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通勤交通費

パーソルテンプスタッフ(株)で就業される方に通勤交通費を支給します。このページでは、通勤交通費についてご案内しています。

支給について

ご登録の住所から就業先住所までの通勤交通費実費相当を、当社規定に基づき月額3万円までを上限として、1ヶ月ごとに支給します。
なお、当月のご契約分の通勤交通費は、当月分の給与と合わせて翌月16日に支給します。支給条件の詳細は、MYページにログインしてご確認ください。

支給のタイミング

通勤交通費は、当月分の給与と合わせて翌月16日に支給します。

  • 毎月1日~月末までの勤務分を翌月16日に支給します。(給与支給日が土日祝日にあたる場合は、多少前後します)
  • 振込日はスタッフカレンダーで確認できます。MYページへログインしてご確認ください。

税制・社会保険上の扱い

公共交通機関での通勤の場合

通勤交通費は税制上の年収には原則含まれないため、所得税は非課税扱いとなります。ただし、社会保険上の年収には含まれるため、通勤交通費支給による社会保険料の等級変更の可能性があります。また、通勤交通費に対して雇用保険料もかかります。
なお、通勤交通費支給により年収が130万円を超える場合、もしくはご家族の収入の2分の1を超えるような場合、社会保険の扶養から抜けなくてはなりません。扶養枠内で収入調整をされている方は、詳細をご家族の所属会社へご確認ください。

よくあるご質問