産前産後休業・育児休業制度/
介護休業制度
母体保護および育児や介護と仕事の両立支援のため、産前産後・育児期間・介護期間における休業制度が法律により設けられています。それぞれの要件を満たした場合に取得できます。
パーソルグループ各社から就業中の方
各種休業制度
休業制度の種類 | 詳細 |
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産前産後休業制度 | 産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週の期間、取得することができます。 産後6週~8週の間は、本人が希望し、医師が支障ないと認めた業務のみ就業可能です。 |
出生時育児休業制度 | お子さまの出生日、または出産予定日のいずれか早い方から最大8日間取得することができます。
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育児休業制度 | お子さまが1歳に達する日まで取得することができます。(産後休業を取得している期間は、育児休業は取得できません)同じお子さまについて2回に分割して取得することができます。 預け入れ機関が見つからない場合は1歳6ヶ月まで延長可能です。(同様の条件で1歳6ヶ月から2歳まで延長可能です) |
介護休業制度 | 要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族一人につき、最大3回まで分割し合計93日まで取得することができます。 93日を超えて介護を継続する場合は、通算1年間の範囲(介護休業開始日から起算して1年間を経過する日まで)内でさらに必要な日数について休業することができます。 |
休業中の各種手当や年次有給休暇
- 社会保険の加入状況により、各種手当、給付金の申請、受給が可能です。
- 年次有給休暇の付与日数算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとしてみなします。
- 保育園などの入園申し込みに必要な就労証明書など、各種証明書の発行はMYページの各種申請・手続きから申請ください。