社会保険加入の皆さまへ<被扶養者>資格の調査・確認のお知らせ|派遣の求人検索・人材派遣会社はテンプスタッフ

社会保険加入の皆さまへ<被扶養者>資格の調査・確認のお知らせ

全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)では、健康保険法・施行規則第50条に基づき、扶養されているご家族(被扶養者と言います)への資格調査を実施します。以下をご確認の上、調査内容に回答してください。

調査対象者

以下2点に該当する被扶養者の方が調査対象者となります。

  • 2024年3月31日(日)までに扶養認定されている
  • 2024年4月1日(月)時点で18歳以上である

調査の流れ

調査回答1(対象者全員必須)

WEB上で、健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認を行います。対象者の方にはご登録のメールアドレス宛に案内メールを送信します。メール記載のURLにアクセスの上、ご家族の状況を必ず回答してください。

  • 現時点から2024年9月30日(月)までに被扶養者ではなくなるご家族の分は回答不要です。

調査回答の期限:2024年8月29日(木)まで

なお、以下に該当する方はご登録住所宛に書類を郵送します。

  • パーソルフィールドスタッフ株式会社から就業中の方
  • パーソルテンプスタッフカメイ株式会社から就業中の方
  • メールアドレスをお持ちでない方
  • メールが届かなかった方

調査回答2(被扶養者と別居の方のみ)

被扶養者と別居している方は、ご家族状況の回答に加え書類の提出が必要です。別途2024年11月中旬頃に、対象者にメールにて書類提出用のURLをご案内しますので、そちらから書類を提出してください。

  • 紙で回答の方については調査回答1にて書類を同封いただき完了となります。

回答内容の確認(全員対象)

調査に回答いただいた内容をもとに、扶養認定を受けられる状況か否かを審査し、協会けんぽへ調査結果の報告を行います。不備があって受領できない方のみ、2024年9月27日(金)までに担当よりご連絡します。回答期日までに当社から連絡がなければ、調査・扶養審査は完了です。

ご注意

期日までに調査票への回答がないときは、協会けんぽでは資格確認ができないため被扶養者の資格が削除される可能性があります。その場合、速やかに削除届の提出および被扶養者保険証の返却が必要です。
資格を失った以降に被扶養者が保険証を使用した場合は、無資格受診となり、後日、協会けんぽより医療費全額を返還請求されます。

審査内容

資格確認調査では、調査対象者(被扶養者)の2023年の1年間(1月~12月)と現状(11月以降1年間の見込み)の収入額が被扶養者の条件を満たしているかを審査します。

被扶養者の条件

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。
60歳未満:年収130万円未満(月収108,334円未満)
60歳以上、または、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者:年収180万円未満(月収150,000円未満)
かつ
同居の場合:被保険者(本人)の年間収入の2分の1未満<原則>
別居の場合:被扶養者の収入が被保険者(本人)の仕送り額を下回ること

年収の考え方について

協会けんぽによると、収入については被扶養者の過去・現在の収入、将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで算出できるとのことです。このため、今後1年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)になると一定の根拠を持って見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

例1:最近、退職や就職をされた場合

退職後・就職後の状況が1年間継続した、と仮定して見込みを算出します。ただし、単発就労をくり返しているなどの場合は、例2をご参照ください。


例2:月によって収入に大幅なばらつきがある場合

直近3ヶ月~半年程度の収入の月平均、または昨年1年間(1~12月)の収入を参考に、今後1年間の見込みを算出してください。


例3:自営業のため収入が見通せない場合

売上の月平均、または昨年1年間(1~12月)の確定申告の収入額を参考に見込みで算出してください。
なお各種経費控除後の所得ではありませんのでご注意ください。


よくあるご質問

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