社会保険(定時決定)
5月は通常どおり出勤していますが、4月は休業手当をもらっていて、休業手当が支払われた日数と出勤日数を合わせて4月の就業日数が17日になります。この場合も5月・6月に支払われた給与の平均額で計算されますか。
この場合、休業手当支払いのため、5月に支払われた給与額は対象とせず、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月は、計算の対象月になりません。
ただし、7月1日時点でも休業が解消していない場合には、通常の賃金より低額の休業手当の支払いがあった月も、計算の対象月に含めて計算を行います。その場合、休業状態が解消され一定期間が経過した時点で、改定要件に該当した際は再度改定されます。
- 休業手当が支払われた際の計算については、行政より通達が出ています。(昭和50年3月29日 保険発25号・庁保険発第8号通知)
夜間勤務に就いていて、月間の就業日数が17日に満たない場合、どのような計算になりますか。
各月の総労働時間(日勤・夜勤・有給休暇分を含む)を派遣元の所定労働時間で割って、就業日数を求めます。
例:日勤勤務5日(40時間)、夜勤勤務10回(100時間)の場合
(日勤40時間+夜勤100時間)÷8時間=18日(少数点以下は切り上げて計算します)
この計算によって求めた就業日数が、17日以上(短時間労働者は11日以上)である月の平均をとって算定します。
今年の3月から就業していますが、社会保険は契約更新時の5月1日から加入しました。この場合でも4月~6月の平均給与額で保険料を決めるのですか。
社会保険の加入月以降が計算対象となります。この場合、5月就業分である、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。なお、月の途中から加入している場合、加入初月は計算対象に含まれません。
通勤交通費はどのような扱いとなりますか。
通勤交通費は月ごとに支払われる報酬額に含まれています。