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トピックス

〜社会保険加入の皆様へ〜
社会保険料変更のお知らせ

テンプグループにて就業いただき、ありがとうございます。

毎年1回(9月)、社会保険料の見直しおよび、厚生年金保険料率の変更が行われます。就業開始時期により、変更対象が異なりますので、下記の表にて内容をご確認ください。

社会保険の加入日変更対象
平成27年5月31日以前の方 健康保険料(介護保険料 ※1)
厚生年金保険料
平成27年6月 1日以降の方 厚生年金保険料

※1 40歳以上65歳未満の方は、介護保険料が含まれます。

社会保険料の見直しとは?

社会保険制度では、皆さまが実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように毎年1回、見直しを行うことが法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)により定められています。原則、7月1日時点で社会保険に加入している方について、4月・5月・6月に支払われた給与(税引き前の総支給額)の平均をもとに、健康保険組合および日本年金機構へ届出を行い、9月以降の標準報酬月額が決定されます。

社会保険料の見直しは下記の要件で行われます

4月・5月・6月に支払われた給与のうち、就業日数(有休を含む)が17日以上の月を算定の対象月とします。就業日数が17日未満の月は、その月を除いて給与の平均額を計算します。各月の支払基礎日数と給与額は下記のように計算されます。

対象月該当する就業日数と給与額
4月の支払給与 3月下期分と4月上期分の合計
5月の支払給与 4月下期分と5月上期分の合計
6月の支払給与 5月下期分と6月上期分の合計

<注意事項>

  • 3月下期〜5月下期に社会保険に加入された方は、加入日以降に発生した就業日数と給与額をもとに計算されます。
  • 就業日数が17日未満、または通常の賃金よりも低額な休業手当が1日でも支払われた月は、その月を除いて給与の平均額を計算します。
  • 対象月のいずれの月も就業日数が17日に満たない場合や、支払われた給与に低額な休業手当が含まれる場合は、従前の標準報酬月額が引き継がれます。
  • 産前産後・育児休業中で、4月〜6月に給与が発生しない方は、休業前の標準報酬月額が引き継がれます。(産前産後・育児休業中の保険料は免除されます)

厚生年金保険料率の変更

厚生年金保険法の定めにより、平成29年まで毎年9月に0.177%ずつ保険料率が引き上げられます。
厚生年金保険に加入している方全員が対象になります。

変更前(9月16日支払いまでの給与)変更後(9月30日以降支払いの給与)
8.737% 8.914%

社会保険手続き担当連絡先

不明な点がございましたら、各社担当部署までご連絡ください。

テンプスタッフ株式会社 0120-102-480 (受付:平日 9:00〜19:00)
テンプスタッフ・ピープル株式会社 0120-351-060 (受付:平日 9:00〜18:00)
テンプスタッフ・テクノロジー株式会社 0120-592-109 (受付:平日 9:00〜19:00)
テンプスタッフ・クリエイティブ株式会社 03-6370-8185 (受付:平日 9:00〜19:00)
テンプスタッフプラス株式会社 0120-925-769 (受付:平日 9:00〜19:00)
テンブロス株式会社 0120-102-724 (受付:平日 9:00〜19:00)
テンプスタッフ・クロス株式会社 0120-606-102 (受付:平日 9:00〜19:00)
テンプスタッフファミリエ株式会社 0120-677-102 (受付:平日 9:00〜19:00)

社会保険料の変更Q&A

お問い合わせとその回答

■保険料の見直しについて

Q.1「保険料の見直し」とは何ですか?
A.1 社会保険制度では、毎年1回、実際に受けている給与と、現在の標準報酬月額がかけ離れないように見直しを行うよう法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)に定められています。法律上、この年1回の保険料の見直しを「定時決定」といいます。

Q.2なぜこの時期に保険料を見直すのですか?
A.2 法律の条文に、7月1日時点で社会保険に加入している人について、従前3ヶ月(4月・5月・6月)に支払われた給与から平均額を算出し、9月以降の新たな保険料を算定するように定められています。

Q.3「保険料の見直し」は、派遣スタッフ特有の制度ですか?
A.3 法律(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条)で定められているものであり、派遣スタッフ特有の制度ではありません。雇用形態にかかわらず、7月1日時点で社会保険に加入している人全員に適用されます。

Q.4標準報酬月額とは何ですか?
A.4 一定の範囲の給与(報酬)を等級に当てはめ、その範囲に入る給与額を一本化しているのが標準報酬月額です。

Q.5今年の6月1日から社会保険に加入しました。保険料の見直し対象になりますか?
A.5 定時決定は、その年の5月31日までに社会保険加入した人が対象です。そのため、6月1日以降に加入した場合は、今年度の算定対象にはなりません。

Q.6育児休業中なのですが、保険料の見直し対象になりますか?
A.6 4〜6月より前から育児休業中で、4〜6月の給与が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。なお、育児休業中の社会保険料は免除となっています。

■保険料について

Q.7今までより保険料が高くなっています。なぜですか?
A.7 4月・5月・6月に支払われた給与額に基づいて計算しています。そのため、昨年と比較して時給が上がっている場合や、当該期間(4月・5月・6月)に残業が多かったことで給与額が上がっている場合は、保険料も上がります。

Q.8いつまでこの保険料が適用されますか?
A.8 見直された標準報酬月額は、次年度の8月まで適用されますが、保険料率の変更により保険料が改定される場合もあります。
また、ご契約の終了により社会保険を脱退し、再稼動され社会保険に再加入された場合は、その時のご契約内容をもとに標準報酬月額を新たに決定します。

Q.9給与から控除された社会保険料は、年末調整で返金されますか?
A.9 社会保険料は税金ではないので、年末調整によって社会保険料が返金されることはありません。

■具体的な保険料の計算方法について

Q.10昨年の10月から社会保険に加入しており、今回がはじめての保険料の見直しでしたが、非常に保険料が高くなっています。なぜですか?
A.10 社会保険の加入時点では、その後どれだけ残業が発生するのか予測できないため、ご契約内容をもとに保険料を決定します。年に一回の見直し時は、残業代を含めた給与額で実態に沿うように算定を行うため、加入時に比べて保険料は高くなります。

Q.114月・5月は通常どおり出勤し17日以上の給与支払日数がありますが、6月は15日しか出勤していません。この場合でも、4月・5月・6月に支払われた給与額で計算するのでしょうか?
A.11 この場合、4月と5月の給与額から平均給与額を計算します。給与支払日数(有休取得日を含む)が17日以上の場合、計算の対象月になりますが、17日未満の場合は対象月となりません。

Q.12今年の3月から就業していますが、社会保険は契約更新時の5月1日から加入しました。この場合でも4月から6月の平均給与額で保険料を決めるのですか?
A.12 社会保険の加入日より前に稼動があったとしても、保険料の算定は加入日以降に発生した稼動日数と給与額をもとに算定します。

Q.135月・6月は通常どおり出勤していますが、4月は休業手当をもらっており、「休業手当」が支払われた日数と「出勤日数」で、給与支払日数が合計17日になります。この場合も4月・5月・6月の平均額で計算されますか?
A.13 通常の賃金より低額の休業手当の支払があった月は、計算の対象月になりません。この場合、5月・6月の平均給与額を計算します。

休業手当が支払われた際の計算については、行政より通達が出ております。(昭和50年3月29日 保険発25号・庁保険発第8号通知)

Q.14夜間勤務に就いており、月間の稼動日数が17日に満たない場合、どのような計算になりますか?
A.14 各月の総労働時間(日勤・夜勤分を含む)を派遣元の所定労働時間で割って、稼動日数を求めます。
例:日勤勤務15日(105時間)、夜勤勤務5回(40時間)の場合
この計算によって求めた稼動日数が、17日以上である月の平均をとって算定します。

不明な点がございましたら、各社担当部署までご連絡ください。

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