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派遣の期間制限とは

平成27年9月30日〜労働者派遣法の改正により、新たな期間制限が設けられました。詳細をご確認ください。

期間制限について

平成27年9月に改正された派遣法で、新しく導入された2種類の期間制限について改めてご案内します。

一人の人が派遣先の同一組織ではたらける期間は最長3年です。
途中で業務内容が変更になった場合も組織が変わらなければ最長3年に変更はありません。

派遣先企業が事業所単位で派遣労働者を受け入れできる期間は原則3年です。
3年を超えて受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合などへの意見聴取が必要です。

事業所単位の期間制限が個人単位の期間制限より優先されます。上記図※(点線枠内)のように個人の期間制限より事業所の期間制限が先にくる場合、事業所の期間制限が適用されます。そのため個人単位の期間制限を迎えていなくても、それ以降の継続就業はできません。

派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ

派遣法改正で派遣元から就業スタッフの皆さまへの研修実施が義務付けられました。スタッフの皆さま一人ひとりの就業継続期間に合わせて、受講のご案内をします。当社の訓練計画に沿い、受講してください。

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます。(派遣元の義務。1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)

雇用安定措置として1を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途2〜4の措置を講じる必要があります。