労働者派遣法改正による派遣就業制限
平成24年10月1日~労働者派遣法の改正により、派遣就業には制限があります。制限内容をご確認ください。
1. 日雇い派遣就業は原則禁止です
期間が30日以内の派遣契約、また、31日以上でも雇用保険の加入要件を満たさない週20時間未満の派遣契約は原則禁止です。ただし、例外として認められる業務、または条件(労働者)があります。例外として認められる業務は、専門知識や経験を有するとして法律で定められた職種です。したがって、試験監督・催事ヘルプ・販売・書類整理・軽作業などは例外職種に該当しません。これらの業務は、下記<2>の条件を満たす場合のみ派遣就業が認められます。
<1> 例外として認められる業務
以下の業務は例外として日雇い派遣就業が認められます。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務機器操作
- 通訳・翻訳・速記
- 秘書
- ファイリング
- 市場調査
- 財務
- 貿易(取引文書作成)
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業企画案立案
- 制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
<2> 例外として認められる条件(労働者)
試験監督・催事ヘルプ・販売・書類整理・軽作業などは原則禁止です。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、制限なく派遣就業が認められます。
- ア.60歳以上
- イ. 昼間学生(学校教育法の学校:専修学校・各種学校を含む)、または生徒
- 雇用保険法の適用を受けない学生(定時制・休学中などは除く)
- ウ.本業の年間収入の額が500万円以上あり、副業として就業
- エ. 主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上
- 主たる生計者でない:ご自身の収入が世帯収入の50%未満
- 例外として認められる条件に該当し、<1>以外の業務で日雇い派遣の仕事に就く場合は、ア.60歳以上を除き、確認書(書面・自署)の提出と最新年の照合書類(写し可)の提示をお願いします。
<照合書類(写し可)の例>
イの学生であることを証明する書類 | 学生証など |
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ウの年間収入を証明する書類 | ご自身の源泉徴収票、所得証明書など |
エの世帯の年間収入と主たる生計者でないを証明する書類 |
(2) 健康保険証(被扶養者)、本人源泉徴収票または所得証明書、非課税証明など(ご自身の収入が世帯全体収入の50%未満であることが分かるもの) |
2. 1年以内に直接雇用されていた企業での派遣就業はできません
日数や雇用形態(正社員、パート)にかかわらず、1年以内に直接雇用されていた企業(派遣としての就業は含みません)での派遣就業はできません。就業決定後に派遣先企業より確認に必要な個人情報を求められた場合は、法令の遵守に必要な範囲で情報を提供します。1年以内に直接雇用されていたことが判明した場合には、派遣就業ができなくなりますので、ご注意ください。
仕事紹介の都度、紹介先企業での1年以内の就業実績を確認します。