テンプグループインフォメーション

【就業スタッフの皆様へ】
2011年(平成23年)年末調整のご案内

<Q&A・スケジュール・源泉徴収票・還付金・徴収金等について>

ご就業中の皆様へ本年の年末調整についてご案内いたします。

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  平成23年  年末調整スケジュール  
   年末調整の書類は11月中旬から12月末にかけて順次発送いたします。

対象者は『平成23年12月に給与支払が予定される契約がある』方となります。

※但し、『乙欄適用申告書』を提出されている方を除きます。

  提出書類について  
   申告に必要な書類をあらかじめご用意ください。

<必要な書類の例>
生命保険料控除証明書
国民年金保険料控除証明書または領収書原本
地震保険料控除証明書
平成23年中に他社での給与支払がある場合は、その源泉徴収票
但し、源泉徴収票の左下「乙欄」に「○」もしくは「*」等の印字がある源泉徴収票は対象外です。
確定申告での取り扱いとなるため、年末調整では合算できません。
平成23年の「扶養控除等(異動)申告書」 ※未提出の方のみ
未提出の方には、年末調整書類に同封しますので一緒にご提出ください。
ご提出いただくことで年末調整手続きが可能となります。

  
*** 手続き時に添付いただく書類についてのお願い ***
毎年、年末調整手続きに必要のない書類を同封いただく場合がございます。該当書類につきましては、再発行不可能なものを除き、原則ご返却に応じかねますので、ご提出の際には添付いただく書類を今一度ご確認ください。
<不要な書類の例>
国民健康保険の領収書、保険料控除証明書のご本人様控え、
当年以外の他社源泉徴収票、当年以外の保険料控除証明書、免許証コピー、住民票

  平成23年の源泉徴収票の発行について  
   年末調整手続きの有無に関わらず、平成23年に対応会社各社で就業のあった皆様に、
平成24年1月20日(金)に発送予定です。

現在他社にてご就業中で、その会社で年末調整を行うため、平成23年分の源泉徴収票が必要な場合は、「お問い合わせ一覧」より「源泉徴収票発行依頼フォーム」またはお電話にてお申し込みください。
お問い合わせ一覧

年末調整Q&A

年末調整に関して
Q.1年末調整とは?
Q.2確定申告とは?
Q.3私は確定申告をする必要がありますか?
Q.4自分で確定申告を行います。今回の書類は提出しなくてよいでしょうか?
Q.5年末調整もしくは確定申告をしないとどうなりますか?
Q.6年末調整の手続き対象者の条件は?
Q.7年末調整の書類はいつごろ届きますか?
Q.8扶養枠内で働いていますが年末調整する必要がありますか?
Q.9今年の就業は今回案内のあった雇用元のみでした。書類を提出しなくても年末調整してもらえるのですか?

年末調整手続きについて
Q.10提出期限に書類がそろわないのですがどうしたらよいでしょうか。
Q.11社会保険料の証明書がないので、領収証でもよいでしょうか?
Q.12生命保険料の証明書を紛失してしまいました。領収証でもよいでしょうか?
Q.13保険料の証明書および前職の源泉徴収票が旧姓(旧住所)で届きました。使用できますか?
Q.14前職の源泉徴収票が届いていません。他の書類を先に提出してもよいでしょうか?
Q.15前職の源泉徴収票を紛失してしまいました。給与明細書でもよいでしょうか?
Q.16社会保険に加入しています。健康保険や厚生年金は記入の必要がありますか?
Q.17生命保険会社から発行された証明書は、どの金額を記入すればいいのか分からないのですが?
Q.18国民健康保険料支払先の名称は何を書くのですか?
Q.19昨年の国民健康保険や国民年金保険料を今年支払いました。申告は可能ですか?
Q.20医療費が10万円以上かかりました。年末調整で控除してもらえますか?
Q.21昨年、年末調整も確定申告もしていません。今年の年末調整でまとめてできますか?

源泉徴収票・還付金・徴収金について
Q.22現在他社にて就業中です。その会社で年末調整を行うため、平成23年分の源泉徴収票がほしいのですが。
Q.23平成23年分の源泉徴収票はいつ届きますか?
Q.24還付金が発生した場合、いつ振り込まれますか?
Q.25納税額に不足があった場合はどのように差し引かれますか?

平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」/登録住所と住民票住所について
Q.26平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないとどうなりますか?
Q.27扶養枠内でお仕事するつもりなので、平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しなくてよいでしょうか?
Q.282社で就業しています。 平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は両方に提出するのでしょうか?
Q.2912月に結婚します。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は新姓・旧姓どちらで書いたらよいでしょうか?
Q.30これから引越を予定しています。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」住所はいつ時点の住所を記入するのですか?
Q.31登録住所と住民票住所が異なります。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する住所は、どちらを記入したらよいでしょうか。
Q.32登録住所と住民票住所が異なります。登録住所は住民票住所でなければならないのですか?
Q.33なぜ住民票住所を確認するのですか?

住民税について
Q.34住民税の支払いは給与から差し引かれますか?

お問い合わせとその回答

年末調整に関して

Q.1年末調整とは?
A.1 年末調整とは、1月から12月までの毎月の給与から差し引かれた所得税を、税務署で行う確定申告の代わりに会社がその年1年間の正しい所得税額に調整する手続きです。
なお、年末調整はその年最後の給与を受け取った会社一社のみでしか行うことができません。

Q.2確定申告とは?
A.2 毎年2月16日から3月15日に、その前年の所得税を税務署で調整する手続きです。

Q.3私は確定申告をする必要がありますか?
A.3 通常は年末調整を行えば所得税は精算されるので確定申告は不要です。
しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要です。
・医療費控除を受ける
・住宅ローン控除(初年度)を受ける
・年末調整後扶養親族等に異動があった場合
・年の中途で退職された場合
・乙欄の源泉徴収票や支払調書をお持ちの方
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

Q.4自分で確定申告を行います。今回の書類は提出しなくてよいでしょうか?
A.4 ご自身で確定申告をされる場合は、「平成24年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
また、登録住所と住民票住所が違う方は、「住民登録地確認票」も提出してください。
今回ご案内の雇用元会社から1年間(平成23年1月〜12月)毎月給与支払がある方は別途手続きが必要です。お問い合わせ一覧より各社年末調整担当までお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お問い合わせ一覧

Q.5年末調整もしくは確定申告をしないとどうなりますか?
A.5 年間での正しい所得税の調整ができません。年末調整か確定申告は必ず行ってください。

Q.6年末調整の手続き対象者の条件は?
A.6 以下の条件を満たす方に手続き書類をお送りします。
・平成23年12月に給与の支払いがある(予定)
・平成23年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出している
    →未提出の方には、年末調整の書類に同封しますので一緒にご提出ください。

平成23年中に他社での給与支払がある場合、その源泉徴収票(乙欄不可)を提出できることが必要です。

Q.7年末調整の書類はいつごろ届きますか?
A.7 11月中旬から12月末にかけて順次発送いたします。

Q.8扶養枠内で働いていますが年末調整する必要がありますか?
A.8 ご自身の給与収入に対する申告なので必要です。年間の収入が103万円以下の場合、年末調整をすることによって月々給与から差し引かれている所得税が戻ってきます。

Q.9今年の就業は今回案内のあった雇用元のみでした。書類を提出しなくても年末調整してもらえるのですか?
A.9 「平成23年給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出され、且つ1年間(平成23年1月〜12月)毎月給与支払がある方は、自動的に年末調整を行います。
保険料などの申告をされない場合は、保険料控除申告書の提出は不要です。
「平成24年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
また、登録住所と住民票住所が違う方は、「住民登録地確認票」も提出してください。
1ヶ月でも給与が発生しなかった月がある方は、保険料の申告をされない場合も、
保険料控除申告書を提出してください。


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年末調整手続きについて

Q.10提出期限に書類がそろわないのですがどうしたらよいでしょうか。
A.10 2、3日程度の遅れでしたらお待ちします。至急ご提出ください。

Q.11社会保険料の証明書がないので、領収証でもよいでしょうか?
A.11 国民年金・国民年金基金については、領収証(原本)を添付してください。
健康保険・任意継続保険については、領収証は不要です。

Q.12生命保険料の証明書を紛失してしまいました。領収証でもよいでしょうか?
A.12 いいえ。保険会社に証明書の再発行を依頼し取り寄せてください。

Q.13保険料の証明書および前職の源泉徴収票が旧姓(旧住所)で届きました。使用できますか?
A.13 はい、そのまま使用できます。いずれも原本を添付してください。(コピーでは手続きできません)

Q.14前職の源泉徴収票が届いていません。他の書類を先に提出してもよいでしょうか?
A.14 前の会社に連絡をして源泉徴収票を至急取り寄せ、書類を全てそろえてから提出してください。

Q.15前職の源泉徴収票を紛失してしまいました。給与明細書でもよいでしょうか?
A.15 給与明細書では年末調整できません。前の会社に源泉徴収票の再発行を依頼し取り寄せてください。入手不可能な場合はご自身で確定申告を行ってください。

Q.16社会保険に加入しています。健康保険や厚生年金は記入の必要がありますか?
A.16 給与から差し引かれている健康保険料や厚生年金保険料については記入不要です。
「社会保険料控除」欄への申告は、任意継続を行ったときの健康保険料、国民健康保険料や
国民年金保険料が対象となります。

Q.17生命保険会社から発行された証明書は、どの金額を記入すればいいのか分からないのですが?
A.17 概ねどの保険会社でも記載されている項目は同じです。
表題に『一般用』または『個人年金用』と書かれています。"一般用"であれば一般の生命保険欄に、"個人年金用"であれば個人年金保険欄に記入します。保険の種類の中で養老年金と書かれていると個人年金に該当すると思いがちですが、表題をみると、"一般用"と書かれているケースもありますので注意してください。
また、証明月が10月の場合、証明金額欄は1月から10月まで支払った保険料の金額から配当金を差し引いた金額が表示されています。本年中にその保険を解約せずに継続する場合は、記載の証明金額に11月と12月の2ヵ月分の保険料を合算した金額を申告書に記入します。
なお、申告すべき年間保険料を印字している証明書もあり、また保険料が半年払いや年払いの場合は、証明金額をそのまま申告書に転記します。

Q.18国民健康保険料支払先の名称は何を書くのですか?
A.18 支払った先の市区町村名を記入してください。

Q.19昨年の国民健康保険や国民年金保険料を今年支払いました。申告は可能ですか?
A.19 はい、申告できます。対象が昨年分であっても、今年支払ったものであれば含めて申告してください。
国民年金・国民年金基金の場合は、控除証明書または領収書を添付してください。
国民健康保険・任意継続保険の場合は、申告書への記入のみで、領収証の添付は不要です。

Q.20 医療費が10万円以上かかりました。年末調整で控除してもらえますか?
A.20 年末調整では医療費控除ができません。確定申告でのお手続きとなります。
平成24年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署で確定申告を行ってください。

Q.21昨年、年末調整も確定申告もしていません。今年の年末調整でまとめてできますか?
A.21 今回の手続きではできません。
確定申告は5年遡れます。還付・徴収によって異なりますので詳しくは税務署にお問い合わせください。

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源泉徴収票・還付金・徴収金について

Q.22現在他社にて就業中です。その会社で年末調整を行うため、平成23年分の源泉徴収票がほしいのですが。
A.22 登録スタッフページ 「お問い合わせ一覧」→「源泉徴収票発行依頼」 から随時お申し込みが可能です。
お問い合わせ一覧

Q.23平成23年分の源泉徴収票はいつ届きますか?
A.23 平成24年1月20日(金)の発送を予定しております。登録住所に郵送いたします。
年末調整手続きの有無に関わらず、平成23年に対応会社各社から給与支払いのあった皆様に発行いたします。(退職日の入った源泉徴収票を発行済みの方を除きます)
1月下旬到着で間に合わない場合は、「お問い合わせ一覧」より「源泉徴収票発行依頼フォーム」またはお電話にてお申し込みください。
お問い合わせ一覧

Q.24還付金が発生した場合、いつ振り込まれますか?
A.24 還付金は平成24年1月31日に振り込みを予定しております。
全ての方に還付金が発生するとは限りません。

Q.25納税額に不足があった場合はどのように差し引かれますか?
A.25 徴収金は平成24年1月31日振り込みの給与から差し引きさせていただく予定です。
給与が発生されない方には別途ご連絡いたします。

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平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」/登録住所と住民票住所に
ついて


Q.26平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないとどうなりますか?
A.26 平成24年1月からの所得税が高い税率で計算されます。
引き続きご就業を予定される場合は、必ず期限までに提出してください。

Q.27扶養枠内でお仕事するつもりなので、平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しなくてよいでしょうか?
A.27 扶養控除(異動)申告書は、月々の所得税を計算するのに必要な書類です。
提出されなかった場合、平成24年1月からの所得税が高い税率で計算されます。
必ず期限までに提出してください。

Q.282社で就業しています。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は両方に提出するのでしょうか?
A.28 いいえ。複数社で就業されている場合は、メインとする会社をご自身で決定の上、いずれか1社にご提出ください。

Q.2912月に結婚します。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は新姓・旧姓どちらで書いたらよいでしょうか?
A.29 新姓でご記入ください。なお、登録情報変更は本年中にお手続きください。
登録情報の変更は、キャリア・り・チェックをご利用ください。

Q.30これから引越を予定しています。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する住所は、いつの時点の住所を記入するのですか?
A.30 平成24年1月1日現在の住所を記入してください。

Q.31登録住所と住民票住所が異なります。平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する住所は、どちらを記入したらよいでしょうか。
A.31 登録住所をご記入ください。
「住民登録地確認票」に住民票の住所をご記入の上ご提出ください。

Q.32登録住所と住民票住所が異なります。登録住所は住民票住所でなければならないのですか?
A.32 いいえ。
登録住所は、現在お住まいの住所(郵便物をお受取可能な住所)でお預かりします。
「住民登録地確認票」に住民票の住所をご記入の上ご提出ください。
* 移転等により年内に登録住所を住民登録地の住所に変更する手続きが完了の場合は「住民登録地確認票」の
提出は不要です。


Q.33なぜ住民票住所を確認するのですか?
A.33 弊社から皆様にお支払いした給与の報告(給与支払報告書)を、平成24年1月1日現在の住民票住所の市区町村に提出いたします。この報告により、住民税が決定いたします。よって、登録住所と住民票住所が異なる場合は、「住民登録地確認票」にて、住民票住所を申請いただいております。
この確認は毎年実施しており、前年に提出され住民票住所に変更がない場合もお送りください。
* 移転等により年内に登録住所を住民登録地の住所に変更する手続きが完了の場合は「住民登録地確認票」の
提出は不要です。

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住民税について

Q.34住民税の支払いは給与から差し引かれますか?
A.34 住民税は給与からの差し引きを行っておりません。
住民税が決定しますと、市区町村から納付書が郵送されます。(5月頃)
納付書にてお手続きをお願いいたします。