社会保険(扶養)
収入のある配偶者がいます。子はどちらの扶養として申請しますか?
(子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。
扶養家族はいつから健康保険に加入することができますか?
ご本人(被保険者)が健康保険に加入した時点でご家族(認定対象者)が要件を満たしている場合、被保険者が健康保険に加入した日にご家族(認定対象者)も健康保険に加入することができます。
- なお、健康保険組合への申請がご本人(被保険者)の健康保険加入日から2ヶ月以上遅れると、遡って扶養家族(被扶養者)の認定はされなくなります。原則、届出月の1日まで遡りますのでご注意ください。お手続きが必要となる場合はお早目にご連絡ください。
配偶者の第3号被保険者の手続きはどのようにすればよいですか?
健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。
健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。
家族が健康保険の扶養家族(被扶養者)から外れるときはどうすればよいですか?
ご家族(認定対象者)の状況によって、手続きや必要書類が異なります。申請内容を確認した後、必要な書類をご案内します。申請にはMYページへログインが必要です。ログイン後、[健康保険 扶養追加・削除手続き]をご確認ください。
扶養控除等異動申告書で扶養家族分の申告をしました。健康保険の扶養家族(被扶養者)の手続きも一緒に行われますか?
いいえ。税法上の扶養と健康保険上の扶養は要件が異なるため、別途手続きが必要です。
- 健康保険の扶養家族にできる範囲
扶養家族(被扶養者)となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により条件が異なります。また、扶養家族(被扶養者)となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- ただし、75歳以上等の後期高齢者医療の被保険者は加入できません。
- 健康保険の扶養にできる家族の収入条件
扶養家族(被扶養者)となるためには、「主としてご本人(被保険者)の収入によって生活している」ことが必要です。
同居している場合:
ご家族(認定対象者)の年収が130万円(19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は年間150万円、60歳以上または障害厚生年金受給者等は180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。
別居している場合:
ご家族(認定対象者)の年収が130万円(19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は年間150万円、60歳以上または障害厚生年金受給者等は180万円)未満で、かつ、その額がご本人(被保険者)からの仕送額より少ないこと。
- 収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことをいいます。給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)のほか、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障等からの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護等)も収入となります。
調査票を期限までに提出しなかった場合はどうなりますか?
資格確認ができないため被扶養者の資格を付与されず、削除される可能性があります。削除届の提出が必要です。
資格が削除されるとどうなりますか?
資格削除日以降、当社の契約に伴う資格情報が登録されたマイナ保険証や資格確認書(黄色いカード)は一切使用できませんので、すみやかに所属会社に返却ください。
- 万が一使用した場合は、その間にかかった医療費全額(窓口負担分を除く)を後日、協会けんぽより請求となります。
資格が削除された後の切替はどうすればよいですか?
被扶養者から削除された場合は順次資格削除の証明書を送付します。国民健康保険などの加入をご自身で行ってください。夫または妻が削除された場合は、国民健康保険などの加入手続きの他に国民年金の変更手続きも必要となる場合があります。詳しくは切り替え手続きの際に窓口でご確認ください。
調査票・必要書類を提出すれば絶対に資格継続されますか?
調査票・必要書類を提出すれば無条件に被扶養者資格が継続するものではありません。
提出された書類では扶養要件を満たしていることの確認が取れない場合、後日追加で書類が必要になる場合もあります。
別居の場合、仕送りの確認書類は何を用意すればよいですか。送金(仕送り)ではなく手渡しをしているので送金証明書を提出できません。その場合でも被扶養者として認められますか?
以下のいずれかをご用意ください。なお、手渡しの場合であっても必ず1回分は証明が必要です。(手渡しのみでは、扶養の認定はされません)
- 銀行口座への振込レシート
- 送金通帳(該当ページと通帳表紙)のコピー
- 現金書留送金控のコピー