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通勤交通費

通勤交通費は支給されますか。

登録住所から就業先住所までの通勤交通費を、当社規定に基づき算定し、1ヶ月ごとに支給します。

<基本ルール>
出社日数に応じて“日額”で支給します。

  • 1ヶ月の支給額には上限があります。日額×出社日数が上限を超える場合、“1ヶ月の支給上限額”を支給します。
  • 出社がない在宅勤務の日や、有給休暇(全日)、慶弔休暇などの休暇取得日は、通勤交通費の支給はしません。

慶弔休暇を取得する日に通勤交通費は支給されますか。

慶弔休暇取得日は通勤交通費の支給はありません。

パーソルテンプスタッフ(株)に届出している登録住所に住んでいない場合はどうしたらよいですか。

通勤交通費を正しく支給するため、また、契約に関する重要なご案内書面を適切にご案内できるよう、必ず、実際にお住まいの住所(通勤の起点となる居住地)をご登録ください。
変更にはMYページへログインが必要です。ログイン後、以下の手順でお進みください。
MYページトップ>登録情報>基本情報

通勤交通費は、どのように申請すればよいですか。

当社規定に基づき算定した金額を、1ヶ月ごとに支給しますので、申請は不要です。定期券などを購入された領収書の提出や、勤怠システム・タイムシートなどへの記載も不要です。

契約上の通勤経路は、どこで確認ができますか。

MYページ(就業情報)またはテンプアプリにてご確認いただけます。

通勤交通費は、いつ支給されますか。

当月のご契約分の通勤交通費は、当月分の給与と合わせて翌月の給与支給日(原則として16日)に支給します。

通勤交通費は、非課税扱いですか。

税制上の年収には原則含まれないので、所得税は非課税扱いとなります。ただし、社会保険上の年収には含まれるため、通勤交通費支給による社会保険料の等級変更の可能性があります。また、通勤交通費に対して雇用保険料もかかります。

なお、通勤交通費支給により年収が130万円を超える、もしくはご家族の収入の2分の1を超えるような場合、社会保険の扶養から抜けなくてはなりません。扶養枠内で収入調整をされている場合、詳しくはご家族の所属先会社にご確認ください。

契約途中で、転居した場合は通勤交通費も変わりますか。

転居日から支給額が変わります。

契約期間中に居住地が変更になった場合は通勤交通費の経路・支給額も変更になることがございます。転居日以降速やかにMYページより必ず転居日と新住所をご登録ください。

  • 転居日とは、通勤の起点となる居住地が変更になる日を指します。転出・転入届の提出日とは異なりますのでご注意ください。

<登録住所変更の手続き方法>
転居日以降にMYページから変更をお願いします。
MYページへログイン後、以下の手順でお進みください。
MYページトップ>登録情報>基本情報>住所

  • WEB環境をお持ちでない方は、以下までご連絡ください。

電話 0120-106-102(平日 9:00-19:00)

通勤交通費支給の経路を決定する規定を教えてください。

登録住所から就業先住所までの通勤交通費実費相当額を、当社規定に基づき算定し、1ヶ月ごとに支給します。
詳細はMYページへログインが必要です。ログイン後、以下の手順でお進みください。
MYページトップ>給与・勤怠・各種申請>手続きガイド>転居したとき>通勤交通費について

具体的な、契約にかかわる通勤交通費(金額・経路)待遇の予定については、契約ごとに個別にご案内します。

私有車通勤の場合の算定距離は、どのように測っていますか。

私有車通勤の距離は、直線距離ではなく、地図上の経路に沿って算定しています。

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