妊娠・出産された方へ 育児休業制度についてご案内
この度は妊娠・出産のお申し出ありがとうございます。育児休業制度についてご案内します。なお、休業取得については、調整のため担当営業から連絡をする場合があります。
育児休業制度について
取得要件
下記1.~3.をすべて満たす場合、育児休業が取得できます。
- 育児休業の申し出時点で、お子さまが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない方
- 就業中の所属会社で仕事復帰の意思がある方(グループ会社や就業中の所属会社のサービスエリア外で復帰を希望される場合、育児休業は取得できません)
- 1週間の所定労働日数が3日以上の労働契約を締結している方
休業期間・取得回数
育児休業は、お子さまの1歳の誕生日前日までの間で2回まで、ご希望の期間取得できます。
- お子さまを出産された方は、産後56日間は産後休業期間となり育児休業は取得いただけません。
申し出の方法・期限
育児休業の取得時には、“育児休業申請書”“実出産日が分かる資料”の提出が必要です。 休業開始日の1ヶ月前まで(育児休業延長の申し出の際は2週間前まで)に、会社所定の方法でお申し出ください。なお、育児休業申請書は、産前休業中の方から出産のご連絡、または配偶者の出産のご連絡があった方で、育児休業の取得要件を満たす方に各社からご案内します。
申請書の提出先
以下、就業中の所属会社、担当部門にて受け付けします。
- パーソルテンプスタッフ株式会社/スタッフ社保給与一室
- パーソルHRパートナーズ株式会社/業務サポート部
- パーソルフィールドスタッフ株式会社/事業企画室
- パーソルテンプスタッフカメイ株式会社/事業推進課
- パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社/スタッフ労務グループ
休業中の社会保険料
産前産後休業・育児休業(出生時育児休業含む)の取得中は、その月の末日が休業期間中である場合、休業中の社会保険料が免除されます。また、その月の末日が休業期間ではない場合、同一月内に育児休業を開始し、かつその日数が14日以上の場合に限り、社会保険料が免除されます。いずれの場合も賞与に係る社会保険料は、1ヶ月を超える期間の育児休業を取得しているときに限り免除されます。
出生時育児休業制度について(産後パパの育児休業)
配偶者が出産された男性の方には、お子さまの出生直後の時期に休業を取得できる“出生時育児休業”の制度があります。なお、休業中の就業はできません。
取得要件
下記1.~3.をすべて満たす場合、育児休業が取得できます。
- 育児休業の申し出時点で、お子さまの出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない方
- 就業中の所属会社で仕事復帰の意思がある方(グループ会社や就業中の所属会社のサービスエリア外で復帰を希望される場合、育児休業は取得できません)
- 1週間の所定労働日数が3日以上の労働契約を締結している方
休業期間・取得回数
休業期間
出生時育児休業はお子さまの出生日または出産予定日のいずれか早い方から、最大28日間取得できます。ただし、お子さまが産後56日(8週間)を迎える日までが取得できる期間となります。
取得回数
一人のお子さまに対して2回まで、出生時育児休業が取得できます。2回合わせて28日までの取得です。なお、2回に分割して取得を希望される場合は、初回のときにまとめてお申し出ください。
申し出の方法・期限
出生時育児休業の取得時には出生時育児休業申請書の提出が必要です。休業開始日の2週間前までに、会社所定の方法でお申し出ください。
申請書の提出窓口
ご就業中の所属会社の担当部門にて受け付けします。
育児休業に関する給付金制度について
雇用保険に加入している方が育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給条件を満たしていれば休業開始時の賃金の50~67%の育児休業給付を受けることができます。また、14日以上の育児休業を取得し、要件を満たす場合に出生後休業支援給付が最大28日間支給されます。給付金の受給可否の判断はハローワークで決定されます。育児休業取得をすると必ず育児休業給付金が受給できる訳ではありません。
育児休業給付金
育児休業期間中、報酬を受けられないときの生活の安定を図るための制度です。休業開始から2ヶ月の支給単位ごとに、事業主を通して管轄のハローワークへ電子申請し、手続きとなります。育児休業給付金申請手続に関するご案内は、育児休業開始から約2ヶ月程度で発送します。必要事項を記入し、添付書類を同封の上、ご返送ください。
受給条件
下記1.2.の条件をすべて満たした方が受給できます。
- お子さまが1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
- 出生時育児休業の場合、育児休業の申し出時点で、お子さまの出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
- 育児休業の開始日前2年間に、以下の賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
賃金支払い基礎日数とは
育休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切った期間の“稼働日(有給使用日含む)”を指します。ただし区切られた1ヶ月の中に雇用保険に加入していない期間がある場合、その1ヶ月については完全月とみなされません。
例)育児休業開始日が11月26日の場合
10月26日~11月25日、9月26日~10月25日、8月26日~9月25日...と区切り、11日以上稼働がある月を数えます。
2.の条件を満たすことができない場合、当社の雇用保険加入前1年以内に離職した会社の就業期間を通算することができます。失業給付などを受給していた場合は通算されません。申請を希望する方は、前の会社から発行された離職票(原本)をご準備ください。
詳しくはハローワークへご確認ください。
出生後休業支援給付金
雇用保険に加入している方がお子さまの出生直後の一定期間に、両親共に14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて“出生後休業支援給付金”を最大28日間受けることができます。育児休業給付金申請手続と同時にご案内を発送しますので必要事項を記入し条件により必要な書類を同封の上、返送してください。
受給条件
両親共に14日以上の育児休業を取得し、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が共に支給される休業であること。ただし、以下1.から7.のように、配偶者の育児休業を要件としない場合があります。
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
詳しい条件や必要書類についてはハローワークホームページをご確認ください。
連絡が必要なケース
育児休業中に以下に該当する場合は、連絡先まで必ずご連絡ください。その時点で育児休業は終了となります。
- 所属会社で復帰をする意思がなくなった場合
- 育児休業中に就業を希望される場合(“復帰”とみなし復帰日の前日で育児休業が終了となります)
連絡先
| パーソルテンプスタッフ株式会社 | 0120-106-102(9:00-19:00/平日) |
|---|---|
| パーソルフィールドスタッフ株式会社 | 0120-102-724(9:00-19:00/平日) |
| パーソルテンプスタッフカメイ株式会社 | 0120-959-334(9:00-18:00/平日) |
| パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | 0120-984-800(9:00-19:00/平日) |