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用語集

人材派遣

労働者派遣法

正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、1986年(昭和61年)7月に施行されました。

一般労働者派遣(事業)

労働者派遣事業の種類の1つで、特定労働者派遣事業以外(登録型など)の労働者派遣事業のことを指し、厚生労働大臣の許可を得て行うものです。常用雇用以外の労働者を一人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業に該当します。

特定労働者派遣(事業)

労働者派遣事業の種類の1つで、常用雇用労働者だけを派遣の対象として行う労働者派遣事業のことを指し、厚生労働大臣への届出により行うものです。

適用除外業務

労働者派遣法において労働者派遣が禁止されている業務のことをいい、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務、労使協議等使用者側の当事者として行う業務、弁護士や社会保険労務士などのいわゆる士業がこれに該当します。

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26業務(政令で定める業務)

人材派遣の利用が専門的業務および特別の雇用管理が必要な業務のみに限定されていた当時、労働者派遣法/施行第4条で定められた以下業務のことです。
これら26業務については、派遣先が派遣スタッフを受け入れる期間に制限がありません。

  • 1号:情報処理システム開発
  • 2号:機械設計
  • 3号:放送機器操作
  • 4号:放送番組の制作
  • 5号:機器操作
  • 6号:通訳、翻訳、速記
  • 7号:秘書
  • 8号:ファイリング
  • 9号:調査
  • 10号:財務
  • 11号:貿易
  • 12号:デモンストレーション
  • 13号:添乗
  • 14号:建築物清掃
  • 15号:建築設備運転等
  • 16号:案内・受付、駐車場管理等
  • 17号:研究開発
  • 18号:事業の実施体制の企画、立案
  • 19号:書籍の制作・編集
  • 20号:広告デザイン
  • 21号:インテリアコーディネーター
  • 22号:アナウンサー
  • 23号:OAインストラクション
  • 24号:テレマーケティングの営業
  • 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
  • 26号:放送番組等における大道具・小道具

各業務の詳細はこちらでご覧いただけます。

付随業務

26業務と密接不可分な行為または一体的に行われる行為のことをいい、26業務の一部とみなされます。

付随的業務

26業務の実施に伴い付随的に行う業務であり、その割合が通常の場合の1日または1週間当たりの就業時間数で1割以下の場合、派遣スタッフを受け入れる期間に制限がありません。

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自由化業務

26業務および適用対象業務以外の全ての業務(例えば営業・販売、製造など)のことをいいます。

抵触日

労働者派遣法で定められた派遣受入期間の制限に抵触する最初の日(派遣受入可能期間が満了した翌日)のことを指します。
派遣受入期間の制限がある業務について派遣契約を締結する場合は、派遣先企業から派遣会社に対して「抵触日」を通知するよう義務付けられています。

同一業務

派遣受入期間の制限がある業務の場合は、労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の最小単位*において行われる業務のことを指します。
一方、派遣受入期間の制限がない業務(いわゆる26業務)の場合は、同一の号数の業務のことを指します。

*組織の最小単位とは、業務内容について指示する権限を有する者と、その指示を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位を指し、例えば係や班、課、グループなどがこれに該当します。

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労働者派遣契約

労働者派遣法によって、派遣契約にあたって契約当事者(派遣先・派遣元)が必要事項を書面に記載するよう定められているもので、必要事項とは下記のとおりです。

  • (1) 従事する業務の内容
  • (2) 従事する事業所の名称及び所在地
  • (3) 指揮命令者に関する事項
  • (4) 派遣就業の期間及び就業する日
  • (5) 派遣就業の開始、終了の時刻並びに休憩時間
  • (6) 安全及び衛生に関する事項
  • (7) 派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項
  • (8) 派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  • (9) 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係わるものである場合には、当該紹介予定派遣に関する事項
  • (10) 派遺元及び派遣先責任者に関する事項
  • (11) 時間外及び休日労働に関する事項
  • (12) 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
  • (13) 労働者派遣受け入れ期間の制限を受けない業務及び物の製造の業務について行う労働者派遣に関する事項
    • 政令業務について労働者派遣を行う場合は、政令号番号を記載
    • 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
    • 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載
  • (14) 派遣労働者の人数
  • (15) 派遣元の許可番号又は届出番号

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指揮命令者

派遣労働者が派遣先で業務を行う際の、業務指示者のことです。
労働者派遣契約の締結において、選任しなければなりません。

派遣先責任者

派遣元との連絡調整や派遣労働者の苦情対応などの窓口となる方のことです。
労働者派遣契約の締結において、派遣スタッフが就業する事業所ごとに、派遣スタッフ100人について1名を選任しなければならないと定められています。

派遣先管理台帳

労働者派遣法によって、派遣先にて作成・保存するよう定められているものです。派遣スタッフの就業する事業所ごとに作成し、派遣が終了した日から3年間の保管が義務付けられています。
また、記載事項については以下のように定められています。

  • (1) 派遣労働者の氏名
  • (2) 派遣元事業主に関する事項
    • 氏名又は名称
    • 事業所の名称と所在地
  • (3) 派遣就業をした日
  • (4) 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
  • (5) 従事した業務の種類
  • (6) 労働に従事した事業所の名称及び所在地その他就業をした場所
  • (7) 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に関する事項
  • (8) 紹介予定派遣に係わる派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
    • 紹介予定派遣である旨
    • (派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合)特定行為の内容と基準
    • 採否結果
    • (採用に至らなかった場合)理由
  • (9) 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
    • 氏名、役職
    • 連絡先
  • (10) 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う派遣に関する事項
    • 政令26業務の場合は号番号、日数限定業務について派遣を行う場合はその旨等
  • (11) 派遣元から通知を受けた派遣労働者に係わる社会保険・雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無

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派遣先が講ずべき措置

労働者派遣法などによって、派遣先に以下のような適切な措置などを講じるよう義務付けているものです。

  • (1) 労働者派遣契約に関する措置
  • (2) 適正な派遣就業の確保
  • (3) 派遣受入期間の制限の適切な運用
  • (4) 派遣労働者への雇用契約の申込義務
  • (5) 派遣労働者の雇用の努力義務
  • (6) 派遣先責任者の選任
  • (7) 派遣先管理台帳
  • (8) 労働・社会保険の適用の促進
  • (9) 関係法令の関係者への通知
  • (10) 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
  • (11) 性別・年齢による差別取り扱いの禁止等
  • (12) 紹介予定派遣
  • (13) 派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等
  • (14) 派遣先が講ずべき措置に関する指針
  • (15) 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主および派遣先が講ずべき措置に関する指針

詳細についてはこちら(厚生労働省のホームページ)でご覧いただけます。

労働者派遣事業関係業務取扱要領

厚生労働省のホームページにて閲覧することができる資料で、派遣事業の意義、許認可手続き、適用除外業務、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置などに関する厚生労働省の法解釈が記載されています。
派遣スタッフを受け入れている派遣先企業が守らなければならない事項も記載されているので、ご確認ください。

詳細についてはこちら(厚生労働省のホームページ)でご覧いただけます。

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労働者派遣事業報告

労働者派遣法によって、派遣会社から厚生労働省への報告が義務付けられているものです。その内容は、派遣労働者の人数や派遣先企業の件数、売上高などに関するもので、厚生労働省のホームページにて、年に1度その内容が公に発表されています。

社団法人 日本人材派遣協会

労働者派遣事業の適正な運営および健全な発展を図ることによって、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に寄与することを目的として1986年(昭和61年)12月に設立されました。
(社)日本人材派遣協会のホームページはこちらです。

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人材紹介

職業安定法

公共職業安定所をはじめとするその他の職業安定機関が労働者に就業の機会を与え、産業に必要な労働力を提供することを目的として、1947年(昭和22年)12月に施行されました。

職業紹介事業の業務運営要領

厚生労働省のホームページにて閲覧することができる資料で、職業紹介事業の意義、許認可手続き、取り扱い職種などに関する厚生労働省の法解釈が記載されています。

詳細についてはこちら(厚生労働省のホームページ)でご覧いただけます。

職業紹介事業報告

職業安定法によって、人材紹介を行う会社から厚生労働省への報告が義務付けられているものです。その内容は、求人数や求職者数、手数料などに関するもので、厚生労働省のホームページにて、年に1度その内容が公に発表されています。

社団法人 日本人材紹介事業協会

職業紹介事業の適正な運営および健全な発展を図ることによって、労働者の雇用の安定および拡大、その他福祉の増進に寄与することを目的として、2000年(平成12年)5月に設立されました。
(社)日本人材紹介事業協会のホームページはこちらです。

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