休暇制度
有給休暇はいつまでに使えばよいですか?期限までに使わないとどうなりますか?
有給休暇の有効期間は付与日から2年間です。2年を過ぎると、その有給休暇の権利は失効します。また、労働契約の終了日と次回の労働契約の開始日との間が連続する二期(一期は、毎月1日から15日または16日から末日までの半月間が該当)以上になった場合も、権利は失効します。
なお、労働基準法第39条7項の定めにより、10日以上の有給休暇が付与された場合、1年以内に5日以上の取得が必要です。
週4勤務でも有給休暇はもらえますか?
はい。6ヶ月継続して勤務し、所定の条件を満たせば、週4勤務でも有給休暇が付与されます。
慶弔休暇の基準は何ですか?
当社の慶弔制度は、対象となる慶弔事由が定められています。何親等以内という基準ではなく、以下の慶弔事由に該当する場合に利用できます。
対象となる慶弔事由は、本人の結婚、配偶者の出産、父母・子の結婚、配偶者の死亡、父母・子の死亡、配偶者の父母の死亡、兄弟・姉妹の死亡です。
なお、祖父母の死亡は、慶弔休暇・見舞金制度の支給対象外です。
有給休暇はありますか?
はい、あります。はじめて仕事に就いて6ヶ月継続して勤務した方へ、勤務日数に応じて有給休暇を付与しています。
産前産後休業・育児休業、また介護休業は取得できますか?
就業中の方で要件を満たした場合に取得できます。
詳しくはMYページでご確認いただけます。
ログイン後、[社会保険・健康保険・福利厚生]から、 産前産後休業・育児休業は[産休・育休の手続き] ・介護休業は[介護の手続き] へ進み、ご確認ください。
自分が出産するのですが、どのように慶弔見舞金を申請したらよいですか?
別途ご案内します。
詳しくはMYページ内の慶弔見舞金制度詳細をご確認ください。
配偶者が出産するのですが、どのように慶弔申請をしたらよいですか?
配偶者の出産による慶弔休暇の申請は、出産予定日または出産日の前後1ヶ月以内にMYページより申請してください。詳しくはMYページ内の慶弔見舞金制度詳細をご確認ください。
家族婚なので挙式の招待状がありません。慶弔申請する際、証明書は何を提出すればよいですか?
挙式が行われたこと、その挙式に参列をしたことを確認できる別の書類のコピーでも結構です。
半休となる時間は何時から何時までですか?
1日の所定労働時間の半分が半休です。契約時間(始業時刻・終業時刻・休憩時間)によって、前半休・後半休に該当する時間帯が異なります。
例1.契約時間9:00-18:00(休憩1時間)、所定労働時間8時間の場合
- 半休:所定労働時間の半分 = 4時間で支給
- 前半休は9:00-13:00、後半休は14:00-18:00です。
例2.契約時間9:00-17:45(休憩1時間)、所定労働時間7時間45分の場合
- 半休:所定労働時間の半分 = 3時間52分30秒 → 3時間53分で支給
- 前半休は9:00-12:53、後半休は13:52-17:45です。
半休の就業時間は、MYページ:就業情報またはテンプアプリで確認いただくことも可能です。(シフト勤務ではない契約の場合に確認できます)