に、同性パートナーシップを対象とした慶弔休暇・見舞金制度を利用することができます。

  • 双方または一方が性的指向(自己の恋愛感情または性的感情の対象となる性別についての指向)が必ずしも異性愛のみではない方や、性自認(性同一性、自己の属する性別についての認識)が出生時の性と異なる方であること。
  • 互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した同性の二者であること。
  • 双方が成年に達していること。
  • 双方が現に婚姻をしていないことおよび、民法に規定する婚姻できない関係(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族、養親子など)にないこと。かつ、双方に申請に係るパートナー以外にパートナーおよび事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。