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各種申請・手続き

私有車通勤について、保険期間の更新、車種変更(通勤に使用する車の変更)、車両変更(自動車からバイクへ切り替え)任意保険の補償金額(対人・対物のみ)に変更がある場合どうしたよいですか。

保険証券の画像・写し、運転免許証の再提出が必要となります。下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

私有車通勤に関するお問い合わせフォーム

私有車通勤について、加入している自動車保険(任意保険)がWEB証券で証券書面が手元にない場合は何を提出すればよいですか。

WEB手続きの場合は、WEB証券のスクリーンショットを提出ください。また、郵送(書面)手続きの場合は、WEB証券をプリントアウトいただき提出ください。なお、保険会社が発行したことが分かり、同程度の信用性があるものであれば証券でなくとも構いません。

  • 同程度の信用性とは:保険契約者、保険期間、用途・車種、保険適用の対象者(通勤で利用する方が対象であること)、対人賠償金額(無制限であること)、対物賠償金額(1,000万円/原付の場合500万円以上であること)、使用目的(通勤・通学使用または業務使用であること)が明記されているものを指します。

私有車通勤について、自動車保険(任意保険)の期間更新手続き中のため、あたらしい保険証券がまだ手元にない場合は何を提出すればよいですか。

あたらしい証券が手元にない場合は、代わりに、自動車保険(任意保険)の期間更新手続きをお申し込みされたことが分かる書類(契約更新内容が確認できる画像、更新手続き書類など)を提出ください。保険会社が発行したことが分かり、同程度の信用性があるものであれば証券でなくとも構いません。

  • 同程度の信用性とは:保険契約者、保険期間、用途・車種、保険適用の対象者(通勤で利用する方が対象であること)、対人賠償金額(無制限であること)、対物賠償金額(1,000万円/原付の場合500万円以上であること)、使用目的(通勤・通学使用または業務使用であること)が明記されているものを指します。

私有車通勤に係る確約書の書面案内が届かない場合はどうすればよいですか。

お住まいの地域によっては、発送後発送日含め最大5日ほどかかる場合があります。1週間経っても届かない場合は、下記お問い合わせフォームより申請をお願いします。

私有車通勤に関するお問い合わせフォーム

私有車通勤の手続きで、任意保険証券の写しなど必要書類すべて書面で提出したい場合はどうすればよいですか。

すべてのお手続きを郵送(書面)にてご希望の場合は、後日到着する私有車通勤に係る確約書と合わせて必要書類の同封をお願いします。郵送の場合手続き完了まで時間を要するため、必ず担当者にご相談ください。

私有車通勤に関する案内メールを誤って削除してしまったため、再送してください。

下記お問い合わせフォームの案内メール再送希望を選択の上、申請をお願いします。

私有車通勤に関するお問い合わせフォーム

私有車通勤の手続きで、ドライバーズカードしか手元にない場合はどうしたらよいですか。

ドライバーズカードでは当社確認項目を満たしていないケースが多いため、任意保険証券または、WEB証券のスクリーンショットをご用意ください。任意保険証券を紛失されたなどお手元にない場合は、加入中の保険会社へ相談いただき、再発行手続き後、提出をお願いします。

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