| ■ | 年末調整に関して
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| Q.1 | 年末調整とは? |
| A.1 |
年末調整とは、1月から12月までの毎月の給与から差し引かれた所得税を、税務署で行う確定申告の代わりに会社がその年1年間の正しい所得税額に調整する手続きです。
なお、年末調整はその年最後の給与を受け取った会社一社のみでしか行うことができません。
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| Q.2 | 確定申告とは? |
| A.2 |
毎年2月16日から3月15日に、その前年の所得税を税務署で調整する手続きです。
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| Q.3 | 私は確定申告をする必要がありますか? |
| A.3 |
通常は年末調整を行えば所得税は精算されるので確定申告は不要です。
しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要です。
・医療費控除を受ける
・住宅ローン控除(初年度)を受ける
・年末調整後扶養親族等に異動があった場合
・年の中途で退職された場合
・乙欄の源泉徴収票や支払調書をお持ちの方
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
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| Q.4 | 自分で確定申告を行います。今回の書類は提出しなくてよいでしょうか? |
| A.4 |
ご自身で確定申告をされる場合は、「平成24年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
また、登録住所と住民票住所が違う方は、「住民登録地確認票」も提出してください。
| ※ |
今回ご案内の雇用元会社から1年間(平成23年1月〜12月)毎月給与支払がある方は別途手続きが必要です。お問い合わせ一覧より各社年末調整担当までお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。 |
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お問い合わせ一覧
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| Q.5 | 年末調整もしくは確定申告をしないとどうなりますか? |
| A.5 |
年間での正しい所得税の調整ができません。年末調整か確定申告は必ず行ってください。
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| Q.6 | 年末調整の手続き対象者の条件は? |
| A.6 |
以下の条件を満たす方に手続き書類をお送りします。
・平成23年12月に給与の支払いがある(予定)
・平成23年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出している
→未提出の方には、年末調整の書類に同封しますので一緒にご提出ください。

平成23年中に他社での給与支払がある場合、その源泉徴収票(乙欄不可)を提出できることが必要です。
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| Q.7 | 年末調整の書類はいつごろ届きますか? |
| A.7 |
11月中旬から12月末にかけて順次発送いたします。
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| Q.8 | 扶養枠内で働いていますが年末調整する必要がありますか? |
| A.8 |
ご自身の給与収入に対する申告なので必要です。年間の収入が103万円以下の場合、年末調整をすることによって月々給与から差し引かれている所得税が戻ってきます。
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| Q.9 | 今年の就業は今回案内のあった雇用元のみでした。書類を提出しなくても年末調整してもらえるのですか? |
| A.9 |
「平成23年給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出され、且つ1年間(平成23年1月〜12月)毎月給与支払がある方は、自動的に年末調整を行います。
保険料などの申告をされない場合は、保険料控除申告書の提出は不要です。
「平成24年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
また、登録住所と住民票住所が違う方は、「住民登録地確認票」も提出してください。
| ※ |
1ヶ月でも給与が発生しなかった月がある方は、保険料の申告をされない場合も、
保険料控除申告書を提出してください。 |
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