パート・アルバイト



扶養枠で働く



きちんと理解していないと、年間の収入によっては、「働き損」になることも。 税金に関する基礎知識を付けて、ご自身に合った働き方を選択する必要があります。
ここでは、夫がサラリーマンで、妻が扶養範囲内で仕事をする場合を例にとってご説明します。

所得と税金

年収 本人(妻)に税金がかかるかどうか 配偶者(夫)の所得から控除が
受けられるかどうか
所得税 住民税
(所得割)
配偶者控除 配偶者特別控除
(配偶者(夫)の年収が1000万円以下の場合)
100万円以下 ×かからない ×かからない ○受けられる ×受けられない
100万円を超え
103万円未満
×かからない ○かかる ○受けられる ×受けられない
103万円 ×かからない ○かかる ○受けられる 0(ゼロ)になる
103万円を超え
141万円未満
○かかる ○かかる ×受けられない ○受けられる
141万円以上 ○かかる ○かかる ×受けられない ×受けられない

住民税(所得割)とは・・?
1年間の収入に対してかかる税金で、都道府県と市区町村に納めます。 税金は収入にかかわらず一律10%です。ちなみに住民税の支払いは翌年になります。
年収100万円以下の場合、支払い義務はありません。

年収が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

所得税とは・・?
所得税は、年収103万円を超えると支払うことになりますが、実際は、毎月の給与が一定額を超えると天引きされます。12月に年収が出たところで、正しい税額が計算され、天引きされ過ぎた税金(多めに天引きされるのが一般的)は12月の年末調整、または確定申告で返金されます。

配偶者控除・配偶者特別控除とは・・?
家計の税負担が大きくならないよう、配偶者(妻)の年収に合わせて税金を控除してくれる制度。
配偶者関連の控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。 配偶者(妻)の年収103万円までは配偶者控除を一律受けることができ、103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、急激な税負担とならないよう配偶者(妻)の年収に合わせて配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除は、配偶者(妻)の年収に応じて段階的に少なくなり、年収141万円以上になると控除額は「0」となります。

配偶者(夫)の会社によっては被扶養者の収入限度を別途設けている場合がありますので、会社や健康保険組合に直接お問い合わせください。
配偶者(夫)の会社によっては、家族手当がもらえることもあります。条件や支給額は会社により異なりますので、事前にご確認ください。

年収と社会保険

配偶者(夫)の扶養家族の場合、年収130万円以上が社会保険料をご自身(妻)で納める境となります。社会保険上の被扶養者に該当するには、年収130万円未満の条件(60歳未満の場合)を満たしている必要があります。配偶者(夫)の健康保険組合によっては、1ヶ月の収入限度額が設定されている場合もありますので、ご確認のうえ、仕事を選択してください。

年収が130万円未満であっても、社会保険の加入資格が発生する仕事(2ヶ月を超える週30時間以上の仕事)に就く場合は社会保険加入必須となります。




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