こちらはパーソルテンプスタッフの登録者の一例です。
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派遣法では、派遣労働者を特定することを目的とする行為(※1)は禁止されております。
貴社からお聞きいたしました業務内容をもとに、弊社にて適任者を人選をいたします。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※1「派遣法第26条第6項」ならびに「派遣先が講ずべき措置に関する指針 第2 3」(平成11年労働省告示第138号)