社会保険加入の皆さまへ 社会保険料の算定に関するお知らせ|派遣の求人検索・人材派遣会社はテンプスタッフ

社会保険加入の皆さまへ 社会保険料の算定に関するお知らせ

社会保険料は毎年1回、定期に見直しが行われます。
7月1日時点で社会保険に加入している方は、その年の4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、17日以上就業している月(短時間労働者は11日以上就業している月)の給与総支給額+通勤交通費支給額の平均を算出し、それをもとに9月以降の保険料が算定されますが、下記要件を満たす場合のみ、年間で受けた給与の平均による算定を申し立てることができます。

対象要件

以下の項目のすべてを満たし、申し立てを希望する場合はご申請ください。

  • “当年4月~6月の平均額から算出した標準報酬月額”と、“前年7月~当年6月の1年間の平均額から算出した標準報酬月額”に2等級以上差があり、“その差が毎年発生する”と見込まれる
  • 当年3月~5月に従事していた業務が、毎年その時期に繁忙期に該当する業務である

当年4月~6月の平均報酬額と標準報酬月額

報酬額

4月の支払い給与:310,000円/5月の支払い給与:300,000円/6月の支払い給与:305,000円

平均報酬額と標準報酬月額

平均報酬額:305,000円

標準報酬月額:300,000円

2等級以上の差があり、例年4月から6月に支払われる給与が繁忙のため高額になる場合申し立て可能

前年7月~当年6月の報酬額

報酬額

7月の支払い給与:220,000円/8月の支払い給与:200,000円~6月の支払い給与:305,000円

平均報酬額と標準報酬月額

平均報酬額:245,000円

標準報酬月額:240,000円

2等級以上の差があり、例年4月から6月に支払われる給与が繁忙のため高額になる場合申し立て可能

申し立ての方法

この算定基準は登録スタッフの方からの申し出により、事業主である各派遣会社から保険者(日本年金機構)に申請を行い、保険者から承認された場合のみ適用されます。
計算上2等級以上の差が発生している方のみにご案内をしていますので、要件に該当する方で申請をご希望の場合は申請フォームからご申請ください

社会保険手続き担当連絡先

パーソルテンプスタッフ(株)

お問い合わせ

パーソルビジネスプロセスデザイン(株)

お問い合わせ

  • ご不明な点がございましたら、よくあるご質問も併せてご確認ください。

よくあるご質問

制度に関するお問い合わせ先

日本年金機構

パーソルテンプスタッフ:全国健康保険協会 東京支部

パーソルビジネスプロセスデザイン:関東ITソフトウェア健康保険組合

パーソルグループの社会保険制度については、こちらをご覧ください。
社会保険制度のご案内・詳細