社会保険加入の皆さまへ<被扶養者>資格の調査・確認のお知らせ
公開日:2023.11.10
全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)では、健康保険法・施行規則第50条に基づき、扶養されているご家族(被扶養者といいます)への資格調査を実施いたします。下記をご確認の上、調査内容に回答してください。
調査対象者
以下3点に該当する被扶養者の方が調査対象者となります。
- 令和5年3月末日までに扶養認定されている
- 令和5年4月1日時点で18歳以上である
- 令和5年9月30日時点で会社に在籍している方の被扶養者である
調査の流れ
全員ご対応必須 調査回答1
WEB上で、健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認させていただきます。
対象者の方に向けてご案内メールをご登録のメールアドレス宛に送信いたしますので、メール記載のURLにアクセスいただき、ご家族の状況を必ずご回答ください。
調査回答の期限:2023年(令和5年)11月22日(水)まで
なお、パーソルフィールドスタッフ株式会社およびパーソルテンプスタッフカメイ株式会社でご就業中の方と、メールアドレスをお持ちでない方、メールが届かなかった方は、ご登録住所宛に書類を郵送いたします。
別居の方のみ 調査回答2
被扶養者と別居されている方は、ご家族状況の回答に加え、書類のご提出が必要となります。対象者に向けてメールにて書類提出用のURLを別途ご案内いたしますので、そちらから書類を提出ください。
- なお、紙で回答された方については調査回答1にて書類を同封にて完了となります。
全員対象 回答内容の確認
調査に回答いただいた内容をもとに、扶養認定を受けられる状況か否かを審査し、会社から協会けんぽへ調査結果の報告を行います。不備があって受領できない方のみ、11月30日までに担当よりご連絡いたします。11月30日までに弊社からご連絡がなければ、調査・扶養審査は完了です。
ご注意
期日までに調査票への回答がない場合、"協会けんぽ"では資格確認ができないため被扶養者の資格が削除される可能性があります。その場合、速やかに削除届の提出および被扶養者保険証の返却が必要です。
資格を失った以降に被扶養者が保険証を使用した場合は、無資格受診となり、後日"協会けんぽ"より医療費全額を返還請求されます。
審査内容
資格確認調査では、調査対象者(被扶養者)の令和4年の1年間(1月~12月)と現状(11月以降1年間の見込み)の収入額が被扶養者の条件を満たしているかを審査します。
被扶養者の条件
被扶養者となるためには、"主として被保険者の収入によって生活していること"が必要です。
60歳未満:年収130万円未満(月収108,334円未満)
60歳以上、または、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者:年収180万円未満(月収150,000円未満)
かつ
同居の場合:被保険者(本人)の年間収入の2分の1未満<原則>
別居の場合:被扶養者の収入が被保険者(本人)の仕送り額を下回ること
"年収"の考え方について
全国健康保険協会によると、収入については被扶養者の過去・現在の収入、将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで算出することができるとのことです。
このため、今後1年間の収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)になると一定の根拠を持って見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。
- 例1. 最近、退職や就職をされた場合
退職後・就職後の状況が1年間継続した、と仮定して見込みを算出します。
ただし、単発就労を繰り返しているなどの場合は、例2をご参照ください。
- 例2. 月によって収入に大幅なばらつきがある場合
直近3ヶ月~半年程度の収入の月平均、または昨年1年間(1~12月)の収入を参考に、今後1年間の見込みを算出してください。
- 例3. 自営業のため収入が見通せない場合
売り上げの月平均、または昨年1年間(1~12月)の確定申告の"収入額"を参考に見込みで算出してください。
なお各種経費控除後の"所得"ではありませんのでご注意ください。
- 例4. コロナの影響で一時的に収入増の期間がある場合
過去実績ではなく、今後1年間(収入が元に戻ってきた月以降からの1年間)の見込みでご記入ください。
その他状況に応じて、後日、書類提出を求められる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
よくあるご質問
返送期限前に契約が終了します。調査票の提出は必要ですか?
返送期限(2023年(令和5年)11月22日)前に契約終了する場合、調査票の提出は必要ありません。ただし引き続き社会保険加入の仕事を探される場合は、一旦提出をお願いいたします。
調査票を期限までに提出しなかった場合はどうなりますか?
資格確認ができないため被扶養者の資格を付与できません。資格確認ができないため、被扶養者の資格が削除される可能性があります。その場合、 速やかに削除届の提出および被扶養者保険証の返却が必要です。
結果はいつ、どうやって連絡されますか?
被扶養者の資格を満たしていないことが判明した方についてのみ、11月30日までに、個別にご連絡をいたします。資格が継続されている方には連絡はいたしません。
資格が削除されるとどうなりますか?
削除日以降、保険証は一切使用できません。お手元の"健康保険証"は速やかに派遣元に返却をお願いします。万一使用した場合は、その間にかかった医療費全(窓口負担分を除く)を後日、協会けんぽより請求となります。
資格が削除された後の切替はどうすればよいですか?
被扶養者から削除された場合は順次資格削除の証明書を送付いたします。国民健康保険などの加入をご自身で行ってください。
夫または妻が削除された場合は、国民健康保険などの加入手続きの他に国民年金の変更手続きも必要となる場合があります。詳細は切り替え手続きの際に窓口でご確認ください。
調査票・必要書類を提出すれば絶対に資格継続されますか?
調査票・必要書類を提出すれば無条件に被扶養者資格が継続するものではありません。
提出された書類では扶養要件を満たしていることの確認が取れない場合、後日追加で書類が必要になる場合もあります。
別居の場合、仕送りの確認書類は何を用意すればよいですか?送金(仕送り)ではなく手渡しをしているので送金証明書を提出できません。その場合でも被扶養者として認められますか?
以下のいずれかをご用意ください。なお、手渡しの場合であっても必ず1回分は下記の証明が必要です。(手渡しのみでは、扶養の認定はされません)
- 銀行口座への振込レシート
- 送金通帳(該当ページと通帳表紙)のコピー
- 現金書留送金控のコピー
新型コロナウイルスにおける臨時の給付金なども、収入になってしまいますか?
1回限りのコロナによる給付金や補助金については、収入に含めなくて構いません。
年間130万円/月108,334円(60歳以上は年間180万円/月150,000円)を超えてしまったらどうなりますか?
また、対象者の収入が被保険者の給与収入の1/2を超えてしまったときはどうなりますか?
いずれのケースでも、扶養者の認定基準額を超えているため資格削除になります。
月の収入が認定基準額を超えた月の1日が削除日となります。
育児休業中の収入はどのように考えればよいですか?
育児休業給付金を受給されている方は、給付金が主な収入となります。
給付金の金額を合算して回答ください。
離婚を前提に配偶者と別居の場合、どうしたらよいですか?
離婚を前提として配偶者と別居しており、配偶者と調査対象者との間に生計維持関係がない場合は、扶養義務者の確認は必要ありません。その場合は、"健康保険 被扶養者資格確認フォーム"の配偶者有無記入欄にある"離婚前提の別居中"をご選択ください。
なお、離婚を前提としない一時的な別居、単身赴任の場合は、"配偶者がいる"にチェックし、配偶者との収入比較(扶養義務者の確認)が必要ですのでご注意ください。
扶養家族と同一住所ですが世帯分離を行っていて住民票が別です。同居扱いになりますか?
別居扱いとなります。
同一住所だが世帯分離により住民票が別となっている対象者を扶養家族として申請する場合、"仕送り実績"が必要になります。同一住所であっても継続して送金している事実が確認できないと、被扶養者資格が削除されます。
対象者が自営業である場合、収入とはどのような定義ですか?
"事業の総収入(事業の規模)"を収入とします。(税法上の"所得金額"とは異なります)
社会保険手続き担当連絡先
パーソルテンプスタッフ株式会社
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