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派遣ではたらくと残業代が出ない?

仕事は就業時間内で終えたいもの。しかし、終業時間の間際になっても予定していた業務が終わらず、どうしても残業をしなければならないときもあります。派遣ではたらく場合、このように契約上の就業時間を超過すると、残業代はどうなるのでしょうか。派遣ではたらくなら知っておきたい、残業代について見ていきます。

残業代はきちんと支払われる

労働基準法では、「法定労働時間は1日8時間、週40時間まで」と定められていますが、これは派遣社員にももちろん適用されます。つまり、残業をすればその分きちんと賃金は支払われるのです。

そもそも残業をするには、派遣会社と派遣社員との間で労働基準法第36条の「時間外・休日労働に関する協定(通称36協定)」が結ばれている必要があります。36協定が結んである場合、雇用契約書に「時間外労働及び休日労働について」という項目があり、「1日◯時間、1ヶ月◯時間、1年◯時間の範囲内で」という記載があります。派遣先だけでなく、派遣会社との契約についてもチェックが必要です。あなたがもし派遣社員としてすでに就業しているなら、派遣会社からもらっている雇用契約書を確認してみてください。

ただし、契約書上の所定労働時間を超えても、法定労働時間におさまっているうちは賃金が割り増しにならない可能性もあります。例えば、9時〜17時までの勤務で休憩時間が1時間の場合、所定労働時間は7時間ということになります。よって、17時を超えても18時(8時間労働の境界)までは所定労働時間内の時給で計算されることがあるのです。これについては後ほど詳しく説明します。

所定労働時間と法定労働時間の違いとは

そもそも、「所定労働時間」や「法定労働時間」とは何でしょうか?
「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書で定められた1日あたりの労働時間のことです。所定労働時間は労働者が結ぶ契約内容によってさまざまで、パートであれば4〜6時間などの短時間、フルタイムであれば7〜8時間の長時間に設定されます。
また、「法定労働時間」とは、労働基準法で「法定労働時間は1日8時間、週40時間まで」と定められているものです。原則として、この時間を超えて労働者に労働をさせてはいけません。実際の労働時間については就業規則に記載する必要があります。

この両者の違いは、所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲で自由に定められるのに対し、法定労働時間は1日8時間を超えてはならないという厳格なルールがあることです。

残業代が割り増しになることも

労働基準法の原則では、労働時間が1日8時間、週40時間を超えると、25%以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。22時〜翌5時までの深夜労働の場合も25%割り増しで、この時間帯に残業をすると50%の割り増しとなります。
上記は法定労働時間を超えた場合の話なので、すべての残業代が割り増しになるかどうかは、派遣会社の規定によります。1日でも所定労働時間を超えたらその時点で25%の割増賃金が発生するところもあれば、所定労働時間を多少超えても残業時間が週40時間以内におさまっていれば、残業代は所定労働時間内の時給で計算して支払われるというところもあります。

後者の場合について例を挙げると、時給1,000円で所定労働時間が6時間、1週間のうち1日だけ3時間残業して計9時間はたらいた場合を考えてみましょう。
1週間の総労働時間は6時間×4日+9時間×1日=33時間です。したがって40時間は超えないので、1週間の賃金は割り増しなしの33時間×1,000円=33,000円となるのです。


残業すれば、その分の賃金は派遣会社からきちんと支払われます。賃金が割り増しになるかどうかは状況によるため、就業する前に派遣会社の営業担当やコーディネーターに事前に確認しましょう。

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