(情報更新日:2012年10月26日)
(情報掲載日:2012年01月23日)
1年を超えて(3年以内)自由化業務の派遣労働者を受け入れようとする場合、派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合、また労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数代表者(以下「過半数代表者等」という)の意見を聞くことが義務づけられています。
これは、派遣期間が最長3年まで認められるようになるにあたり、事業主が職場の実状を的確に把握することを目的としています。意見聴取の結果を労働基準監督署や職業安定所に届け出る必要はありません。
手順は以下の通りです。
●受け入れる業務についての派遣期間及び開始時期等を定める
↓
●過半数代表者等へ、その派遣期間等を通知する
↓
●過半数代表者等から意見を聞く
派遣法施行規則により、次に掲げる事項を書面により通知することとされています。
次に、派遣先指針では、意見聴取を行う場合、通知してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けること、派遣先事業所の労働者の過半数代表者等から「派遣受入期間」 について適当でないとする意見を受けた場合には、それに対する見解説明や期間の再検討を行うなど、意見を尊重するよう努めること、と定められています。
なお、派遣法施行規則において労働者派遣を受ける期間を定めるにあたっては、以下のことを書面に記載し、当該派遣契約の終了日から3年間保存するよう定められています。
自由化業務においては、派遣先の常用雇用労働者の代替を防止する目的で、派遣の受入期間に制限があります。この上限を超えての派遣受入を防止し、また派遣先の直接雇用へと移行させるために、雇用契約の申込み義務が設けられています。
この申込み義務は、@派遣元から受入期間制限以降は派遣をしないことの通知を受けており、A派遣労働者が派遣先での直接雇用を希望している場合で、B派遣先が受入期間制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときに発生します。
派遣先は、契約にあたっての賃金や労働時間など、具体的な労働条件を示し、「雇用契約の申込み」 を行わなければなりません。