派遣の社会保険(扶養)について・よくあるご質問|派遣の求人検索・人材派遣会社はテンプスタッフ

社会保険(扶養)

家族を健康保険の扶養家族(被扶養者)にするためにはどうすればよいですか。

扶養家族(被扶養者)となるためには、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の認定を受けなければなりません。健康保険の扶養家族(被扶養者)の手続きが必要な方は、下記の各登録会社までご連絡ください。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出いただいた場合であっても、別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

電話受付時間 平日 9:00-19:00

  • パーソルテンプスタッフ(株)

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健康保険の扶養家族の手続きにはどのような書類が必要ですか。

ご家族(認定対象者)の状況によって異なります。手続きについて連絡いただいた際に必要書類をお伝えしますので、下記の各登録会社までお問い合わせください。

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  • 詳しくは、下記ページをご確認ください。

被扶養者の認定について

健康保険の扶養家族にできる家族の範囲を教えてください。

扶養家族(被扶養者)となれる家族の範囲は、3親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により条件が異なります。
また、扶養家族(被扶養者)となるためには、全国健康保険協会の認定を受けなければなりません。

  • ただし、75歳以上などの後期高齢者医療の被保険者は加入できません。

被扶養者の認定について

健康保険の扶養にできる家族の収入条件はありますか。

扶養家族(被扶養者)となるためには、主としてご本人(被保険者)の収入によって生活していることが必要です。

同居している場合:

家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、ご本人(被保険者)の収入の原則、2分の1未満であること。

別居している場合:

ご家族(認定対象者)の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者などは180万円)未満で、かつ、その額がご本人(被保険者)からの仕送額より少ないこと。

  • 収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを言います。給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)の他、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障などからの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護など)も収入となります。

被扶養者の認定について

扶養家族の範囲、収入要件を満たしていても健康保険に加入できないことはありますか。

はい。あります。協会けんぽがご本人(被保険者)の経済的扶養能力・ご家族(認定対象者)の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、扶養家族(被扶養者)の認定可否を決定します。関係書類を提出すれば無条件に認定されるものではありません。協会けんぽの審査によっては扶養認定をお断りする場合があります。以下に該当する場合、扶養に入ることはできません。

  • ご家族(認定対象者)の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で生活費の大部分をまかなえる方
  • 認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき
  • 収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを言います。給与収入、年金(老齢・障害・遺族、分割して受給する個人年金)の他、各種事業収入、配当、社会保険その他の社会保障などからの現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護など)も収入となります。
  • 詳しくは、下記ページをご確認ください。

被扶養者の認定について

収入のある配偶者がいます。子はどちらの扶養として申請しますか。

(子の人数にかかわらず)収入の多い方の健康保険扶養として申請します。

扶養家族はいつから健康保険に加入することができますか。

ご本人(被保険者)が健康保険に加入した時点でご家族(認定対象者)が要件を満たしている場合、被保険者が健康保険に加入した日にご家族(認定対象者)も健康保険に加入することができます。

  • なお、健康保険組合への申請がご本人(被保険者)の健康保険加入日から2ヶ月以上遅れると、遡って扶養家族(被扶養者)の認定はされなくなります。原則、届出月の1日まで遡りますのでご注意ください。お手続きが必要となる場合はお早目にご連絡ください。

配偶者の第3号被保険者の手続きはどのようにすればよいですか。

健康保険の扶養家族(被扶養者)の申請を行うと同時に第3号被保険者手続き書類を兼ねています。
健康保険の扶養家族(被扶養者)となっている妻・夫のうち、20歳以上60歳未満の方が対象です。年収130万未満(障害厚生年金受給者などは180万未満)であることが要件となります。

家族が健康保険の扶養家族(被扶養者)から外れるときはどうすればよいですか。

以下のような事由に当てはまる扶養家族(被扶養者)がいる場合、すみやかに協会けんぽへ家族の保険証を添付の上、被扶養者(異動)届の提出が必要です。

  • 就職・別居・死亡などにより扶養家族(被扶養者)として該当しなくなった
  • 収入が増えて、扶養家族(被扶養者)の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 75歳となり後期高齢者医療に加入した
  • 雇用保険の受給を開始した
  • 離婚した
  • 届出をせず保険証を使って医療機関で受診し、後日その事実が判明した場合は、その医療費全額(窓口負担分を除く)が協会けんぽより請求となりますのでご注意ください。

健康保険の扶養家族(被扶養者)の手続きが必要な方は、下記の各登録会社までご連絡ください。

電話受付時間 平日 9:00-19:00

  • パーソルテンプスタッフ(株)

電話 0120-106-102

  • パーソルフィールドスタッフ(株)

電話 0120-102-724

  • パーソルエクセルHRパートナーズ(株)

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扶養控除等異動申告書で扶養家族分の申告をしました。健康保険の扶養家族(被扶養者)の手続きも一緒に行われますか。

いいえ。税法上の扶養と健康保険上の扶養は要件が異なるため、別途手続きが必要です。

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