社会保険(扶養)
“年収(130万円)の壁・支援強化パッケージ”の一時的な収入変動であることを証明する書類を提出すれば、必ず扶養継続ができますか?
扶養継続の可否は、協会けんぽおよび日本年金機構が審査・判断します。そのため、ご提出いただいても、必ずしも扶養継続が認められるとは限りません。
“年収(130万円)の壁・支援強化パッケージ”の一時的な収入変動であることを証明する書類は、誰に作成してもらい、いつ提出すればよいですか?
扶養のご家族さまのご就業先へ発行を依頼してください。また、当社がご案内する提出期限までにご提出ください。
年収見込みが130万円を超えそうです。“年収(130万円)の壁・支援強化パッケージ”の対象となりますか?
人手不足による労働時間延長などにより、扶養するご家族の収入が一時的に増加し、今後の年収見込みが130万円を超えてしまう場合は、別途一時的な収入変動であることを証明する書類を提出いただくことで特例対応を行います。なお、継続的な収入増加には特例対応の対象外となります。
“年収(130万円)の壁・支援強化パッケージ”とは何ですか?
収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き社会保険の扶養に入り続けることが可能となる施策です。詳細は以下よりご確認ください。
返送期限前に契約が終了します。調査票の提出は必要ですか?
返送期限2026年8月31日(月)前に契約終了するときは、調査票の提出は必要ありません。ただし引き続き社会保険加入の仕事を探す場合、一旦提出をお願いします。
家族を健康保険の扶養家族(被扶養者)にするためにはどうすればよいですか?
扶養家族(被扶養者)となるためには、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の認定を受けなければなりません。健康保険の扶養家族(被扶養者)の手続きは、MYページへログインが必要です。ログイン後、[健康保険 扶養追加・削除手続き]をご確認ください。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出いただいた場合であっても、別途申請が必要です。
健康保険の扶養家族の手続きにはどのような書類が必要ですか?
ご家族(認定対象者)の状況によって異なります。申請いただいた際に必要書類をお伝えします。申請にはMYページへログインが必要です。ログイン後、[健康保険 扶養追加・削除手続き]をご確認ください。
健康保険の扶養家族にできる家族の範囲は?
扶養家族(被扶養者)となれる家族の範囲は、3親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により条件が異なります。
また、扶養家族(被扶養者)となるためには、全国健康保険協会の認定を受けなければなりません。
- ただし、75歳以上などの後期高齢者医療の被保険者は加入できません。
健康保険の扶養にできる家族の収入条件はありますか?
扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。
同居している場合:
ご家族(認定対象者)の年収が130万円未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。
別居している場合:
ご家族(認定対象者)の年収が130万円未満で、かつ、その額がご本人(被保険者)からの仕送額より少ないこと。
- 60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円未満。
- 19歳以上23歳未満(12月31日時点の年齢/被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満。
- 収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを言います。給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)の他、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障などからの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護など)も収入となります。
扶養家族の範囲、収入要件を満たしていても健康保険に加入できないことはありますか?
はい。あります。協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以下に該当する場合、扶養に入ることはできません。
- ご家族(認定対象者)の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で生活費の大部分をまかなえる方
- 認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき
- 収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを言います。給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)の他、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障などからの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護など)も収入となります。