社会保険加入の皆さまへ 社会保険料の算定に関するお知らせ
(2025.08.27 更新)
社会保険料は毎年1回、定期に見直しが行われます。
7月1日時点で社会保険に加入している方は、その年の4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、17日以上就業している月(短時間労働者は11日以上就業している月)の給与総支給額+通勤交通費支給額の平均を算出し、それをもとに9月以降の保険料が算定されますが、下記要件を満たす場合のみ、年間で受けた給与の平均による算定を申し立てることができます。
対象要件
以下の項目のすべてを満たし、申し立てを希望する場合はご申請ください。
- “当年4月~6月の平均額から算出した標準報酬月額”と、“前年7月~当年6月の1年間の平均額から算出した標準報酬月額”に2等級以上差があり、“その差が毎年発生する”と見込まれる
- 当年3月~5月に従事していた業務が、毎年その時期に繁忙期に該当する業務である
当年4月~6月の平均報酬額と標準報酬月額
報酬額
4月の支払い給与:310,000円/5月の支払い給与:300,000円/6月の支払い給与:305,000円
平均報酬額と標準報酬月額
平均報酬額:305,000円
標準報酬月額:300,000円
2等級以上の差があり、例年4月から6月に支払われる給与が繁忙のため高額になる場合申し立て可能
前年7月~当年6月の報酬額
報酬額
7月の支払い給与:220,000円/8月の支払い給与:200,000円~6月の支払い給与:305,000円
平均報酬額と標準報酬月額
平均報酬額:245,000円
標準報酬月額:240,000円
2等級以上の差があり、例年4月から6月に支払われる給与が繁忙のため高額になる場合申し立て可能
- 月の給与とは、前月就業分の給与を指します。
(例)2025年5月の支払い給与→2025年4月就業分 - 平均報酬額に対応する標準報酬月額・等級の算出は以下の等級表でご確認ください。
パーソルテンプスタッフからご就業中の方の等級表(PDF)
パーソルビジネスプロセスデザインからご就業中の方の等級表(PDF) - 定時決定による等級/標準報酬月額と、年間平均による算定をした場合の等級/標準報酬月額はMYページお知らせ欄に掲載していますのでご確認ください。
申し立ての方法
この算定基準は登録スタッフの方からの申し出により、事業主である各派遣会社から保険者(日本年金機構)に申請を行い、保険者から承認された場合のみ適用されます。
計算上2等級以上の差が発生している方のみにご案内をしていますので、要件に該当する方で申請をご希望の場合は申請フォームからご申請ください
社会保険手続き担当連絡先
パーソルテンプスタッフ(株)
パーソルビジネスプロセスデザイン(株)
- ご不明な点がございましたら、よくあるご質問も併せてご確認ください。
よくあるご質問
制度に関するお問い合わせ先
パーソルテンプスタッフ:全国健康保険協会 東京支部
パーソルビジネスプロセスデザイン:関東ITソフトウェア健康保険組合
パーソルグループの社会保険制度については、こちらをご覧ください。
社会保険制度のご案内・詳細