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通勤手段に車両(自動車・バイク)を使用される皆さまへ
〜必要書類の提出手続きのご案内〜
WEB上でのお手続き方法をご案内します。就業開始日までに必要書類(※)のご提出をお願いします。
期限までにご提出いただけない場合、車両を使用した通勤手段をお認めできなくなりますので、ご注意ください。
※必要書類:①当社規定の“私有車通勤に係る確約書”②運転免許証の写し ③自動車保険(任意保険)の写し
提出期限について
就業開始日にあわせて、手続き期限日を当社担当者よりご案内します。
当社から書類提出専用のURLをメールにてお送りしますので、案内メール受領後、速やかに手続きをお済ませください。
案内メールに記載している期限日までに手続き完了が難しい場合は、担当オフィスへご相談ください。
提出書類について
手続きにあたり、下記3点の提出が必要です。
①私有車通勤に係る確約書(電子サイン)
②運転免許証の写し
※マイナ免許証のみお持ちの方は以下2点提出ください
・マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリからマイナ免許証のICチップに記載された免許情報画像
必要項目:運転免許証番号、免許の年月日およびマイナ免許証の有効期限、免許の種類、免許の条件に係る事項
・マイナンバーカードの表面
必要項目:氏名、住所、生年月日(ご本人確認に必要なため)
③自動車保険(任意保険)の写し
自動車保険(任意保険)の写しについて、以下の7項目を確認します。
ご加入中の自動車保険(任意保険)の補償内容についてご確認ください。
※当社規定の私有車通勤に必要な条件を満たさない場合は、自動車保険(任意保険)の補償内容を変更していただきます。
当社規定の私有車通勤に必要な条件
(1)保険契約者を確認できること
(2)保険期間(現に通勤に使用する時点で有効であること)
(3)用途・車種を確認できること
(4)保険適用の対象者(通勤で利用する方が対象であること)
(5)対人賠償金額(無制限であること)
(6)対物賠償金額(1,000万円/原付の場合500万円以上であること)
(7)使用目的(通勤・通学使用または業務使用であること)
月15日以上、通勤・通学に私有車を利用する場合の自動車保険の使用目的は、“通勤・通学使用”または“業務使用”であり、通勤で私有車を使用しても保険が適用されることが必要です。 |
提出方法について
事前準備

あらかじめ“運転免許証の両面”“自動車保険(任意保険)の両面”を撮影し、画像ファイルの保存をお願いします。
自動車保険(任意保険)の裏面に“対人賠償金額・対物賠償金額”について記載されていることがあります。保険証券の裏面も忘れずに撮影・保存してください。
専用システムでの提出方法

案内メールを受け取りましたら、メール中段にあるMYページへのログインURLをクリックします。

ご自身で設定したMY IDとパスワードを使用し、MYページへログインします。

表示される“私有車通勤に係る確約書”の内容を確認し、ページ下部の[確認しました]チェックボックスにチェックを入れてください。
その後、[確認]ボタンを押下します。

確認画面が表示されたら、ページ下部の[確認]ボタンを押下します。

回答受付完了画面が表示されたら、次に[書類アップロード]を押下します。

アップロードする書類名を選択し、事前に撮影した画像を選択します。

ページ下部の[アップロード]を押下します。

“書類アップロード完了”と表示が出たら、アップロード完了です。ブラウザを閉じてください。
書類に不足があった場合は書類の追加提出が必要です。
その際には改めてメールにてご案内しますので、上記と同様の手順で必要書類のアップロードをお願いします。
よくあるお問い合わせ
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■MYページについて
Q. MYページにログインできません。
A. お使いのブラウザのキャッシュの削除をお願いします。
キャッシュを削除いただいた上で、あたらめてMYページにログインをお願いします。※MYページにログインできない場合はパスワードをお忘れの方はこちらからお問い合わせをお願いします。
Q. MYページのパスワードが分かりません。
A. MYページのログイン情報は以下ログインージ下部の“パスワードをお忘れの方はこちら”よりお問い合わせをお願いします。
■書類提出方法について
Q. 書面で提出したい場合はどうすればよいですか
A. 郵送(書面)での手続きをご希望の場合は、書面提出への切り替えを承ります。お手元に提出用の当社専用書類がない場合は、こちら
の問い合わせフォームより書面切り替えの申請をお願いします。
■保険証券がない場合について
Q. 任意保険に加入していない場合はどうすればよいですか
A. 当社規定の条件を満たす自動車保険(任意保険)に加入されていない車両は、通勤手段にお使いいただけません。就業開始日までにあらたに自動車保険(任意保険)に加入いただき、必要書類をご提出ください。
Q. ドライバーズカードしか手元にない場合はどうすればよいですか
A. 保険証券をご提出ください。または、WEB証券のスクリーンショットをご提出ください。
保険契約者、保険期間、用途・車種、保険適用対象(通勤で利用する方が対象であること)、対人賠償金額、対物賠償金額、使用目的が記載されているページをご準備ください。
Q. 加入している自動車保険(任意保険)がWEB証券で証券書面が手元にない場合は何を提出すればよいですか
A. WEB手続きいただく場合は、WEB証券のスクリーンショットを提出ください。また、郵送(書面)手続きいただく場合は、WEB証券をプリントアウトいただき提出ください。なお、保険会社が発行したことが分かり、同程度の信用性があるものであれば証券でなくとも構いません。
※同程度の信用性とは:保険契約者、保険期間、用途・車種、保険適用の対象者(通勤で利用する方が対象であること)、対人賠償金額(無制限であること)、対物賠償金額(1,000万円/原付の場合500万円以上であること)使用目的(通勤・通学使用または業務使用であること)が明記されているものを指します。
Q. 自動車保険(任意保険)の期間更新手続き中のため、あたらしい保険証券がまだ手元にない場合は何を提出すればよいですか
A. あたらしい証券が手元にない場合は、代わりに、自動車保険(任意保険)の期間更新手続きを申し込みされたことが分かる書類(契約更新内容が確認できる画像、更新手続き書控等)を提出ください。保険会社が発行したことが分かり、同程度の信用性があるものであれば証券でなくとも構いません。
※同程度の信用性とは:保険契約者、保険期間、用途・車種、保険適用の対象者(通勤で利用する方が対象であること)、対人賠償金額(無制限であること)、対物賠償金額(1,000万円/原付の場合500万円以上であること)使用目的(通勤・通学使用または業務使用であること)が明記されているものを指します。
■保険証券の内容について
Q. 保険証券に用途・車種・使用目的が記載されていない場合はどうすればよいですか
A. 保険証券以外の書面に記載がある場合は、明記されている書類等の画像・写しもお送りください。記載がない場合は、保険会社に該当事項の記載のある書面の発行を依頼の上、ご提出ください。
Q. 現在加入している任意保険の使用目的が“日常・レジャー”となっている場合はどうすればよいですか
A. 加入されている任意保険の使用目的が“日常・レジャー”の場合、原則、通勤手段にお使いいただけません。就業開始日までに下記いずれかのお手続きをよろしくお願いします。
1)契約中の自動車保険(任意保険)の使用目的を“通勤”利用可能な内容に変更いただく
2)契約中の自動車保険(任意保険)の使用目的が“日常・レジャー”のままでも、契約予定の条件で就業する場合に“通勤”利用が補償対象となる場合は、その旨が確認できる証跡書類(保険会社の規約・約款やFAQなど)を申請時添付いただく
Q. 任意保険の契約者が本人でない場合はどうすればよいですか
A. 任意保険の契約者がご本人でない場なくても問題ありませんが、通勤で使用される方が補償の対象となっていることが分かる書類等の画像・写しをお送りください。
Q. 保険期間の更新・車種変更(通勤に使用する車を変更したい場合)・車両変更(自動車からバイクへ切り替えたい場合)・任意保険の補償金額(対人・対物のみ)に変更がある場合どうすればよいですか
A. 保険証券の画像・写し、運転免許証の再提出が必要となります。変更が生じた場合は、下記問い合わせ窓口へご連絡ください。
<本件についてのお問い合わせ窓口>
こちらの問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。