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通勤交通費について
- パーソルテンプスタッフに届出している登録住所には住んでいない場合はどうしたらいいですか?
通勤交通費を正しく支給するため、また、契約に関する重要な書面を適切にご案内できるよう、必ず実際にお住まいの住所(通勤の起点となる居住地)をご登録ください。
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- 通勤交通費は、どのように申請すればよいのですか?
スタッフの皆さまからの申請は不要です。定期券を購入された領収書などの提出をお願いすることもありません。
また、勤怠システム・タイムシートなどへの記載も不要です。
- 通勤交通費は、いつ支給されますか?
当月のご契約分の通勤交通費は、当月分の給与と合わせて翌月16日に支給いたします。
※毎月1日〜月末までの勤務分を翌月16日に支給します。(給与支給日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、多少前後します)振込日はスタッフカレンダーで確認できます。
- 通勤交通費は、非課税扱いですか?
通勤交通費は、税制上の年収には原則含まれませんので、所得税は非課税扱いとなります。
ただし、社会保険上の年収には含まれるため、通勤交通費支給による社会保険料の等級変更の可能性があります。
また、通勤交通費に対して雇用保険料もかかります。なお、通勤交通費支給により年収が130万円を超える、もしくはご家族の収入の2分の1を超えるような場合、
社会保険の扶養から抜けなくてはなりません。
扶養枠内で収入調整をされている場合、詳細はご家族の所属先会社にご確認ください。
- 契約途中で、転居した場合は通勤交通費も変わりますか?
契約期間中に転居などにより居住されている住所が変更になった場合は、通勤交通費の経路・支給額も変更になります。
転居日がお決まりになりましたら、速やかに登録住所の変更と転居日をお知らせください。
<転居日とは?>
通勤の起点となる居住地が変更になる日を指します。住民登録の変更日とは異なりますのでご注意ください。
<登録住所変更の手続き方法>1. これから転居を予定されている方またはWEB環境をお持ちでない方
0120-106-102(平日9:00〜19:00)へご連絡ください。
「転居日」は未確定の日付を申請なさらないでください。実際に転居される日が確定されてから申請をお願いします。
2. すでに転居済の方転居後速やかに登録情報の変更・追加より登録住所を変更してください。
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- 通勤交通費支給の経路を決定する規定を教えてください。
通勤交通費は、登録住所から就業先住所までの通勤経路を当社規定に基づき算定し、1ヶ月ごとに支給します。
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具体的な、契約にかかわる通勤交通費(金額・経路)については、契約ごとに個別にご案内します。
- 私有車通勤の場合の算定距離は、どのように測っていますか?
私有車通勤の距離は、直線距離ではなく、地図上の経路に沿って算定しています。
- 会社指定とは別の経路で通勤した場合、通勤時の事故などは労災対象外になりますか?
当社規定に基づき算定した経路とは別の経路で通勤されていた際に、万一事故にあわれた場合でも、ご自宅から就業先まで合理的な経路、方法で通勤されていた場合は、労災給付の対象となります。
- 通勤経路で使用している交通機関に、料金改定の予定があります。通勤交通費の支給額は変更になりますか?
パーソルテンプスタッフよりご案内した通勤経路上の公共交通機関で運賃改定がありましたら、通勤交通費の支給額は変更いたします。
具体的な流れや注意事項をまとめておりますので、下記ご確認ください。※MYページへのログインが必要です。