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派遣法とは?3年ルールを知っておこう

2015年9月の派遣法改正でできた「3年ルール」をご存じでしょうか。中には「派遣社員は3年以上はたらけないの?」「派遣社員は雇い止めにあう?」など、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。しかし、労働者派遣法とは派遣ではたらく人の権利を守るためのルールが定められた法律なのです。正しい知識を身に付けて、派遣ではたらくことへの不安を払拭しましょう。今回は特に「3年ルール」に焦点をあてて、派遣法と派遣社員のはたらき方について解説します。

押さえておきたい「3年ルール」。3年経ったらどうなるの?

2015年9月の派遣法改正において、「専門26業務と自由化業務の区分廃止」「個人単位の派遣期間は最長3年」「事務所単位の派遣受入可能期間は原則3年」という、これまでにはなかった新たな期間制限が設けられました。改正の前と後でどんなことが変わったのか、派遣社員は3年経ったらどうなるのか?この2点についてご説明します。

改正前と後で変わったこととは

これまで派遣の仕事には「自由化業務」と「専門26業務」という区分がありました。「専門26業務」とは、広告デザインや秘書、営業など、専門知識や技術を要する専門性の高い仕事26種類を指します。そしてそれ以外の仕事のことを「自由化業務」としていました。「自由化業務」には原則1年、最長3年という派遣期間の制限があったのに対し、「専門26業種」は3年を超えても更新できる、つまり本人と派遣先が合意すれば、特に上限を設けず連続してはたらいていけるというルールで運用されていたのです。
しかし改正後はこの区分がなくなり、いかなる職種であっても、一人の人が同じ「組織」ではたらける期間は最長3年となりました。例えば同じ派遣先ではたらく場合、総務課で4年はたらくことはNG。ただし総務課で3年、人事課で3年、経理課で3年といったように組織を変更するならば、同一の派遣先でも3年以上はたらくことができます。ただし、事業所単位での受け入れも原則3年という新しい制限も設けられたため、組織を変えて同一の企業ではたらく場合は3年ごとに過半数労働組合などへの意見聴取が必要となります。

3年経ったらどうなるの?

さらに最近は派遣のはたらき方が多様化しています。例えば「紹介予定派遣」は、最初から派遣先での直接雇用を見据えたはたらき方。最長6ヶ月間の期間を派遣社員としてはたらき、その後派遣先と両者合意の上で、正社員や契約社員として入社します。いわば派遣の期間は労働者、派遣先両方の「見極め期間」の役割を果たすというわけです。そのほか契約社員としてプロジェクトに加わる「受託業務スタッフ」は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社から指示を受けてはたらくスタイル。研修がしっかりしている、派遣会社から指示を受けるので相談しやすいといったメリットがあります。このように、時代の変化に合わせてはたらき方も多様化しているのです。

自分の権利をきちんと行使するためにも、派遣法はしっかり理解しておきたいもの。また派遣のはたらき方もさらに多様化しており、派遣社員が取れる選択肢が増えています。自分のライフプランや希望に合わせてベストなはたらき方を選択してください。

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