派遣の社会保険(保険料)について・よくあるご質問|派遣の求人検索・人材派遣会社はテンプスタッフ

社会保険(保険料)

保険料の見直しとは何ですか。また、派遣スタッフ特有の制度ですか。

社会保険制度では、毎年1回、実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように見直しを行うよう法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)に定められています。雇用形態にかかわらず、7月1日時点で社会保険に加入している方全員に適用されます。法律上、この年1回の保険料の見直しを定時決定と言います。

なぜこの時期に保険料を見直すのですか。

法律の条文に、7月1日時点で社会保険に加入している方について、従前3ヶ月(4月・5月・6月)に支払われた給与から平均額を算出し、9月以降のあらたな保険料を算定するように定められています。

今年の6月1日から社会保険に加入しました。保険料の見直し対象になりますか。

定時決定は、その年の5月31日までに社会保険に加入した方が対象です。そのため、6月1日以降に加入した場合は、今年度の算定対象にはなりません。

育児休業中ですが、保険料の見直し対象になりますか。

3月以前から育児休業中で、4~6月に給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。なお、育児休業中の社会保険料は免除となっています。

今までより保険料が高くなっています。なぜですか。

4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、残業が多かったなどで4月・5月・6月に支払われた給与額が増額している場合は、保険料も上がります。

いつまでこの保険料が適用されますか。

見直された標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。また、以下の要件すべてに該当した場合、随時改定(保険料の見直しの制度の一つ)の対象となります。

  • 固定的賃金(時給など)の変動があったとき
  • 変動月後の継続した3ヶ月の就業日数(有給休暇を含む)がすべて17日以上(短時間労働者は11日以上)あるとき
  • 変動月後の継続した3ヶ月の報酬(給与)の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があるとき

対象者は保険料の見直しが行われ、随時改定によって見直された保険料は、6月以前に改定された場合にはその年の8月まで、7月以降に改定された場合には翌年の8月まで、適用となります。
なお、ご契約の終了により社会保険を脱退し、その後再稼動され社会保険に再加入した場合には、そのときのご契約内容をもとに標準報酬月額をあらたに決定します。

給与から控除された社会保険料は、年末調整で返金されますか。

社会保険料は税金とは異なり、年末調整によって社会保険料が返金されることはありません。

昨年の10月から社会保険に加入し、今回がはじめての保険料の見直しでしたが、非常に保険料が高くなっています。なぜですか。

社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。年に1回の見直しのときは、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなることがあります。

4月に社会保険に加入しました。4月は通常どおり出勤し17日以上の就業日数がありますが、5月は15日しか出勤していません。この場合でも、5月・6月に支払われた給与額で計算するのですか。

この場合、5月の就業日数が不足しているため、6月に支払われた給与額は対象とせず、4月稼働分である、5月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。
月の就業日数(有給休暇を含む)が17日以上の場合、計算の対象月になりますが、17日未満(短時間労働者は11日未満)の場合は計算の対象月となりません。

今年の3月から就業していますが、社会保険は契約更新時の5月1日から加入しました。この場合でも4月~6月の平均給与額で保険料を決めるのですか。

社会保険の加入月以降が計算対象となります。この場合、5月稼働分である、6月に支払われた給与額のみで平均給与額を計算します。なお月の途中から加入している場合、加入初月は計算対象に含まれません。

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