社会保険(定時決定)
定時決定で見直された保険料はいつから反映されますか?
9月分以降の保険料が決定され、10月支払い給与から変更されます。
保険料の見直し(定時決定)はどの給与をもとに計算されますか?
4月・5月・6月に支払われた給与をもとに計算します。時間内支給額だけでなく、時間外支給額や通勤交通費、インセンティブなども含めた金額が対象となります。
定時決定とは何ですか。また、派遣スタッフ特有の制度ですか?
社会保険制度では、毎年1回、実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように見直しを行うよう法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)に定められています。雇用形態にかかわらず、7月1日時点で社会保険に加入している方全員に適用されます。法律上、この年1回の保険料の見直しを定時決定と言います。
なぜ9月に保険料を見直すのですか?
法律の条文に、7月1日時点で社会保険に加入している方について、従前3ヶ月(4月・5月・6月)に支払われた給与から平均額を算出し、9月以降のあらたな保険料を算定するように定められています。
標準報酬月額とは何ですか?
一定の範囲の報酬(給与)を等級に当てはめ、その範囲に入る給与額を一本化しているのが標準報酬月額です。
今年の6月1日から社会保険に加入しました。保険料の見直し(定時決定)の対象になりますか?
定時決定は、その年の5月31日までに社会保険に加入した方が対象です。そのため、6月1日以降に加入した場合は、今年度の算定対象にはなりません。
育児休業中ですが、保険料の見直し(定時決定)の対象になりますか?
3月以前から育児休業中で、4~6月に給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。なお、育児休業中の社会保険料は免除となっています。
今までより保険料が高くなっています。なぜですか?
4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、残業が多かったなどで4月・5月・6月に支払われた給与額が増額している場合は、保険料も上がります。
見直された保険料はいつまで適用されますか?
見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。
- 固定的賃金(時給など)の変動があったとき
- 変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む)がすべて17日以上(短時間労働者は11日以上)あるとき
- 変動月後の継続した3ヶ月の報酬(給与)の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があるとき
対象者は保険料の見直しが行われ、随時改定によって見直された保険料は、6月以前に改定された場合にはその年の8月まで、7月以降に改定された場合には翌年の8月まで、適用となります。
なお、ご契約の終了により社会保険を脱退し、その後再稼動され社会保険に再加入した場合には、そのときのご契約内容をもとに標準報酬月額をあらたに決定します。
給与から控除された社会保険料は、年末調整で返金されますか?
社会保険料は税金とは異なり、年末調整によって社会保険料が返金されることはありません。