通勤交通費
通勤交通費は支給されますか。
登録住所から就業先住所までの通勤交通費を、当社規定に基づき算定し、1ヶ月ごとに支給します。
<通勤交通費の支給条件>
・週5日就業もしくは月20日以上就業の契約の場合:月額で支給します。(月額3万円まで)
- 該当月の出勤日数が12日以下の場合は、日額支給に変更となります。
- 月途中の契約開始もしくは契約終了する場合には、該当月のみ日額で支給します。
・週4日以下就業もしくは月19日以下就業の契約の場合:日額で支給します。(日額1,500円まで)ただし、日額×就業日数が月額を上回る場合は、月額を上限とします。
なお、契約ごとの通勤交通費額および経路などについては、担当オフィスより個別にご案内します。
慶弔休暇を取得する日に通勤交通費は支給されますか。
慶弔休暇取得日は通勤交通費の支給はありません。
パーソルテンプスタッフ(株)に届出している登録住所に住んでいない場合はどうしたらよいですか。
通勤交通費を正しく支給するため、また、契約に関する重要なご案内書面を適切にご案内できるよう、必ず、実際にお住まいの住所(通勤の起点となる居住地)をご登録ください。MYページの登録情報の変更・追加より登録住所の変更ができます。
通勤交通費は、どのように申請すればよいですか。
当社規定に基づき算定した金額を、1ヶ月ごとに支給しますので、申請は不要です。定期券などを購入された領収書の提出や、勤怠システム・タイムシートなどへの記載も不要です。
通勤交通費は、いつ支給されますか。
当月のご契約分の通勤交通費は、当月分の給与と合わせて翌月16日に支給します。
通勤交通費は、非課税扱いですか。
税制上の年収には原則含まれないので、所得税は非課税扱いとなります。ただし、社会保険上の年収には含まれるため、通勤交通費支給による社会保険料の等級変更の可能性があります。また、通勤交通費に対して雇用保険料もかかります。
なお、通勤交通費支給により年収が130万円を超える、もしくはご家族の収入の2分の1を超えるような場合、社会保険の扶養から抜けなくてはなりません。扶養枠内で収入調整をされている場合、詳しくはご家族の所属先会社にご確認ください。
契約途中で、転居した場合は通勤交通費も変わりますか。
契約期間中に転居などにより居住されている住所が変更になった場合は、通勤交通費の経路・支給額も変更になります。転居日が決まり次第、速やかに登録住所の変更と転居日をお知らせください。
- 転居日とは、通勤の起点となる居住地が変更になる日を指します。住民登録の変更日とは異なりますのでご注意ください。
<登録住所変更の手続き方法>
- これから転居を予定されている方またはWEB環境をお持ちでない方
電話 0120-106-102(平日 9:00-19:00)
転居日は未確定の日付ではなく、実際に転居される日が確定されてから申請お願いします。
- すでに転居済の方
転居後速やかにMYページの登録情報の変更・追加より登録住所を変更してください。
通勤交通費支給の経路を決定する規定を教えてください。
登録住所から就業先住所までの通勤経路を当社規定に基づき算定し、1ヶ月ごとに支給します。詳しくは、下記ページをご確認ください。
- MYページへのログインが必要です。
具体的な、契約にかかわる通勤交通費(金額・経路)待遇の予定については、契約ごとに個別にご案内します。
私有車通勤の場合の算定距離は、どのように測っていますか。
私有車通勤の距離は、直線距離ではなく、地図上の経路に沿って算定しています。
会社指定とは別の経路で通勤した場合、通勤時の事故などは労災対象外になりますか。
当社規定に基づき算定した経路とは別の経路で通勤されていた際に、万一事故にあわれた場合でも、ご自宅から就業先まで合理的な経路、方法で通勤されていた場合は、労災給付の対象となります。