派遣の期間制限とは?労働者派遣法改正のポイント|派遣の求人検索・人材派遣会社はテンプスタッフ

派遣の期間制限とは

平成27年9月30日~労働者派遣法の改正により、あらたな期間制限が設けられました。詳細をご確認ください。

期間制限について

  • 個人単位の派遣期間は同一組織で最長3年
  • 事業所単位の派遣受入可能期間は原則3年

平成27年9月に改正された派遣法で、あたらしく導入された2種類の期間制限について改めてご案内します。

  • 契約期間は更新型のため、開始から3年を約束するものではありません。

派遣労働者

個人単位の期間制限

  • 同一組織内の派遣期間は最長3年

一人の人が派遣先の同一組織ではたらける期間は最長3年です。途中で業務内容が変更になった場合も組織が変わらなければ最長3年に変更はありません。

  • 個人単位の期間は組織ごとにカウントされます。別の組織に変わることで同じ派遣先に就業できる場合もあります。ただし、事業所単位の期間制限もあります。

派遣先企業

事業所単位の期間制限

  • 事業所単位の受入期間は原則3年
  • 3年超えの受け入れには意見聴取が必要

派遣先企業が事業所単位で派遣労働者を受け入れできる期間は原則3年です。3年を超えて受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合などへの意見聴取が必要です。

  • 事業所単位の期間制限 > 個人単位の期間制限

事業所単位の期間制限が個人単位の期間制限より優先されます。上記図※(点線枠内)のように個人の期間制限より事業所の期間制限が先にくる場合、事業所の期間制限が適用されます。そのため個人単位の期間制限を迎えていなくても、それ以降の継続就業はできません。

派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ

キャリアアップ措置の実施

派遣法改正で派遣元から就業スタッフの皆さまへの研修実施が義務付けられました。スタッフの皆さま一人ひとりの就業継続期間に合わせて、受講のご案内をします。当社の訓練計画に沿い、受講してください。

雇用安定措置の実施

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます。(派遣元の義務。1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)

  • 雇用安定措置として1を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途2~4の措置を講じる必要があります。
  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. あらたな派遣先の提供(合理的なものに限る)
  3. 派遣元での無期雇用(派遣労働者以外として)
  4. その他安定した雇用の継続を図るための措置
  • 雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの